あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:居宅介護支援【当たり前が変わるとき】

ケアマネ試験問題

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題  指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1. 利用者の数が20人の場合には、常勤の介護支援専門員を1人以上置かなければならない。

2. 通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行ってはならない。

3. サービス担当者会議には、利用者及びその家族を必ず参加させなければならない。

4. 提供した指定居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならない。

5. サービス担当者会議において利用者の個人情報を用いる場合には、あらかじめ本人の同意を文書により得ておかなければならない。

 

答え 1・5

解説

1…正しい。

指定居宅介護支援事業所には、常勤の介護支援専門員を1人以上配置しなければならないとされています。さらに配置基準として、利用者44人につき1人(一定の条件で49人)と定められており、利用者が20人の場合でも、最低1人の配置が必要となるため正しい内容です。

 

2…誤り。

通常の事業の実施地域を越えてサービス提供を「してはならない」という規定はありません。実施地域外からの利用申し込みについては、正当な理由があれば断ることはできますが、必ず断らなければならないわけではなく、受け入れることも可能です。したがって、「行ってはならない」という表現は誤りです。

 

3…誤り。

サービス担当者会議には、利用者や家族の参加が望ましいとされていますが、「必ず参加させなければならない」という義務規定ではありません。例えば、家庭の事情や関係性などにより参加が適切でない場合には、不参加とすることも認められています。

 

4…誤り。

指定居宅介護支援事業者は、自ら提供するケアマネジメントの質の評価を行い、改善に努める必要があります。しかし、その評価内容を保険者である市町村に報告しなければならないという規定はありません。あくまで事業所内での質の向上が求められているものであり、「報告義務がある」という点が誤りです。

 

5…正しい。

サービス担当者会議で利用者や家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得ておかなければなりません。これは、秘密保持義務や個人情報保護の観点から定められているものです。

 

 

*********************

✏️編集後記「当たり前」が変わるとき

「ケアプランは無料です」
この一言、どれだけ当たり前のように説明してきたでしょうか。

 

制度としても、現場としても、
それが“普通”でした。

 

でも今、その“普通”に少しずつ揺らぎが出ています。

2027年度改正に向けた議論の中で出てきた
ケアプラン有料化の話。

 

対象は住宅型有料老人ホームやサ高住。
背景にあるのは「公平性」や「給付の適正化」。

 

言葉だけを見ると、確かに筋は通っている。
でも、現場にいると少し違う感覚もあります。

 

「無料だからこそ相談できた」
「お金のことを気にせず頼れた」

 

そんな利用者さんの顔が、ふと浮かびます。

 

制度は常に正しさを求めて進んでいく。
でも、現場は人の気持ちとともに動いている。

 

このズレをどう埋めていくのか。
それがこれからのケアマネに問われる力なのかもしれません。

 

試験対策としてはシンプルです。
今は自己負担なし。ここが大原則。

 

その上で、
「変わるかもしれない未来」を少しだけ頭の片隅に。

 

制度は変わります。

 

でも、寄り添う仕事の本質は変わらない。

 

そう信じて、今日も一つひとつのケアプランに向き合っていきたいですね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:ケアマネジメント【23項目を一気に聞かない勇気】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題  指定居宅介護支援におけるアセスメントについて正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1 利用者との初回面接から居宅サービス計画の作成・交付までの一連の流れを指す。

2 現在利用しているサービスの状況について、介護保険給付以外のものを含めて把握する。

3 いかなる場合であっても必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

4 課題分析標準項目には、地域の社会資源に関する項目が含まれる。

5 アセスメントの結果の記録は、2年間保存しなければならない。

答え 2・5

 

解説

ケアマネジメントの過程のうち「アセスメント(課題分析)」についての理解を問う問題です。ケアマネジメントは、インテーク(初回面接)から始まり、アセスメント、計画作成、サービス担当者会議、実施、モニタリング、終結という一連の流れで進みます。このうちアセスメントは、適切なケアプランを作成するために必要な情報収集と課題分析を行う重要な段階です。

 

1…誤り。

アセスメントとは、情報収集や課題分析の段階を指すものであり、初回面接から居宅サービス計画の作成・交付までの一連の流れ全体を指すものではありません。

 

2…正しい。

アセスメントでは、現在利用しているサービスの状況について、介護保険給付に限らず、インフォーマルな支援(家族や地域の支え、ボランティアなど)も含めて把握することが求められます。幅広く現状を把握することが重要です。

