あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験問題:認定調査【「できる・できない」だけでは測れない】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2009年 問題15 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。

2 市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。

3 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。

4 認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例により定められている。

5 更新認定は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。

解答1・2

解説

1.正しい

要介護認定の申請は、被保険者本人だけでなく、代理申請および申請代行が認められています。
本人が高齢や疾病等により手続きが困難な場合でも、円滑に認定申請が行えるよう配慮された制度です。

申請代行ができる者(6つ)

1.居宅介護支援事業者

2.地域包括支援センター

3.介護保険施設

4.地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)

5.社会保険労務士

6.民生委員

代理申請ができる者(2つ)

1.家族

2.成年後見

 

2. 正しい

市町村は、申請をした被保険者が要介護者(要支援者)に該当しないと認めたときは、

その理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければなりません。

非該当の場合であっても、処分内容を明確に示すことが求められています。

 

3.誤り

広域的実施である共同設置した介護認定審査会の業務は、審査・判定であるため認定調査は含まれません。

 

4.誤り

認定調査票は、基本調査と特記事項から構成されていますが、調査項目や様式は、国(厚生労働省)で定められています。市町村条例で自由に定めることはできません。

【基本調査6+α】

1:身体機能・起居動作

2:生活機能

3:認知機能

4:精神・行動障害

5:社会生活への適応

6:特別な医療

α:日常生活自立度(障害・認知症

 

ちなみに認定調査のできるも人も押さえます。

【認定調査 新規②】 

1:市町村

2:指定市町村事務受託法人

【認定調査 更新⑦】 

1:市町村

2:指定市町村事務受託法人

3:居宅介護支援事業者

4:地域包括支援センター

5:介護保険施設

6:地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)

7:介護支援専門員

 

5.誤り

更新認定の効力は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡るのではなく

有効期間満了日の翌日から効力が生じるため、誤りとなります。

 

解説動画


https://youtu.be/9mzJqTJy5iU

 

*********************

✏️編集後記 「できる・できない」だけでは測れない

認定調査の世界には、
「年数=経験値」では語れないベテランがいます。

今回お話する先輩でもある認定調査員も、まさにその一人。


ケアマネからの信頼が厚い理由は、
制度に詳しいからでも、手際がいいからでもない。

 

人を“みる”目を持っているから。

 

「調査員には、潜在的な部分を察知する力がいるんだよ」

 

その一言に、すべてが詰まっていました。

 

できる・できないの二択ではなく、
今の生活、環境、遠慮、無理、強がり。
言葉にならない部分まで含めて“その人の暮らし”を読む。

 

一方で、
相談に乗りたくなる場面があっても、
サービスの提案はしない。
調査と相談は、きちんと線を引く。

 

その姿勢が、
公平・公正な認定調査を支えているのだと感じました。

 

話せば話すほど、
「この仕事、深いなぁ…」と唸らされる。

 

ベテランの背中は、
教科書よりも雄弁です。

 

ほんっと、勉強になりますね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:認定申請代行【段取り力と先読み力】

ケアマネ本試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2019年(第22回)

問題21

要介護認定について申請代行を行うことができるものと​して正しいものはどれか。3選べ。​

1.指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者​

2.指定居宅介護支援事業者​

3.指定認知症対応型共同生活介護事業者​

4.地域包括支援センター

5.地域密着型介護老人福祉施設

答え 2・4・5

要介護認定の「申請代行」ができるところ(6つ)

申請代行を行うことができるのは、次の 6 です。

居宅介護支援事業者

地域包括支援センター

介護保険施設

地域密着型介護老人福祉施設

社会保険労務士

民生委員

「代理申請」ができる人(2つ)

申請代行とは別に、代理申請があります。

代理申請ができるのは、次の 2 です。

成年後見

家族

1…誤り
 地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、申請代行はできません。

2…正しい
 居宅介護支援事業者は、申請代行を行うことができます。

3…誤り
 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、申請代行はできません。

4…正しい
 地域包括支援センターは、申請代行を行うことができます。

5…正しい

 地域密着型介護老人福祉施設は、申請代行を行うことができます。

*********************

✏️編集後記

ケアマネには、申請代行という
実はとても重要なお仕事があります。

超・重要です。

新規申請はもちろんですが、
とくに注意が必要なのが 更新申請

というのも

利用者さんのもとに申請書が届いても、

 

「どこに置いたかな?」
「あとでやろうと思って…」

 

と、タンスや引き出しの奥にしまい込まれてしまう事件が、意外とよく起きるのです。

でもご安心を!一緒にお手伝いしてくれる人達がいます!

