ケアマネ試験 一問一答
問題
要介護認定を受けた被保険者の要介護状態が大きく変化した場合には、要介護度の変更申請をすることができる。
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答え 正しい
解説
要介護認定を受けた被保険者の要介護状態が大きく変化した場合には、有効期間満了前であっても、要介護度の変更申請をすることができます。
そんな時に一般的に行われている方法に「区分変更」による申請があります。
例えば、要介護度認定後に骨折をしたり、肺炎で入院したため調査をしてもらった時と比較して、ADLの低下や介護の重症度が上がったりするような場合に使われる再認定調査になります。
再度、自治体の職員による認定調査を受け、主治医に介護度が上がった経過を含めて主治医意見書を発行してもらい介護認定審査会を通して、新しく要介護度を決定してもらう流れになります。
ちなみに思っていた介護よりも軽い!と不服申し立てができる、審査請求もあります。
解説は以上です。
☆ちょこっとコラム☆
職場の人間関係は深める事はない!とよく言われています。
私も以前は仲良くしないと、仕事の効率は良くならない!とも思っていましたが、そんな事はないですね。
やるべき仕事をただ淡々とこなす事で、自然と上手くいったりするらしいです。人との対立関係になってしまった時、どちらにも属したくないなと思います。そんな時は、ただただ、仕事をこなしていこうと思うこの頃です😅私は今新人なので、目の前の仕事でいっぱいいっぱいですが😂
今悩んでいる訳ではないのですが、職場の人間関係は一番ストレスに関わってきます。客観的になる事で冷静に判断出来たりする事もあります☺️
それでは良い一日を、お過ごしくださーい♪