あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験 住所地特例 ☆ケアマネ試験お疲れ様でした☆

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【編集後記】ケアマネ試験お疲れ様でした。

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ケアマネ試験

一問一答

問題

養護老人ホームは、住所地特例対象施設に含まれる。

 

 

答え 正しい

解説

被保険者が住所地以外の市区町村 に、所在する介護保険施設等に入所又は入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。

住所地特例の対象施設には、介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設介護療養型医療施設(療養病床等)、養護老人ホーム軽費老人ホーム(ケアハウス等)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 があります。 

なので、養護老人ホームも含まれます。

 

解説は以上です。

 

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【編集後記】ケアマネ試験お疲れ様でした。

色々な思いを持って、試験に臨まれた方がいらっしゃるでしょう。

試験勉強はとても大変だったかと思います。

 

本当にお疲れ様でした。

 

どれだけ大切なものを犠牲にし、努力を重ねていたかを知っているので、試験が終わった今は、自分のために時間を使ってほしいですね。

 

ホッとできたかな。

休めたかな。

 

私も昨年から成長した一年でした。関わっていただいた先生、仲間、生徒さん、チャットの皆さん、本当に感謝しかありません。

 

あさひ