【編集後記】おみくじ 凶がでました!
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ケアマネ試験問題
問題 介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護支援専門員の選択に基づくサービスの提供
2 被保険者の所得及び資産による制限
3 同一の事業者による複合的かつ集中的なサービスの提供
4 医療との連携への十分な配慮
5 被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることへの配慮
(2019)
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解答4・5
よく出題される法律の問題です。
介護保険法 第2条は以下の通りです。
第2条
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
・前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
・第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
・第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
とあります。下線部分が正解肢になります。
1…× 介護支援専門員の選択に基づくサービスの提供はないです。本人の選択が基本です。
2…× 保険給付の被保険者の所得及び資産による制限はありませんね。
3…× 同一の事業者による複合的かつ集中的なサービスの提供は居宅介護支援の減算対象です。
「特定事業所集中減算」です。居宅サービス計画において位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」の提供総数のうち、同一法人事業所の割合が80%を超える場合に居宅サービス計画に係る居宅介護支援費が減算になります。(正当な理由がないとき)
利用者に提供される居宅サービスが特定の種類、特定の事業者に偏ることのないよう、公正中立な業務をしなければいけないということですね。
4…○ 規定されています。
5…○ 規定されています。
解説は以上です。
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【編集後記】おみくじひきました?
おみくじについてのお話です。
神社やお寺にお参りに行くと、
新年あけて、今年の運試しのような「おみくじ」をひいちゃいませんか?
私も今年もひいてみたところ…。
『一寸先は闇…。』
そう、私のひいた【凶】!!のおみくじに書いてありました。
ひぇ~!新年早々凶のおみくじをひくなんて!
と、思いましたが
おみくじは今後のあなたの未来を予兆するものではなく、
現時点でのあなたの運気を示し、今後何をするべきかアドバイスをくれるものなんですって。
ちょっと、前向きに考えることとします。
このお寺は、
凶のおみくじを伝えると、
お寺の人から、自分の思い当たる所を、見直して下さいね。とお守りをいただきました。
全力で毎日を生きていく?!
ということですか!
やりたい事はやっておいた方がよいという事かな…。
毎日を楽しく生きて行きたいですね。
おみくじに書いていることに気をつけ精進して参ります☺️
あさひ
オープンチャット「☀️朝活部@オンライン☀️study cafe☀️ケアマネ・介福士受験」
https://line.me/ti/g2/n_7oZYVwc21fBapxjwlIu2zEo8dseLhVpp_bfQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
*1:
「一寸先は闇」
たとえ今日まで順調でも、その先にはどんな不幸や災難が待ち受けているかわかりません。しかし根拠もなくおびえる必要もありません。
よく信心し、今を悔いなく生きていくことで、どんなことがあっても心は救われます。