あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験 適用除外施設 ☆サービス変更☆

【編集後記】サービス変更

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ケアマネ試験

一問一答

問題

児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者とならない。

 

答え… 〇

 

解説

 医療型障害児入所施設などの適用除外施設に入所 (入院) している人については、当
分の間、 介護保険法の被保険者から除外されます。

 

これらの施設では、 介護保険と同等かそれ以上のサービスをすでに提供していること、長期間にわたる入所者が多く、今後も介護保険のサービスを受ける可能性が低いこと、 などがその理由になります。

 

他にも、代表的な施設として

生活保護法の救護施設

障害者総合支援法上の指定障害者支援施設

国立ハンセン病療養所

があります。

 

解説は以上です。

 

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【編集後記】

居宅ケアマネとしての実務の方では、今日予防の計画書の説明をしに伺いました。

その要支援者さん、通所リハを利用されていてね…。

 

金額が高いからもうやめようと思ってと話されていました。

介護保険で、1割で2,600円くらいの自己負担。

プラス 昼食代等がかかるので、実質の支払いが6,000円くらい。

 

国民年金のみの、収入の方には、ちょっと大きい金額でもあります。

 

通所介護の提案をしてみようか…。

と色々と練ります。

 

利用者様にとって、ちょうど良いサービスが受けられるように、色々と考えます。

 

その方を、良くも悪くもケアマネ次第なのかな…。

サービスの紹介、変更するのも、一苦労な新人ケアマネです。

 

あさひ