 

更新申請は 60日前から申請可能

この“60日”が、ケアマネの腕の見せどころ。

その間にケアマネは、

  • 利用者さんの状態を丁寧にアセスメント

  • ケアプランの原案を作成

  • 担当者会議まで逆算したスケジュールを組み立てる

 

まるで、
「更新日に間に合うよう、見えないところで全体を回す司令塔」。

申請書一枚の裏側には、
ケアマネの段取り力と先読み力がぎっしり詰まっているのです。

地味だけど、
なくては回らない、
ケアマネの超重要ミッション。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:要介護者又は要支援者の定義【その状態、半年後も続いてますか?】

ケアマネ試験問題 【要介護者又は要支援者の定義

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

問題 介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義について正しいものはどれか。3選べ。 

 

1.要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因を問わない。 

2.要介護状態に該当するためには、常時介護を要する状態が6月前から継続している必要がある。 

3.要支援状態に該当するためには、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する支援を要する状態が6月前から継続している必要がある。 

4.要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。 

5.要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。 

答え1.4.5

 

解説

1.正しい

第1号被保険者(65歳以上)の場合、要介護状態の原因は問われません
加齢によるものはもちろん、病気や事故など、どのような原因であっても要介護状態に該当すれば対象となります。

「65歳以上は原因フリー」
これは介護保険の基本中の基本であり、試験でも頻出の鉄板ルールです。
なお、原因が限定されるのは第2号被保険者であり、第1号被保険者にはこの制限はありません。

 

2.誤り

要介護状態の継続期間

設問では「6月前から継続している」とありますが、これは誤りです。
条文上は、
「6月以上継続する見込み」
と定められています。

つまり、過去に6か月続いている必要はなく、今後6か月以上続くと見込まれるかどうかが判断基準となります。

 

3. 誤り

要支援状態の継続期間

要支援状態についても②と同様です。
「6月前から継続している」必要はなく、
「6月以上継続する見込み」 があれば該当します。

試験では
👉「前から」か
👉「これから(見込み)」か
この言葉の違いがよく狙われるため、注意が必要です。

 

4.正しい

第2号被保険者(40〜64歳)の要介護者

第2号被保険者(40〜64歳)の場合は条件が厳しく、
要介護状態が政令で定める疾病(加齢に伴う16の特定疾病)によって生じた場合に限られます。

具体例としては、

  • がん(末期)

  • 関節リウマチ

  • 脳血管疾患
    などが挙げられます。

事故やケガなど、特定疾病以外が原因の場合は、要介護認定の対象とはなりません。

 

5.正しい

第2号被保険者の要支援者

④と同様に、第2号被保険者が要支援者に該当する場合も、
政令で定める疾病が原因であることが必須です。

要介護であっても、要支援であっても、
第2号被保険者は「原因限定」
という点が非常に重要なポイントです。

*********************

✏️編集後記 その状態、半年後も続いてますか?

要介護、要支援状態とは、「今ちょっと大変」かどうかではなく、

「この先も放っておくと大変になりそうか」

を見る状態です。条文が聞いているのは、

 

6か月前の通知表ではなく、6か月後の予測図。

 

だから認定申請の場面でケアマネは、過去のエピソード集ではなく、

医師の意見書、本人・家族の言葉、日々の暮らしぶりを材料に、

頭の中でそっと“半年後シミュレーション”を始めます。

 

占いでも勘でもない、でも数値だけでも割り切れない。

 

暫定ケアプランを作成する上で、

ケアマネの経験と想像力がフル稼働しているのです。

 

あさひ

 


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新年の抱負は“続けること”。ケアマネ試験と朝学習

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あけましておめでとうございます!

