あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験問題:特定入所者介護サービス費【制度の裏側で動く、ケアマネの大事なひと仕事】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

問題8 特定入所者介護サービス費の支給について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 対象となる費用は、食費と居住費(滞在費)である。

2. 負担限度額は、所得の状況その他の事情を勘案して設定される。

3. 対象となるサービスには、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は含まれない。

4. 対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれない。

5. 対象者には、生活保護受給者は含まれない。

2020年 問題8

 

答え 1・2・4

 

【解説】

特定入所者介護サービス費とは、介護保険の施設サービス等を利用したときの

食費・居住費(部屋代)の自己負担を軽くする制度です。


対象は低所得者生活保護受給者、市町村民税非課税世帯)。


特養などの施設やショートステイを利用した場合、食費・居住費に自己負担の上限額が決められていて、その上限を超えた分は介護保険から給付されます。

この給付分を 特定入所者介護サービス費 といいます。

 


【支給対象サービス】

介護保険施設

② 地域密着型介護老人福祉施設

③ 短期入所生活介護・短期入所療養介護

 

ようは、低所得者の食費・居住費を守る制度ですね。

 

1…正しい。

特定入所者介護サービス費の対象となる利用者負担は、食費、居住費(滞在費)です。

2…正しい。

具体的には、

本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であることや生活保護受給世帯であること、

さらに預貯金額が一定額以下であることなどを踏まえて、

利用できるかどうかが判断されます。

3…誤り。

地域密着型介護老人福祉施設は対象サービスに含まれています。

4…正しい。

特定施設入居者生活介護は含みません。

5…誤り。

対象者には生活保護の方も含んでいます。

 

*********************

✏️編集後記

居宅ケアマネとして
ショートステイや施設入所を提案するとき、
こっそり登場する大事な制度があります。

 

それが
「特定入所者介護サービス費」。

……が、


正直この名前、ほぼ使いません(笑)

 

利用者さんには
 「介護保険負担限度額認定証」
として説明します。

 

まず最初に確認するのは、
低所得者かどうか」。

 

「対象の場合、役所で手続きをすると
食費や居住費が安くなる可能性がありますよ」

 

と、ここはサラッと案内。

 

するとね、
意外と意外なんですが
非課税でも、しっかり財産をお持ちの方、けっこういます。

 

ここから先は、
結果を見てケアマネが動く。

 

✔ 該当すれば、きちんと制度につなぐ
✔ 該当しなければ、別の選択肢を考える

 

でもね、
一番やってはいけないのは「説明し忘れること」。

 

知らなかったせいで
本来使えた制度を使えなかったら、
それはもう不利益です。

 

だからこそ、
この制度は
ケアマネが必ず知っておくべき制度。

 

スムーズに、さりげなく、でも確実に。

 

ケアマネは、
利用者さんの不利益を防ぐために
制度の裏側で静かに走っています。

 

派手さはないけど、
こういうところがケアマネの仕事、なんですよね☺️

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:高額介護サービス費【知らないと損をする制度】 

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

問題 介護サービスに係る利用者担が高額となった場合の取扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。


1. 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える影響を考慮して、段階的に設定されている。

2. 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。
3. 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
4. 施設介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。
5. 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。

(2020年 問題7)

答え 1・3・4

解説

高額介護サービス費とは、介護サービスの利用者負担が高額になった場合に、負担を軽減するための制度です。
介護サービスを利用した際の自己負担(1割・2割・3割)が、所得に応じて定められた負担上限額を超えたとき、その超えた分が現金で払い戻されます

ポイントは次のとおりです。
・対象は、介護保険サービスの自己負担(1割・2割・3割)
・算定は、月単位・世帯単位
・給付方法は、現金給付(償還払い)
特定福祉用具販売と住宅改修は対象外

この4点を押さえておけば十分です。

 

1…正しい。

高額介護サービス費の負担上限額は、利用者の所得状況を考慮して設定されています。
所得が低い人ほど負担上限額は低く、所得が高い人ほど負担上限額は高くなるよう、段階的に区分されています。そのため、家計への影響を考慮した制度だといえます。

 

2…誤り。

高額介護サービス費は現物給付ではありません。
利用者はいったん介護サービスの自己負担分(1割・2割・3割)を事業者に支払い、その後、1か月の自己負担額が上限を超えた分について、市町村へ申請することで現金で払い戻されます。償還払いともいいます。

