【編集後記】10月より新しい加算が!?
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ケアマネ試験
一問一答
問題
介護扶助は、介護保険の第1号被保険者のみを対象としている。
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答え 誤り
解説
介護扶助の対象には、介護保険の第1号被保険者のほか、介護保険の第2号被保険者、介護保険の被保険者ではない者(みなし2号)も含まれます。
介護保険では、市町村である保険者が7割から9割を支給し、残りの1割から3割を介護サービスを受ける利用者本人が自己負担をしますが、介護保険のみなし2号の場合は、介護保険からではなく、生活保護費の介護扶助として、生活保護から10割支給され、自己負担無しで介護サービスを利用できるのです。
また、介護保険のみなし2号の人が65歳になると、自動的に第1号被保険者になるので、「みなし」は消えてしまいます。
解説は以上です。
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【編集後記】新しい加算?!
ご存じの方もいらっしゃるかとおもいますが
10月より「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されますね。
※介護職員等ベースアップ等支援加算とは、令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設される新たな加算です。 介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算です。
各事業所から、案内が続々とファックスで送られてきます。
利用者様の負担も少しずつ増えてきてしまいますね。
利用票配る際に、説明をしないといけませんね。
改正の都度、加算の変更をして、説明。
各事業所からも、もちろん説明をされておりかと思いますが、ケアマネも知らないといけない情報です。
あさひ