 

本年もみなさまがケアマネ試験に合格し良いケアマネさんになれるよう、応援します。

 

ケアマネ試験の勉強は、「質 × 量」で成果が決まります。どれほど良い教材を使っても、一定の勉強量は必ず必要です。

しかし、仕事・家事・育児で忙しい私たちにとって、まとまった時間を作るのはなかなか大変ですよね。

そんな中で私がおすすめしたいのが 「朝学習」 です。

「朝は苦手…」という方も、これから紹介するメリットを知れば、明日の朝からスッと机に向かいたくなるはずです。

 


理由1:朝は誘惑が少ない“学習のゴールデンタイム”

ケアマネ試験の勉強を夜にしようと思っても、さまざまな誘惑に負けてしまいがちです。

仕事終わりの疲労


同僚や友人からのLINEや誘い


SNSの通知


面白いテレビ番組


家族の生活音や家事


19〜22時は、勉強を妨げる要素が最も多い時間帯でもあります。

一方 朝は、誘惑ゼロの最強の時間帯。

連絡は来ない、テレビも静か、SNSも動いていない。

「他にやることがない」からこそ―集中できるのです。

ケアマネ試験のように範囲が広い勉強こそ、誘惑のない朝が最強の味方になります。

 


理由2:平日朝の“限られた時間”が集中力を爆上げする

朝は出勤準備やお弁当作り、子どもの支度など、どうしても使える時間が限られます。

しかしこの「限られている」という状況こそが、集中力を高めてくれる最大のポイント。

これは学習業界で 「締切効果」 と呼ばれています。

夏休みの終わり、残りわずかの時間で一気に宿題が進んだあの現象です。

朝の20〜30分は、夜の1時間に匹敵すると言われるほど学習密度が高まる時間。

短い時間だからこそ、「今やらないと!」と脳がフル稼働してくれます。

 


理由3:朝は脳が疲れていない“インプットの最適時間”

※追加メリットとして自然に入る内容にしています。

朝は脳が疲れておらず、睡眠で情報が整理された状態。

このタイミングでインプットすると、記憶定着率が圧倒的に高くなります。

 

特にケアマネ試験のような法律


介護保険制度


用語の理解


数字の暗記

 は、頭がスッキリしている朝こそ最強です。

 

 

朝学習の始め方(今日からできる)

前夜に教材とペンを机に置いておく

  準備がゼロだと起きてすぐ動けます。


15〜30分だけと決める

  長くやろうとすると続きません。“短く・毎日”がコツ。


スマホは別の部屋へ

  朝の集中力を守るための小さな工夫です。


アウトプット中心で

  過去問・予想問題・音読など、朝は手を動かす学習がベスト。

 

 

朝学習を取り入れるだけで、合格率は確実に上がる

忙しい社会人にとって、夜の勉強はどうしても続けにくいもの。

でも、朝なら「毎日同じ時間に」「確実に」机に向かえます。

ケアマネ試験は“積み重ねた人”が必ず勝つ試験。

だからこそ、誘惑ゼロで集中できる朝の時間を使うことで、あなたの合格率は劇的に高まります。

明日の朝、たった15分でいいんです。

ぜひ、あなたの朝習慣に「ケアマネ勉強」を加えてみてください。

 

オープンチャット「ケアマネ朝活部〈試験合格習慣〉」朝ライブ配信

朝の勉強習慣を一緒に作りましょう!

情報はこちらから

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【ケアマネジャー受験指導士 あさひ】

公式ライン 

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ケアマネ試験問題:住所地特例【その判断、本当に住所地特例!?】 

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 住所地特例について正しいものはどれか。2選べ。

1.要介護者又は要支援者に限定される。

2.入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

3.介護予防給付は、対象となる。

4.軽費老人ホームは、対象施設である。

5.有料老人ホームは、対象施設ではない。

2016−6

答え 3・4

解説

住所地特例の対象施設は次のとおりです。

1:介護保険施設

2:養護老人ホーム(軽費老人ホーム)、(有料老人ホーム)、(有料老人ホーム)

3:サービス付き高齢者向け住宅

4:特定施設

2014年改正ポイントで住所地特例対象施設所在地において、地域支援事業や地域密着型サービスが受けられるようになりました。

 

例でいうと、B市に居住している被保険者はA市が保険者なのですが、

B市において地域支援事業や地域密着型サービスを受けられるようになったわけです。

たとえばA市に住んでいる元気な高齢者さんがB市のサ高住に引っ越したとします。

この場合、保険者はA市のままです。この高齢者さんが地域支援事業の総合事業に位置づけられる一般介護予防事業を利用しようと思ったら、A市ではなくB市の一般介護予防事業を受けられるようになったということです。

 

