あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験 任意後見制度 ☆肌で感じて覚える☆

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【編集後記】肌で感じる

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ケアマネ試験

一問一答 成年後見制度

問題

任意後見制度における任意後見監督人は。本人からの依頼により、市町村長が任命する。

答え 誤り

 

解説

任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結するところから始まります。

やがて本人の判断能力が低下し、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、任意後見がスタートします。
つまり任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約です。

 

市町村長が任命するものではありません。

 

解説は以上です。

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【編集後記】

昨日は仕事で、色々な依頼がありばったばた!!

でした。

 

そのなかの1つの依頼についてお話します。

 

「来月ショートステイをお願いしたいのですが。。。

まだ日にちが決まっていません。

その為にはどんな手続きが必要ですか?」

 

と、私が担当する利用者様奥様より依頼がありました。

 

この方、通所リハビリに通われています。

同じ施設のショートステイを第一希望ですが、

 

老健ということもあり、すぐに満床になってしまう。

 

別の事業所も依頼することも提案。

 

2か所の事業所を紹介する為、必要書類を揃えます。

 

①金額の入ったパンフを用意して説明できるようにする。

 

②特定入所者介護サービス費(介護負担限度額認定証)について、市のホームページより、書類を揃える。及び説明。対象になるのか、食費・居住費の事。

 

 

③希望の施設へ連絡。

 

④サービス担当者会議の設定。契約。

 

⑤医師の診断書の確認

 

⑥日程の調整

 

 

等々…。

 

完璧に揃えてからの訪問です。

 

丁寧に説明できるように、居宅訪問してきまーす!

 

忘れているもの、足りないもの…。まだあるのかな。

 

先輩は、

「肌で感じて何が必要なのか。シュミレーションすることが大事。」と話されます。

 

毎日、ドキドキ。

脳みそいっぱいです。駆け出しケアマネ、頑張ります!!

 

あさひ