あさひのケアマネ ブログ

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一問一答 住所地特例 (地密サービスとの関係)

問題

住所地特例について 入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。

 

 

 

答え 誤り

解説

2014年、介護保険法改正において、施設所在の市町村の地域密着型サービスや地域支援事業が受けられるよになっています。

 

(流れ)
2000年の介護保険制度施行時は、「住所地特例」の対象範囲について、介護保険3施設(特別養護老人ホーム老人保健施設介護療養型医療施設)に限定されていました。
 
 その後、「2006年度介護保険制度改正」において、施設所在地市町村の介護給付費負担等の影響を考慮して、「住所地特例」の対象範囲の拡大が行われました。(「住所地特例」の対象施設について、「特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム軽費老人ホーム、適合高専賃)」と「養護老人ホーム」が追加)
 
 更に、「2012年度介護保険制度改正」において、サービス付き高齢者向け住宅の創設に伴い、「住所地特例」の対象範囲の見直しが行われました。
 

そして2014改正で、

例えば住所地特例でサ高住に入所している利用者もその所在している市町村の地域密着型サービスや地域支援事業も利用できるようになりましたと。という事ですね。

 

 

 

☆ちょこっと出来事☆

新型コロナウィルスが身近でも感染者がこれまでになく広がっています。小学校や事業所も閉鎖しているところがあり、とうとう私の勤めている職場も最低人数の出勤となり、私もしばらく休日となりました。私は感染していもいないし、濃厚接触者でもないのにと思いましたが、管理者さんも悩んだ末に決断した事だと思います。

激務になる人、リモートワークになる人、リモートにもならなく仕事に休まなくてはいけない人。仕事のありかたについて考えさせられます。

こんな時代になった事で、みえてくるものがありますよね…。