1…誤り。

住所地特例は、被保険者全般に適用になります。要支援・要介護認定を受けている人だけではありません。元気な被保険者も適用対象となります。

2…誤り。

2014年改正において、施設所在の市町村の地密サービスが受けられるようになっています。地域支援事業も然りです。

3…正しい。

介護給付も予防給付も適用対象です。要介護認定を受けている者への給付が介護給付、要支援認定を受けている者への給付が予防給付です。いずれも適用対象です。

4…正しい。

軽費老人ホームは、適用対象です。軽費老人ホームの一種であるケアハウスが住所地特例の適用対象施設となっています。

5…誤り。

有料老人ホームは、適用対象です。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームが住所地特例の適用対象施設となっています。

ちなみに、A市の被保険者がB市の住所地特例対象施設に移り、その後、C市の住所地特例対象施設に移ったとします。その場合の保険者は誰か?といったら、A市です。A市のままになります。

youtu.be

*********************

✏️編集後記 その判断、本当に住所地特例

住所地特例は制度上は明確でも、

実務では「県をまたいでいる」「保険者が違う」という情報だけで、つい構えてしまいがちです。

 

例えば…

千葉県の海の見える別荘で暮らしながら、保険者は東京都港区…。

 

そんな話を聞くと

 

「これは住所地特例?」

 

と一瞬立ち止まりますが、実際には施設入所ではなく一般住宅での生活に過ぎません。

 

「どこで暮らしているか」ではなく

「どこの施設に入所しているか」を確認すること、

 

この基本に立ち返るだけで制度は驚くほど整理されます。

 

思い込みを外すことが、利用者さんの好きな場所で過ごしたいという思いを支える、

選択できる視野がひろがる。

 

ケアマネの大切な視点なのだと改めて感じました。

 

あさひ

 


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・効率の上げ方
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ケアマネ試験:問題 被保険者資格の得喪【日付に厳しく年齢に正確】

ケアマネ本試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護保険の被保険者資格の取得及び喪失について正しいものはどれか。2選べ。

1 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。

2 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。

3 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

4 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

5 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

2022₋4

 

答え 1・5

 

解説

1…正しい。

第1号被保険者は「市町村に住所を有する65歳以上の者」、
第2号被保険者は「市町村に住所を有する40歳以上65歳未満で医療保険加入者」です。

本設問は「40歳に達したとき」が論点で、第2号被保険者に該当するかどうかを問っています。
医療保険に加入しており、40歳に到達し、市町村に住所もあるため、第2号被保険者に該当し正しい、となります。

2…誤り。

第1号被保険者の被保険者要件に、生活保護受給の有無は含まれていません
そのため、生活保護を受給していても、被保険者資格は喪失しません

3…誤り。

介護保険原則、住所地主義で、住んでいる市町村が保険者になります。
ただし、一定の施設へ入所して住所を移した場合は例外があり、元の市町村が保険者のままとなります。これを住所地特例といいます。

住所地特例の対象施設は、
介護保険施設
②老人ホーム(有料・養護・軽費)
サービス付き高齢者向け住宅

本設問の養護老人ホームは住所地特例の対象施設に該当します。
そのため、施設のある市町村ではなく、入所前に住んでいた市町村が保険者(被保険者は元の市町村)となります。

4…誤り。

資格取得は「当日」、資格喪失は「翌日」が原則です。
ただし、取得と喪失が同時に起こる場合は、どちらも当日となります。

本設問では、市町村から転出するため元の市町村の資格は「喪失」、
転出先の市町村に転入するため新たに「取得」が発生します。
この取得と喪失が同時に起こるため、転出した当日から転出先市町村の被保険者となり、元の市町村の被保険者資格は当日に喪失します。

5…正しい。

死亡した場合は被保険者資格の喪失となるため、喪失日は翌日です。
これは、資格喪失の原則が「翌日」であることに基づきます。

なぜ翌日なのかというと、制度上の安全性を確保するためです。
「万が一の誤りがないよう、念のため翌日をもって喪失とする」
このように理解しておくと覚えやすいでしょう。

youtu.be

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✏️編集後期 日付に厳しく年齢に正確

介護保険は「日付と年齢にきっちりしている」

介護保険は、とにかく日付に厳格です。
いい意味で言えば、ルールにとても忠実。
悪く言えば……ちょっと融通がきかないところもあります。

たとえば引っ越し。

朝に転出しても、夜に転出しても関係ありません。

 

