ケアマネ試験
一問一答
市町村は、文章等の提出要求等の事務を、指定市町村事務受託法人に委託することはできない。
***********
答え 誤り
解説
市町村は、指定市町村事務受託法人に対し、文章等の提出要求等の事務や要介護認定に係る調査などを委託することができます。
指定市町村事務受託法人とくれば、新規認定にかかるものも含め市町村より認定調査を委託できるものとされていますよね。
<まとめ>
市町村から指定市町村事務受託法人への委託②
①新規認定、更新認定にかかる調査
②介護サービス担当者等に対する文書等の物件の提出の求め等
解説は以上です。
☆お別れ会☆
昨日は先生のお別れ会でした。本来ならばしっかりと離任式を行うのですが、この時期なので密を避ける為、外で簡単なお別れ会を行いました。
その中の1人の退職される先生。私にとって、特別な方でありました。息子が1年生の時担任の先生であり、偶然にも私の当時小学生時代の担任の先生でした。その時はきっと20代でしたね。二世代に渡りお世話になりました。
2年前、息子も私も小学校という新しい世界に飛び込む時、私が教えてもらった先生であった事に安心して小学校生活を迎える事が出来ました。
先生の人生の中で定年退職という特別な時に、一緒に過ごせた事嬉しく思います。役員もさせてもらっていたので、お花の準備、色紙の用意などして携われた事、ひとつ自分の役目が果たせたようで、満足感でもありました。
それにしても、お別れというものは淋しいですね。しんみりとしたコラムになってしまいました。
それでは、今日も元気で行ってらっしゃーい!!