【編集後記】逃げ場をつくれ‼︎
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問題 介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 障害者総合支援法による行動援護を利用している障害者が,要介護認定を受けた場合には,行動援護は利用できなくなる。
2 労働者災害補償保険法の通勤災害に関する療養給付は,介護保険給付に優先する。
3 福祉用具購入費は,高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。
4 医療扶助の受給者であって医療保険に加入していない者は,介護保険の第2号被保険者とはならない。
(2018-23)
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解答2・4・5
1…× 障害者総合支援法と介護保険法の両方において同様のサービスが受けられる場合には、介護保険法が適用となります。介護保険法には類似サービスがなく障害者総合支援法独自のサービスが必要ということであれば、そちらの給付を受けることができます。行動援護とは、知的障害や精神障害などで行動困難を生じるひとをガイドするというサービスです。介護保険法には類似サービスはありません。このサービスが必要な人は障害者総合支援法を使ってサービスを受けます。
2…○ 労災保険と介護保険では、労災保険の給付が優先適用となります。
3…× 福祉用具購入費は、高額介護サービス費の適用対象外です。
所得段階ごとに定められた月単位の負担上限額を上回って費用(利用者負担)の支払いをした場合、その超えた部分は後から還付されます。これを高額介護サービス費といいます。利用者負担の生じる保険給付サービスについてはほぼ全て適用対象となり、ならないものは2つで、それが特定福祉用具販売と住宅改修になります。
4…○ 第2号被保険者の要件は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者となっています。医療保険に加入していなければ第2号被保険者とはなりません。
5…○ 介護老人福祉施設は介護保険法を根拠法とする介護保険施設です。老人福祉法を根拠法とする老人福祉施設ではありません。
ちなみに老人福祉施設とは、1:特別養護老人ホーム、2:養護老人ホーム、3:軽費老人ホーム、4:老人福祉センター、5:老人介護支援センター、6:老人デイサービスセンター、7:老人短期入所施設、これら7つになります。
解説は以上です。
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【編集後記】逃げ場をつくれ!!
忙しい 、忙しくないに関わらず、気が付いたら「疲れた、大変」が口癖になっている人ってよく見かけませんか?
実は今私に突き刺さるものがあります。
そもそも、「逃げられない!」と感じる時とはどんな時でしょう?
おそらく皆様は、「仕事」と答えることが多いはず。
会社にいる間はもちろん、帰宅しても、寝ても覚めても、休日でさえも仕事のことを考えてしまう、仕事に追われているような気がする……そんな必要はないはずです。
自分らしくいるための“逃げ場の軸”として、下記の3つをご提案したいと思います。
- 『ひとりの空間で冷静に』
- 『非日常体験でリフレッシュ』
- 『仕事絡みではない人と交流する』
3つ全てが揃っている必要はありません。1つずつでOKです。
「忙しくて時間がない」と言い訳をした人に対して、
「忙しいのはみんな一緒。自分だけではない。時間は自分が意識して作りあげるものだ」
という人がいました。
その人は仕事がどんなに忙しくても
いつもニコニコしていたことを覚えています。
皆様もぜひ、自分らしくいるために
“逃げ場づくり”に励んでみてはいかがでしょうか?
実はね、友人の話になるのですが、自分の逃げ場として、安い家を借りて、
自分の趣味の世界の空間を探していたのです。
いいですよね。
そんな空間。
いろいろな、環境や考えがあります。
新しいコミュニティでも下手の自分という存在が生きられる場所もある。
探してみよう!逃げ場所を!!
あさひ
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