 

3…誤り。

アセスメントは、原則として利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して行いますが、「いかなる場合でも必ず」とされているわけではありません。入院中など例外的に訪問が適さない場合もあります。

 

4…誤り。

課題分析標準項目には、「現在利用している支援や社会資源の状況」は含まれていますが、「地域の社会資源そのもの」に関する独立した項目が含まれているわけではありません。このようなそれっぽい表現に注意が必要です。

基本情報に関する項目は9つ、課題分析に関する項目は14あります。

基本情報に関する項目(9項目)
受付や利用者の基本情報、これまでの生活と現在の状況、社会保障制度の利用情報、現在利用している支援や社会資源の状況、日常生活自立度(障害・認知症)、主訴や意向、認定情報、アセスメントの理由、

利用者の全体像を把握するための情報です。

課題分析に関する項目(14項目)
健康状態、ADL・IADL、認知機能や判断能力、コミュニケーションにおける理解と表出の状況、生活リズム、排泄の状況、清潔保持に関する状況、口腔内の状況、食事摂取の状況、社会との関わり、家族等の状況、居住環境、その他留意すべき事項・状況があり生活課題を具体的に分析するための項目です。

5…正しい。

アセスメント結果の記録は、サービス提供が完結した日から2年間保存することが義務付けられています。なお、実務上は条例等により5年間保存としている場合もありますが、試験対策としては「2年保存」と押さえておくことが重要です。

 

*********************


✏️編集後記 23項目を一気に聞かない勇気

ケアマネはケアプランを作成するにあたり、アセスメントを行います。

 

基本情報9項目、課題分析14項目、合わせて23項目。

試験では「しっかり覚えましょう」と学ぶ大切なポイントです。

 

でも、現場に出るとふと思う瞬間があります。

「これ、初対面で聞く量じゃないよね?」と。

 

生活歴や家族関係、認知機能、さらには排泄の状況まで。並べてみると、かなり踏み込んだ内容です。もはや軽い自己紹介の域を超えていて、場合によっては「親より知っているんじゃないか」と思うことさえあります。

 

利用者さんからすれば、「今日初めて会った人にここまで話すの?」と感じるのも無理はありません。

中には「プライバシーはどこへいったの?」と戸惑う方もいるかもしれません。

 

だからこそ、アセスメントで本当に大切なのは、項目を埋めることではありません。“どう聞くか”です。

 

いきなり核心に入らず、少し雑談を交えながら距離を縮める。相手の表情や反応を見ながら、無理に踏み込まない。

ときには「今日はここまでにしよう」と引く判断も必要です。

 

同じ質問でも、信頼関係があるかどうかで、相手の受け取り方はまったく変わります。

 

アセスメントは単なる情報収集ではなく、「この人になら話してもいい」と思ってもらうための時間でもあるのです。

 

試験では23項目を正確に覚えることが求められます。

しかし現場では、その23項目を一度にすべて出さない勇気もまた、

大切な技術のひとつです。

 

アセスメントとは、情報を集める作業であると同時に、

信頼関係を築くスタートラインなのだと感じています。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:介護支援専門員の義務【偏らない・漏らさない・貸さない】



ケアマネ試験問題 

2019年-問題7

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護支援専門員の義務として正しいものはどれか。3選べ。

 

1.介護保険事業の円滑な運営に必要な助言をしなければならない。

2.介護支援専門員でなくなった後も、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

3.特定の種類のサービスに不当に偏ることのないよう、業務を行わなければならない。

4.認知症に関する施策を総合的に推進しなければならない。

5.その名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。

 

答え2・3・5 

(解説)

 

介護支援専門員の義務は、介護保険法で主に次の7つが規定されています。

 

① 公正・誠実な業務遂行義務

利用者やその家族の人格を尊重し、常に利用者の立場に立って業務を行う義務です。サービスが特定の事業者や種類に不当に偏ることのないよう、中立・公正な立場でケアプランを作成しなければなりません。
② 基準遵守義務

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」等の法令や通知を遵守する義務です。具体的には、アセスメント(課題分析)の実施、サービス担当者会議の開催、モニタリングの実施などが含まれます。
③ 資質向上の努力義務

介護支援専門員は、自身の専門的知識や技術の向上に努めなければなりません。これには、更新研修や実務研修など、継続的な研修受講が含まれます。
④介護支援専門員証の不正使用の禁止