 

3…正しい。

高額介護サービス費は、1人ごとではなく世帯単位で算定されます。
同じ世帯に複数の介護保険サービス利用者がいる場合は、その月に支払った自己負担額を合算し、世帯全体で負担上限額を超えているかどうかが判断されます。

 

4…正しい。

施設介護サービスを利用した場合の利用者負担も、高額介護サービス費の対象となります。
介護保険サービスとして提供される部分の自己負担(1割・2割・3割)は対象ですが、食費や居住費、特定福祉用具販売や住宅改修にかかる費用は対象外となります。

 

…誤り。

高額医療合算介護サービス費は、医療保険から一括して支給されるものではありません。
医療保険介護保険の両方を利用している世帯について、自己負担額を合算して軽減する制度ですが、介護保険に関する分は介護保険から支給されます。

*********************

✏️編集後記

知らなくていい。でも、知らないと損をする制度


区分支給限度額いっぱいまでサービスを使われている利用者さん。


毎月のように

「高額介護サービス費支給決定通知書」

が届きます。

 

でもご本人は、
「これ、何の手紙?」
「出さないとけない?」
と、正直よく分かっていません。

 

なので、いつも
「ごめんね、任せるわ」
と、書類はケアマネ行き。

 

さらに年に一度、
高額医療合算介護サービス費の申請もやってきます。


医療と介護を両方使っている方には、ありがたい負担軽減制度です。

制度としては本当に良い。

 

でも
仕組みはややこしい。

だからこそ、
利用者さんが全部を理解していなくてもいい。

その代わり、

 

ケアマネが本人の代わりになって、手続きを支える。

申請書を見て、
「あ、これはあの制度ね」
「ここは記入不要」

最初は時間がかかっても、
回数を重ねると、自然と手が動くようになります。

 

そして思うんです。
やっぱり知識って大事だなって。

制度を知っているかどうかで、
利用者さんの負担は確実に変わる。

 

表には出にくいけれど、
こういう事務の支援も、
ケアマネの大切な仕事のひとつですね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:3つの保険給付【まず「原則」だけ覚えればいい】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3選べ。

1.高額介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。

2.高額医療合算介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

3.特定入所者介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。

4.特例特定入所者介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

5.居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つである。

(2017年 問題5)

答え1・3・5 

 

【解説】

介護保険保険給付は3種類あります。

介護給付
要介護認定を受けた人に対して行われる給付です。

予防給付
要支援認定を受けた人に対して行われる給付です。

市町村特別給付
介護保険法にあらかじめ定められていないサービスについて、
市町村が条例で定め、独自に行う給付です。
要介護者・要支援者のいずれにも給付できます。

 

介護給付の種類には、次のものがあります。

1. (特例)居宅介護サービス費

2. 居宅介護福祉用具購入費

3. 居宅介護住宅改修費

4.(特例)施設介護サービス費

5.(特例)地域密着型介護サービス費

6.(特例)居宅介護サービス計画費

7. 高額(医療合算)介護サービス費

8.(特例)特定入所者介護サービス費

 

1…正しい。

高額介護サービス費は、介護給付の一つです。

2…誤り。

高額医療合算介護サービス費は、市町村特別給付ではなく、介護給付の一つです。

3…正しい。

特定入所者介護サービス費は、介護給付の一つです。

4…誤り。

特例特定入所者介護サービス費は、介護給付の一つです。

5…正しい。

居宅介護サービス計画費は、介護給付の一つです。

 

 

*********************

✏️編集後記

まずは「原則」だけでいい

介護保険の保険給付は、
実はこの3つを押さえればほぼ説明がつきます。

1:介護給付

2:予防給付

3:市町村特別給付

これで話の9割。
残りの1割が、利用者負担です。

 

これが原則。

 

ただ、介護保険は必ず「例外」が出てきます。
高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費など、
利用者負担を軽くするための仕組みです。

 

ここで一気にややこしく感じる人が増えます。

 

でも、全部を覚えようとしなくて大丈夫。
枝葉の条件や細かい数字はいったん脇に置いて、
「これはお金の話か、負担を調整する話か」
その程度で十分です。

 

本を読むときも同じです。
300ページの内容を丸ごと覚える人はいません。

 

大事なのは、
「要するに、この話は何が言いたいのか」
と一言にできること。

 

