【編集後記】リアル講座
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ケアマネ試験
一問一答
問題
移動用リフトは、釣り具部分も含め、特定福祉用具販売の対象となる。
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答え 誤り
解説
移動用リフトの吊り具の部分は特定福祉用具販売の対象であるが、釣り具の部分を除いた移動用リフトは福祉用具貸与の対象です。
※福祉用具貸与種目 ⑬品目
①手すり
②スロープ
③歩行補助杖
④歩行器
⑤車いす
⑥車いす付属品
⑦特殊寝台
⑧特殊寝台付属品
⑨床ずれ防止用具
⑩体位変換機
⑪リフト(本体)
⑫認知症老人徘徊感知機器
⑬自動排泄処理装置(本体部分)
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【編集後期】
昨日は、いつもおじゃまさせてもらっている先生のリアル講座に参加させてもらいました。
福祉分野を担当させてもらいました。
問題10問作成。
1時間くらいでと、考えていたのですが
10問の解説は、1時間では全然足りない事がわかりました。
頻出問題のところ。
あとは、どこを端折ろうかと思いながら説明をさせてもらいました。
でも、リアル講座は生徒さんのお顔が見れて嬉しい😊
もうあと、試験まで2週間。生徒さんの熱意が伝わってきました。
応援しています!!
あさひ