介護支援専門員は介護支援専門員証を不正に使用してはなりません。

⑤名義貸しの禁止

介護支援専門員証を他人に貸与したり、自分が関与していないケアプランに自分の名前を使用させたりしてはなりません。

⑥ 信用失墜行為の禁止

介護支援専門員としての信用や名誉を傷つけるような行為の禁止です。

信頼を落とす行動はしないということですね。

⑦ 秘密保持義務

業務上知り得た利用者や家族の秘密を、正当な理由なく漏らしてはなりません。

この義務は、介護支援専門員でなくなった退職後も同様に続きます。

 

1…誤り

介護保険事業の円滑な運営に必要な助言をしなければならない、という規定は、介護保険法における介護支援専門員の義務には含まれていません。

介護支援専門員は、利用者と現場をつなぐ専門職としての重要な役割になりますね。

 

2…正しい
介護支援専門員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、この秘密保持義務は資格を失った後においても引き続き守らなければなりません。

 

3…正しい
介護支援専門員は、公正かつ誠実に業務を行う義務があり、特定のサービスに不当に偏ることのないようにしなければなりません。

 

4…誤り
認知症に関する施策を総合的に推進することは行政の役割であり、介護支援専門員の義務として規定されているものではありません。

 

5…正しい
介護支援専門員は、自らの名義を他人に使用させて業務を行わせる、いわゆる名義貸しをしてはならないとされています。

 

*********************

✏️編集後記 偏らない・漏らさない・貸さない

ケアマネの義務って聞くと、ちょっと堅いですよね。
でも実務に出ると、実はとてもシンプルです。

「偏らない・漏らさない・貸さない」
たったこれだけ。

 

ただ…これが一番むずかしい。

 

人なので、つい気心知れた事業所にお願いしたくなるし、
つい話の流れで余計なことを口にしそうになるし、
「これくらい大丈夫かな」と思う瞬間もある。

 

でも、そのちょっとした気のゆるみが、
信頼を一気に崩すこともあるんですよね。

 

逆に言えば、

この3つを守れている人は、自然と信頼されていく。

 

派手なスキルよりも、実はこういう当たり前の積み重ね。
これがケアマネの土台なんだと思います。

 

試験対策として覚えた言葉が、
気づけば日々の判断基準になっている。

 

なんだか、それってちょっといいですよね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:介護サービス情報の公表制度【選べる時代と選べなくなる時代】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1. 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

2.指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

3.介護サービス情報の公表は、事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

4. 職種別の従業者の数は公表すべき事項に含まれる。

5.指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。

2022年 問題14

解答1・4・5

解説

1…正しい。

介護サービス事業者は、都道府県が定める計画に基づき、原則として毎年1回、介護サービス情報を報告することとされています。

2…誤り。

介護サービス情報の報告先は市町村長ではなく、都道府県知事です。公表制度は都道府県が主体となる仕組みである点が重要です。

3…誤り。

介護サービス情報の公表を行うのは国民健康保険団体連合会ではなく、都道府県知事です。

4…正しい。

サービス事業者は、基本情報、運営情報、任意報告情報を都道府県知事に報告します。公表される情報には、基本情報や運営情報が含まれ、その中に職種別の従業者数などの人員体制に関する情報も含まれています。

5…正しい。

報告内容について是正命令に従わない場合、都道府県知事は指定の取消しなどの処分を行うことができます。

 

*********************

✏️編集後記

「選べる時代」と「選べなくなる時代」のあいだで

 

利用者さんがサービスを選択する時代。
その中で、インターネットで閲覧できる「介護サービス情報の公表制度」は、とても有効なツールだと感じています。

 

実際に、ケアマネジャーから紹介された事業所について、利用者さんやご家族が自分で検索する場面も増えていますよね。
「どんな事業所なんだろう?」
「ここは安心できるのかな?」
そんな思いで名前を入力し、情報を確認する。

 

これは、ほんの少し前では考えにくかった光景かもしれません。

 

そして、この仕組みを活用しているのは利用者さんだけではありません。
ケアマネジャー自身も、事業所選定の際に情報を確認しています。

 

「専門職はどれくらいいるのか」
「研修体制は整っているのか」

 

そういった情報がすぐに見える。
まさに、時代が進み見える化の力だと感じます。

 

しかし先日、ある先生の講演を聞いて、少し考えさせられました。

これからの時代は、介護人材や事業所そのものが減っていくだろう。
つまり、「選べること」自体が難しくなるかもしれないという話でした。

 

