【編集後記】またいけない風邪は流行ってきましたね。
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問題13 介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介護給付費交付金の交付
- 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払
- 介護給付費等審査委員会の設置
- 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査
- 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務
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解答 【2・3・5】
1…×
介護給付費交付金の交付は社会保険診療報酬支払基金の業務です。
介護保険料のうち、第2号被保険者負担分については、社会保険診療報酬支払基金が各医療保険者から徴収し、そこから定率分が介護給付金として交付されます。
なので国民健康保険団体連合会の業務ではありませんね。
2…〇
国民健康保険団体連合会の業務は、
①介護報酬の審査・支払
②第三者行為求償事務
③苦情処置業務
④介護サービス事業の運営 です。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用については①の介護報酬の審査・支払業務になりますね。よって正しいです。
3…〇
国民健康保険団体連合会に設置されます。
介護給付費審査委員会とは、介護保険における指定居宅サービス事業者 や、介護保険施設等の介護給付請求書について審査する機関です。
4…×
利用者から介護保険サービスに関する苦情があったとき、事実関係を調査し、改善の必要がある場合は指導・助言を行うことはできますが、強制権限を伴う立ち入り調査はできません。
5…〇
国民健康保険団体連合会の業務に含まれています。
ちなみに第三者行為求償事務とは
交通事故等、第三者(加害者)の不法行為によって生じた保険給付について、保険者より委託されて、加害者に対して損害賠償請求することです。
解説は以上です。
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【編集後記】また、いけない風邪が流行ってきましたね。
東京の感染者は2カ月ぶりに1万人を超えたようですね。
こちら地域でも、じわじわとまた流行ってきています。
もし、居宅ケアマネの担当利用者様がサービス中、倦怠感と発熱があります。と連絡が入ったとしたら、
居宅ケアマネはどう対応していくべきなのでしょうか。
実はデイサービス利用中の利用者様。認知症独居の方です。
コロナ感染してしまいました。
病院受診するのにも、大変でした。
まず、介護タクシー 通院乗降等介助
の依頼をします。もちろん、発熱があることを伝え、受けていただけるのか…。
その日は主治医の病院はお休みでして…。
急遽、別の病院で検査をして、陽性と判定。
そのまま指定病院へ、入院となりましたけどね。
認知症だから、自分がどうして入院しているのさえわからず…。病院内ではふらふらされていたとか。
病院から自宅へ戻しますか?との問い合わせもありましてね。
こりゃ大変!
お願いですから入院させて下さい。
この方は、なんとかサービス事業者やインフォーマルの方々の連携と協力で生活できています。
サービスがコロナでストップしてしまいますと、大変ですよね。
この利用者さん、なにもサービスが入らないと生活ができません。
この週末退院して帰ってくるそうですが、
いったい元の生活は可能なのか、不安とドキドキしています。
難しいですね。
認知症の方だから、長すぎる入院も、元の生活が可能にならないかも。
これで大丈夫か。万全な対応の答えはどこにあるのか。
答えのない世界だから難しさがある。
ケアマネさんは頭をフル回転ですね。
緊急時の、落ち着いた対応。
居宅ケアマネは緊急時毎日、沢山の事を考えていかなければなりません。
病院へ入院となったら
医療と介護の連携シートも作成しなければなりません。
いつになったら、落ち着いてくるのでしょうかね。この流行り風邪さん。
あさひ