【編集後記】軽自動車を考えています。
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ケアマネ試験
一問一答
問題
口腔衛生管理加算とは、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が1か月に2回以上口腔ケアを行った場合に限り算定できる。
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答え 正しい
解説
口腔衛生管理加算とは、
(Ⅰ)歯科衛生士が計画を作成したうえで月2回以上口腔衛生等の管理を行うこと、歯科衛生士が入所者の口腔衛生等の管理に関する具体的な技術的助言や指導を介護職員に行っていることなどの要件を満たした場合に、算定できます。
(Ⅱ)(Ⅰ)に加えて口腔衛生等の管理の情報を厚生労働省に提出し、その情報等を活用している場合、(Ⅰ)よりも高い算定となっています。
ちなみに、口腔衛生管理体制加算というのは、2021年改正によって、廃止されています。合わせて覚えておくとよろしいかと思います。
解説は以上です。
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【編集後記】軽自動車を考えています。
まだケアマネ一年生の私には、自分専用の車がありません。他の職員の車が、空いている時にお借りしている状態です。
実は、先日職場の車を擦ってしまって....
こんな事なら、自転車か、自分の車で動きたい!と思い…
自転車だと、保険に入っていないから難しいと言われまして。
その後、小さい車が欲しいと主人に相談しましてね。
タイミングもあったのですが、主人も会社の営業車を使わせてもらうこととなり、
気に入っていた車だったのですが、手放す事を決めてくれました。
で、いざ軽自動車を考えると何がいいのだろう。子供もまだ小さいからスライド?
仕事となると小回りがきくのがいいよね。
リースもあり?
などなど考えています。
でも決めるのってワクワクもしますね。
まだまだ、ゆっくり考えようと思います。
今、1番合うスタイルで😊
あさひ