確かにそうかもしれません。
今は「どこを選ぶか」を考えられる時代。


でもこれからは、

「選べるだけの選択肢があるのか」という時代になるのかもしれません。

 

そして10年後。
団塊ジュニア世代が高齢期を迎える時代がやってきます。

 

介護のニーズはさらに高まり、
一方で支える側は減っていく。

 

そんな未来の中で、私たちにできることは何なのか。

 

制度を理解することも大切。
事業所を見極める力も大切。

 

でもそれ以上に、

「できるだけ元気で長く生きること」

 

これもまた、これからの時代において、とても大きなテーマなのかもしれません。

 

「選べる今」に感謝しながら、
「選べなくなるかもしれない未来」に備える。

 

そんな視点も、大切にしていきたいですね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:包括的支援事業(社会保障充実分)【やってよかった話】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 包括的支援事業の各事業において配置することとされている者として正しいものはどれか。3選べ。 

 

1.生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員) 

2.介護サービス相談員 

3.認知症地域支援推進員 

4.チームオレンジコーディネーター 

5.福祉用具専門相談員 

(2022年 問題12)

 

答え 1・3・4

解説

包括的支援事業(社会保障充実分)には、次の4つがあります👇

① 在宅医療・介護連携推進事業
② 認知症総合支援事業
③ 地域ケア会議推進事業
④ 生活支援体制整備事業

👉 ③以外は委託OK!

このうち地域ケア会議推進事業を除き、他の事業は地域包括支援センター以外へ委託することができ、それぞれの事業に応じた人材が配置されます。

 

1…正しい。

生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、生活支援体制整備事業に位置づけられており、地域のボランティアの発掘や育成、支え合いの仕組みづくりなどを行う役割があります。そのため正しい内容です。

 

2…誤り。

介護サービス相談員は、介護施設などを訪問して利用者の話を聞き、サービス改善につなげる役割を担います。

しかし、この職種は包括的支援事業で配置されるものではなく、市町村が実施する「介護サービス相談員派遣事業」に基づいて活動する人です。市町村に登録された第三者として、介護施設や高齢者住宅を訪問し、利用者の悩みや不安を聞き取り、それを事業者へ伝えてサービスの改善につなげる橋渡し役を担います。

そのため、包括的支援事業の職種ではないため誤りとなります。

 

3…正しい。

認知症地域支援推進員は、地域包括支援センターや市町村、認知症疾患医療センターなどに配置され、地域の支援体制づくりを進めるとともに、認知症の人やその家族に対する相談支援を行う役割を担います。

 

4…正しい。

包括的支援事業の一つに認知症総合支援事業があります。この中には、認知症サポーターの活動促進や地域づくりを進める取組が位置づけられており、チームオレンジコーディネーターが配置されます。チームオレンジコーディネーターは、認知症の人やその家族を支援するとともに、地域で支える仕組みづくりを推進する役割を担います。

 

5…誤り。

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与事業所などに配置され、利用者の状態に応じた福祉用具の選定や、福祉用具貸与計画の作成を行います。

 

*********************

✏️編集後記 やってよかった話

推進員からの依頼で、キャラバンメイトになった。

正直に言うと、「大変そうだな」が最初の気持ちだった。
年に決まった回数の講座。資料づくりに準備。


ただでさえ忙しいケアマネ業務の合間にやるには、なかなかの負担だ。

「本当に参加してくれる人、いるのかな?」
そんな気持ちも少しあった。

 

でも、実際に講座をやってみて、その考えは変わった。

来てくれるのは、とても熱心な地域の方々。
一生懸命メモを取りながら、真剣に話を聞いてくれる。

「家族が心配で…」
「自分も将来、認知症になるかもしれないから知っておきたい」

そんな声を直接聞くたびに、
これは必要とされている時間なんだと実感した。

 

認知症は、誰にとっても他人事ではない。
だからこそ、正しく知ること。理解すること。

 

そして、
「困っている人がいたら、少し手を差し伸べる」
そんな関係性が地域に広がっていくことが大切なんだと思う。

 

目指しているのは、
認知症になっても、住み慣れた地域で、その人らしく暮らし続けられる社会。

 

特別なことではなく、
知ることと気にかけることの積み重ね。

 