知識は、シンプルにしたほうが残ります。
原則が見えれば、例外も怖くありません。

 

まずは軽く。
深めるのは、そのあとで。

あさひ


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ケアマネ試験問題:指定権限【そのサービス、居宅?施設?それとも迷子?】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1.  共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。 

2.居宅サービスの種類ごとに行う。       

3.6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。 

4.申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。 

5.都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。 

2019年 問題5

答え 2・3・4

 

解説

指定についての問題ですね。

指定権限は全部で7つあります。

①指定

②指定更新

③効力停止

④指定取消

⑤指導・監督

⑥名称公示

 

介護保険は2階建て構造になっています。

1階が介護支援サービス、2階が介護サービスです。1階は2つのお部屋に分かれます。

居宅介護支援、介護予防支援の2つです。

2階は3つのサービスがあります。居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つです。

 

このそれぞれに権限係が定められています。

居宅介護支援=市町村、介護予防支援=市町村、地域密着型サービス=市町村、

居宅サービス=都道府県、施設サービス=都道府県、

となっています。

 

1…誤り。

居宅サービスの指定は、都道府県知事が行います。

共生型サービスとは、
65歳以上になった障害のある人が、
高齢になってもこれまで慣れ親しんだ障害福祉サービス事業所で、介護保険サービスをそのまま利用し続けられる仕組みです。

対象となるサービスは、訪問介護通所介護、短期入所。

これらはいずれも居宅サービスに該当するため、
共生型であっても指定権者は都道府県知事となります。

 

2…正しい。

指定はサービスの種類ごとに行います。また、同一事業者であっても、事業所ごとに指定を受けなければなりません。

事業「者」ごとではなく、事業「所」ごとに指定を行う必要があります。

 

3…正しい。

指定の更新は6年です。

更新を受けなければ、当然、効力は失われます。指定の更新は、各権限係が行います。

 

4…正しい。

指定を行うには、指定を行って良いかどうかの基準(指定基準)が必要になります。

具体的には、人員基準・運営基準・設備基準を満たす必要があります。

この指定基準も、各権限係が定めています。居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスの指定基準は「市町村条例」で定めます。

居宅サービス、施設サービスの指定基準は「都道府県条例」で定めます。この指定基準を満たしていなければ、指定することはできません。

 

5…誤り。

都道府県介護保険事業支援計画では、都道府県全域における介護保険給付サービスの見込量を定めます。この見込量に達している場合は、指定をしないことができます。しかし、指定をしてはならないわけではありません。

*********************

✏️編集後記

「サービスの種類」と聞いて、
あなたはいくつ思い浮かびましたか?
……全部、言えますか?

 

大事なのは、数を知っていることよりも、
そのサービスがどこに属しているのか

居宅なのか。
施設なのか。
それとも地域密着型なのか。

ここが曖昧だと、試験では一気に迷子になります。

ケアマネ試験は、

・名称

・区分

・指定権者

この3点セットで容赦なく聞いてきます。

 

専門職として身につけたいのは、
地図を持ってサービスを理解している状態

 

あえて言います。
サービス名は、暗号じゃない。

 

ちゃんと“意味のある名前”として覚えていきましょう。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:要介護認定の有効期間【4年認定、その先にある暮らし】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2025年 問題17

問題 要介護認定の有効期間について正しいものはどれか。3選べ。

 

1.新規認定の場合には、6月間が原則である。

2.更新認定の場合には、3月間の設定が可能である。

3.更新認定の場合には、36月間の設定が可能である。

4.要介護状態区分の変更の認定の場合には、12月間が原則である。

5.要介護状態区分の変更の認定の場合には、48月間の設定が可能である。

解答123

解説​

まず認定有効期間について

認定の有効期間​

新規申請・・・・原則6月 3〜12月)

区分変更申請・・原則6月 3〜12月)

更新申請・・・・原則12月 (3〜36月 介護度が変わらない場合は最長48か月)

 

