ケアマネ試験
問題 第1号被保険者で生活保護の被保護者である者が要介護者になった場合には、生活保護法の給付が優先される。
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答え 誤り
解説
第1号被保険者で生活保護の被保険者である者が要介護者になった場合には、生活保護法の保護の補足性の原理により、介護保険法の給付が優先されます。
生活保護制度は4つの基本的な考え方に基づいて成り立っています。
1 国家責任による最低生活の保障(生活保護法第1条)
2 無差別平等の原理(生活保護法第2条)
3 最低生活保障の原理(生活保護法第3条)
4 補足性の原理(生活保護法第4条)
国民の側において保護を受けるために守るべき要件を規定しています。生活保護は世帯全員がその利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを前提としています。
また、民法に定められた扶養義務者による扶養は生活保護に優先して行われるものとされております。
具体的な要件は以下のとおりです。
(1)資産の活用
(2)能力の活用
(3)他の法律による給付等の活用
他の法律により給付を受けることができるときは、まずその制度の活用に努めてください。とあります。
ですので、介護保険給付から優先ですよ。という事になりますね。
解説は以上です。
☆ちょこっとコラム☆
織田信長の名言
戦国時代天下布武を目指し、その後大きく歴史を変えた織田信長。
「仕事は探してやるものだ。自分が創り出すものだ。与えられた仕事だけをやるのは雑兵だ」
たまたま、目にはいってきました。(笑)
今、仕事での効率化を考えています。新しい事をチャレンジしていくにあたって、どうしたら時間が短縮できるのか、ミスがなくなるのか。皆にどうシェアしていこうか。
悩みはつきないけれど、新しい事を考えていくという事って、なんだかワクワクしますね。