講座の時間は、
地域で支え合う一歩だったのかもしれない。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:地域包括支援センター【その先にある想い】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 地域包括支援センターについて適切なものはどれか。3選べ。

1 地域の居宅介護支援事業所が担当していた困難事例を引き継いで、居宅介護支援を行う。

2 地域における保健・医療・福祉サービスをはじめとする様々な関係者とのネットワークの構築を図る。

3 訪問販売等による消費者被害を未然に防止するため、消費生活センター等と情報交換を行う。

4 総合相談としては初期段階での相談を行い、その後の継続的な専門的相談支援は他の機関に任せてセンターは関与しない。

5 公正・中立な立場を確保するため、市町村に地域包括支援センター運営協議会が設置されている。

2008年 問題55 

 

解答2.3.5

 

解説

1.誤り

地域包括支援センターは、居宅介護支援事業所が担当していた困難事例をそのまま引き継いで居宅介護支援を行う機関ではありません。主に担うのは、要支援者に対する介護予防支援(介護予防ケアプランの作成)です。困難事例に対しては、地域のケアマネジャーを支える立場として助言や後方支援を行いますが、要介護者のケアプランを引き継いで主体的に作成する役割は基本的には担っていません。
 

2.正しい

地域包括支援センターは、地域における保健・医療・福祉サービスをはじめ、さまざまな関係者との連携を図り、ネットワークの構築を進める役割を担っています。

これは「総合相談支援業務」の一つであり、支援を必要とする高齢者を適切な支援につなげるとともに、継続的な見守りを行うため、地域における多様な関係者とのネットワークの構築を推進するものです。

 

3.正しい

地域包括支援センターは、訪問販売などによる消費者被害を未然に防ぐため、消費生活センター等と情報交換を行っています。これは「権利擁護業務」に位置づけられるものであり、高齢者が悪質商法や詐欺の被害に遭わないよう、関係機関と連携しながら見守りや注意喚起を行う重要な役割を担っています。

 

4.誤り

地域包括支援センターは、総合相談において初期対応のみを行う機関ではありません。相談の入口として対応するだけでなく、その後も必要に応じて関係機関と連携しながら、継続的に支援していくことが基本となります。したがって、初期段階の相談のみを行い、その後の専門的な支援を他の機関に任せて関与しないという記述は誤りです。

 

5.正しい

地域包括支援センターは、公正・中立な立場で運営されることが求められる機関です。

このため、市町村には「地域包括支援センター運営協議会」が設置されています。運営協議会は、地域包括支援センターの適切な運営や、公正・中立性の確保、円滑な事業実施を目的とした機関です。

具体的には、センターの運営状況の確認や評価を行い、特定の事業所やサービスに偏ることがないようチェックする役割を担っています。これにより、地域包括支援センターの公平で適切な運営が保たれています。

 

*********************

✏️編集後記 その先にある想い

地域包括支援センターで働く、尊敬している先輩がいる。

その方は、居宅ケアマネ、小規模多機能型居宅介護のケアマネ、施設ケアマネを経験し、現在は地域包括支援センターで主任ケアマネとして働いている。まさに現場を知り尽くした人だ。

話し方はとてもシンプルで分かりやすい。
できないことは「できない」とはっきり言う。
でも、その根っこには必ず“寄り添う姿勢”がある。

地域包括支援センターの仕事は、正直に言って大変だし、決して割に合う仕事とは言えないかもしれない。
それでもその先輩は、利用者にも、地域のケアマネにも、真っ直ぐ向き合い続けている。

きっと、これまでの豊富な経験があるからこそ、相手の立場や気持ちが自然と分かるのだと思う。

そんな先輩が、ぽつりと話してくれたことがある。

「要支援から要介護になって、居宅のケアマネさんに引き継ぐとき、やっぱり少し寂しいんだよね」

制度上は関わりが完全に終わるわけではない。
それでも、これまで関わってきた距離感とは少し変わる。

その“離れる感覚”に、寂しさを感じるのだという。

きっとそれは、居宅ケアマネとして、最期まで関わってきた経験があるからこその感情だと思う。
一人ひとりと深く関わってきたからこそ、簡単に割り切れない。

でも、その寂しさがあるということ自体が、
どれだけ丁寧に人と向き合ってきたかの証なのかもしれない。

そんな先輩と話をするたびに、
なぜか自分の中が整う。少し新鮮な気持ちになる。

ケアマネになったばかりの頃、挨拶をしたときに言ってくれた言葉がある。

「なってくれて嬉しいよ」

あの一言は、今でも心に残っている。

誰かのそんな一言が、
この仕事を続けていく力になるんだと思う。

 