1…正しい。

新規認定の有効期間は原則6か月です。ただし市町村の判断により3〜12か月の範囲で設定することが可能です。

2…正しい。

更新は原則12か月で、3〜36か月(介護度が変わらない場合は最長48か月)まで設定可能です。

3…正しい。

設問2の解説の通り、更新認定の場合には、「36か月」の設定が可能です。改正により要介護度・要支援度が変わらない場合は、最長48か月まで可能となっています。

4…誤り。

要介護状態区分の変更の認定とは、区分変更のことですね。新規申請と同様の期間ですので、原則6か月です。設問は「12か月」のため誤りとなります。

5…誤り。

区分変更は3〜12か月の範囲で設定が可能です。「48か月」は更新認定の最長期間であり、区分変更には該当しないため誤りです。

 

ちなみに、引越しをした場合は、新しい市町村に所定の申請書を提出することで、
要介護区分・要支援区分は引き継がれます。
ただし、手続き上は「新規申請」として扱われます。

*********************

✏️編集後記

2024年の介護保険改正以降、
更新認定の有効期間が48か月(4年)となっている被保険者証を、
見かける機会が増えました。

 

4年。

 

文字にすると一瞬ですが、
実務で考えると、なかなかの長さです。

 

「4年後って、何歳だっけ?」

 

そんな計算を、ついしてしまいます。

 

ある102歳で一人暮らしをされている利用者さん。
歩けている。

排泄の失敗もほとんどない。
たしかにお元気。

 

とはいえ、

 

102歳で4年更新。

 

通知を見た瞬間、
思わず二度見してしまいました。

 

有効期間満了時、106歳。
「4年後も一人で暮らしていけているのかな」
そんな余計なお世話を、心の中でつぶやきながら。

 

そして現在、あれから2年。
おばあちゃんは相変わらず元気です。

 

事業所では、なぜか自然と人が集まる存在。
特別なことをするわけでもないのに、
その場の空気がふっと柔らぐ。

みんなのアイドルです。

 

48か月という数字は、
制度上の判断かもしれません。
でもその数字の裏側には、
「この人の暮らしは、まだ続いていく」
というメッセージが、そっと隠れているようにも感じます。

 

その方の生き方に、人生に、
ほんの一部でも関われていること。

この仕事のいちばんのご褒美は、
きっとこういう瞬間なのだと思います。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:広域的実施 【「みんなでやる」という選択】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ケアマネ試験 

問題 要介護認定の広域的実施の目的として適切なものはどれか。3つ選べ。

1 第2号被保険者の保険料の統一

2 介護認定審査会委員の確保

3 市町村間の要介護状態区分ごとの分布の統一

4 近隣市町村での公平な判定

5 認定事務の効率化

 

2016年 問題15

解答2・4・5

要介護認定は、原則、市町村のなかで完結します。市町村が調査を行い、市町村に設置された介護認定審査会で審査・判定が行われ、市町村が認定をします。

ただ、単独市町村で介護認定審査会を設置するのが難しい場合は、その市町村内では完結せず、広域的に認定が実施されます。この広域的実施のパターンは3通りあります。

① 複数の市町村で共同設置する場合。

② 都道府県(介護認定審査会)に委託する場合。

③ 広域連合や一部事務組合に委託する場合。

こう3パターンあります。①②に関しては、審査と判定だけが委託できます。つまり、調査と認定は各市町村で行います。

③に関しては、調査と認定も委託できます。これが広域的実施というものです。

 

これを施する目的は3つあります。

1 : 認定審査会委員の確保

2 : 近隣市町村での公平な判定

3 : 認定事務の効率化

1…誤り  第2号被保険者の保険料は医療保険ごと、また所得ごとに異なります。保険料を統一ではありません。また、第2号被保険者の保険料は各医療保険者が算定するものであり、市町村や介護認定審査会が関与するものではありません。

2…正しい  これはその通りですね。募集する範囲が広くなれば、委員の資格を満たすひとが増えるのが一般的で、その分、集めやすくなります。

3…誤り   要支援2が何パーセント、要介護1が何パーセントといった区分ごとの分布は、市町村ごとに異なります。統一できるようなものではありません。また、審査・判定基準は全国一律です。

4…正しい  介護認定審査会は、委員によって審査・判定が行われます。審査・判定基準そのものは全国一律です。一つの介護認定審査会が広域で審査・判定を担当すればその市町村間の判定結果の公平性は保たれます。

5…正しい  認定事務はそれぞれの市町村がバラバラでやるより、一カ所でまとめて行ったほうが効率的です。

解説は以上です。

 

*********************

✏️編集後記 「みんなでやる」という選択

広域連合と聞くと、なんだか難しそうですが、
実はとても人間味のある仕組みです。

 