👉 「はい、その日までです」

 

前の市町村への名残や事情は、残念ながら考慮されません。
日付が変わるかどうか、それだけが判断基準です。

 

さらにややこしいのが「年齢」。

65歳になると介護保険の第1号被保険者になりますが、
多くの方はこう思います。

 

「誕生日当日から介護保険?」

ところが、介護保険の答えは違います。

👉 「前日です」

これは、民法の考え方によるもの。
年齢は「誕生日の前日の終わり」で1つ増える、
この日を年齢到達日と呼びます。

 

そして、最後に立ちはだかるのが「うるう年」。

 

2月29日生まれの方が
「今年は誕生日がないんですが……」と相談しても、

 

介護保険は迷いません。

 

👉 「2月28日で到達です」

 

感情は入れません。
でも、ルールは一貫しています。

 

まとめると、介護保険はこんな性格

・引っ越し → 当日で区切る
・誕生日 → 前日からスタート

◎覚え方

介護保険は、
引っ越しにはきっちり、
誕生日には少しせっかち、
うるう年にも例外なし。

 

冷たく見えることもありますが、
実は「公平でブレない」制度なのかもしれません。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:被保険者資格【消えない資格、使えないサービス】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

問題 

介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2選べ。 

  

1.65歳の誕生日に第1号被保険者となる。 

2.医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者とはならない。 

3.海外に長期滞在しており、日本に住民票がない日本国籍を持つ70歳の者は、第1号被保険者とはならない。 

4.医療保険に加入していない70歳の者は、第1号被保険者となる。 

5.刑事施設に拘禁されている者は、被保険者とはならない。 

2019₋6

答え 3・4

解説

誤りです。
第1号被保険者となるのは、65歳の誕生日の前日です。
介護保険では「年齢到達日は誕生日の前日」と扱われるため、誕生日当日ではありません。

誤りです。
40~64歳で医療保険に加入していれば生活保護受給者であっても第2号被保険者になります。
(介護扶助があるかどうかとは別の話)

正しいです。
第1号被保険者の要件は

65歳以上

日本国内に住所(住民票)があること

海外に長期滞在し、住民票がない場合は、日本国籍があっても被保険者にはなりません。

正しいです。
第1号被保険者は

65歳以上

日本国内に住所があれば
医療保険の加入の有無は関係ありません。

したがって、医療保険に未加入でも第1号被保険者になります。

誤りです。
刑事施設に拘禁されていても、

日本国内に住所があれば
被保険者資格は原則として継続します。
(保険給付の制限はありますが、資格喪失ではありません)

*********************

✏️編集後記 消えない資格、使えないサービス

介護保険制度を学んでいると、「住所」「被保険者資格」「給付」という言葉が、同じようで実はまったく別の役割を持っていることに気づかされます。
今回あらためて整理してみて強く感じたのは、介護保険は感情や状況ではなく、制度のルールで淡々と成り立っているという点でした。

 

刑事施設に拘禁されている高齢者についても同じです。
「罪を犯した」「施設に収容されている」という事実があっても、日本国内に住所があり、年齢要件を満たしていれば、被保険者資格は原則として失われません。介護保険は、その人を“切り離す”制度ではないからです。

 

一方で、介護保険サービスは使えません。
生活や医療、介護に相当する行為は刑事施設の責任で提供されるため、保険給付が制限されます。

 

資格はあるが、給付はない

 

この整理が、最初はとても分かりにくく感じました。

 

さらに混乱しやすいのが「適用除外施設」との違いです。
こちらは最初から介護保険制度の枠の外に置かれるため、被保険者資格そのものが発生しません。
刑事施設との決定的な違いは、「制度の中に残すか、外に出すか」という考え方にあります。

保険料についても同様で、刑事施設にいても被保険者である以上、原則として負担は残ります。
払えない場合は減免や猶予といった調整がされるだけで、「免除されるから被保険者ではない」という話ではありません。

 

制度を知れば知るほど、
介護保険は「その人がどこにいるか」や「どう生きてきたか」ではなく、
年齢と住所という事実関係だけで判断する、非常に割り切った仕組みだと実感します。

ニュースで耳にする「高齢化する刑務所」という言葉の裏側にも、
こうした制度の線引きがに存在している・・


そう理解できたこと自体が、今回の学びだったように思います。

あさひ

 


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