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:介護予防・日常生活支援総合事業【介護予防の本当の力】



ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

問題 介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。3選べ。

1.要支援者は、サービス・活動事業の対象となる。

2.要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。

3.介護⽅法の指導など要介護被保険者を現に介護する者の⽀援のための事業は、サービス・活動事業に含まれる。

4.地域支援事業の一部である。

5.包括的支援事業の一部である。

2021年 問題14 

答え1・2・4

解説

​​この問題のテーマである

介護予防・日常生活支援総合事業は、地域支援事業の一つです。
名前のとおり、介護予防と日常生活の支援を総合的・一体的に提供する事業で、一般的には「総合事業」と呼ばれます。

まず、地域支援事業は次の3つで構成されています。

  1. 総合事業

  2. 包括的支援事業

  3. 任意事業

このうち、総合事業は次の2つの事業からなります。

  1. 一般介護予防事業

  2. サービス・活動事業

一般介護予防事業

すべての第1号被保険者を対象とした介護予防の事業です。
※第2号被保険者は対象ではありません。

具体的には次の5つがあります。

  1. 介護予防把握事業

  2. 介護予防普及啓発事業

  3. 地域介護予防活動支援事業

  4. 地域リハビリテーション活動支援事業

  5. 一般介護予防事業評価事業

概要としては、
虚弱高齢者をチェックリストなどで把握し、介護予防の普及啓発を行い、地域の介護予防活動を支援します。また、リハビリ専門職の派遣などを行い、最後に事業の評価・改善を行う流れになります。

サービス・活動事業

主にチェックリスト対象者や要支援者を対象に、介護予防と生活支援サービスを提供する事業です。

内容は次の4つです。

  1. 介護予防ケアマネジメント

  2. 訪問型サービス

  3. 通所型サービス

  4. その他の生活支援サービス

この事業は、一般介護予防事業とは異なり、
要支援認定を受けている第2号被保険者も対象となります。

1…○
介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、基本チェックリストに該当した虚弱高齢者と、要支援認定を受けている者(要支援者)です。

※令和3年度からは、これまでこの事業を利用していた人が要介護状態になった場合でも、継続利用できる場合があります。

2…○
一般介護予防事業の対象者は、すべての第1号被保険者です。

元気な高齢者、虚弱高齢者(チェックリスト該当者)、要支援者、要介護者など、状態の区別なく対象となります。

3…×
設問の「介護方法の指導など、要介護者を現に介護する者を支援する事業」は、家族介護支援事業のことです。

これは地域支援事業の任意事業に位置づけられます。

4…○
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、地域支援事業の一つです。

5…×
総合事業は、

  • 総合事業

  • 包括的支援事業

  • 任意事業

と並ぶ、地域支援事業の3本柱の一つです。

したがって、包括的支援事業に位置するものではありません。

解説は以上です。

 

*********************

✏️編集後記

「介護予防の本当の力」

地域支援事業は、高齢者が要介護状態にならないように介護予防に取り組んでいこうという事業です。
教科書で学ぶと、とてもきれいに整理されています。

でも、実際の現場ではどうでしょうか。

ある利用者さんの予防プランを作成したときのことです。
一年後の目標を一緒に考えていました。

その方は、今は体が思うように動きません。
腰の痛みもあり、以前のようには生活できなくなっていました。

「一年後、どんなことができていたらいいですか?」

そう聞くと、少し考えてから、こう話してくれました。

「腰の痛みが取れたらね…またサロンをやりたいんですよ。」

実はその方、以前は地域のサロンを自分で立ち上げていた方でした。
いわゆる住民主体型のデイサービスのような場所です。

近所の人たちが集まり、
お茶を飲み、笑って、体操をする。

そんな居場所を、
その方が中心になって作っていたそうです。

今は体が思うように動かない。
それでも、その方の中にはまだ、
「もう一度やりたい」という火が残っていました。

介護予防というと、
体操や運動、リハビリを思い浮かべる人が多いかもしれません。

でも本当は、
「またやりたいことがある」
その気持ちこそが、いちばんの介護予防なのかもしれません。

介護予防とは、
体を元気にすることだけではなく、
人の想いをもう一度動かすこと。

そのことを、その利用者さんから教えてもらった気がしました。

あさひ

 


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