本来、要介護認定は市町村が一人で完結させる仕事。
調査も、審査会も、認定も、全部自前です。
ただ、現実はそう簡単ではありません。
人が足りない、専門職が集まらない、審査会が回らない。

 

そこで登場するのが広域連合。
「一人で無理なら、みんなでやろう」と、
いくつかの市町村が集まって作った“合同チーム”です。

 

広域連合になると、
認定調査から判定、認定までをまとめて担当できます。

 

住民から見ると、
「市役所が変わった?」くらいの感覚かもしれませんが、
裏では市町村同士ががっちり手を組んでいます。

 

制度としては少しややこしい。
でも、その正体はとてもシンプル。

 

介護認定を止めないための知恵と協力。

 

広域連合は、
介護保険が机の上の制度ではなく、
現場で動き続けるために生まれた仕組みなのだと、深めると思わず納得してしまいますね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題 介護認定審査会【2号さん、まず原因確認です】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 要介護認定について正しいものはどれか。3選べ。 

 

1. 一次判定は市町村が行い、二次判定は都道府県が行う。 

2. 介護認定審査会は、都道府県が定める基準に従い、審査判定を行う。 

3. 一次判定で非該当となった者についても、二次判定を行う。 

4. 第2号被保険者の二次判定では、要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものかどうかも審査する。 

5. 介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養について、市町村に意見を述べることができる。 

2021−18(第24回)

 

答え 3・4・5   

解説

1…× 一次判定はコンピュータが行い、二次判定は介護認定審査会が行います。あえて“市町村”か “都道府県”かという表現をつかうならば、一次判定は市町村が行い、二次判定は市町村が設けた介 護認定審査会が行います。都道府県は関与しません。  

2…× 介護認定審査会の審査・判定基準は、全国統一の基準です。つまり、国が定めます。

3…○ 認定は、調査→一次判定→二次判定→認定(又は非該当)という流れになっています。最終結果 が非該当であれ、要支援認定、要介護認定であれ、この流れに沿って行われます。

4…○第2号被保険者は、要介護状態、要支援状態の原因が特定疾病である場合に限り介護保険の対象となります。そのため、二次判定では、要介護状態の原因となる障害が特定疾病によるものかどうかも審査されます。よって正しいになります。

5…○ 介護認定審査会は、必要がある場合に、市町村に対して二つの意見を述べることができます。一つ目は、認定の有効期間を原則より短く、又は長くすることについての意見です。二つ目は、要介護状態の軽減又は悪化防止のために必要な療養についての意見であり、特に、実際に行われている介助が不適切な場合の療養に関する意見を含みます。一つ目の意見を踏まえて、市町村は認定の際に有効期間を変更することがあります。また、二つ目の意見を踏まえて、市町村は被保険者が利用できるサービスの種類を指定することがあります。ただし、これらはいずれも市町村が決定・指定するものであり、介護認定審査会自体に決定権や指定権限はありません。

*********************

✏️編集後記 2号さん、まず原因確認です

第2号被保険者、通称「2号さん」。


この方たちは、介護保険の世界では少しだけ“条件付き入場”です。

 

原因が特定疾病でなければ、そもそもスタートラインに立てない。
だから本来、この確認は「入口」で済んでいるはずの話。

 

……のはずが。

 

ある市では、
「とりあえず申請を受けて、あとは調査で分かるでしょう」
という流れがあり、

 

結果として認定調査員が現場で
「あれ?これ、特定疾病じゃなくない?」
と気づくことになったそうです。

 

その時点で、
調査員の時間
審査会の時間
書類
人員
全部が動いています。

 

いわば、
違う映画のチケットで入場してから
『この映画、観られません』と言われるようなもの。

そう考えると、
2号さんについては特に、

 

申請前や受付時点で
「何が原因か」を丁寧に聞き取ることの大切さを感じます。

 

調査員も、審査会も、

本来は判断のプロ。
入口で防げるものは、入口で防いであげたい。

 

今回の出来事を通して、
受付職員さんも
申請代行者さんも

 

「ちょっとだけ介護保険に詳しい人」

 

であることが、実はとても大事なのだと改めて思いました。

 

特に2号さんは、

 

原因確認が、思いやりでもあり、効率でもある。

そんなことを、現場の一コマから教えてもらった出来事でした。

 

あさひ


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