あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【桜が見どころです!】ケアマネ試験 生活支援体制整備事業2017-20

【編集後記】桜が見どころです!

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ケアマネ試験

問題  生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の機能として規定されている内容について正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1 地域のニーズと資源の状況の見える化,問題提起

 

2 生活支援の担い手の養成やサービスの開発

 

3 要支援認定に係る認定調査の状況のチェック

 

4 地域支え合いの観点からのケアプランの点検

 

5 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

2017-20

解答1・2・5

生活支援コーディネーターというのは、地域における生活支援サービスの提供体制構築に向けてコーディネート機能を担っているひとのことです。

生活支援体制を整備するための請負人というイメージですね。また、生活支援体制整備事業には協議体というものがあります。

これは市町村に設置義務があるもので、市(区)町村が主体となって、各地域におけるコーディネーター、生活支援サービスや介護予防サービスの提供主体等が参加して、定期的な情報共有や連携強化の場としようというものです。このコーディネーターと協議体の役割としては6つが規定されています。

【1地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起】

【2地縁組織等多様な主体への協力依頼などの働きかけ】

【3関係者のネットワーク化】

【4目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一】

【5生活支援の担い手の養成やサービスの開発(担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能) 】

【6ニーズ(個別・地域)とサービスのマッチング】

生活支援体制はまだまだ整備が十分とは言えないので、サービスそのものの創出、担い手の開発、関係者間のネットワーク構築、使いたい人と提供主体のマッチング、様々な課題が存在します。こういった課題の解決に向けて主体的に取り組んでいるのが生活支援コーディネーターと協議体です。どちらも市町村に配置(設置)が義務付けられています。

1…○ 規定されています。

2…○ 規定されています。

3…× 規定されていません。認定調査のチェックに関しては、任意事業の介護給付等費用適正化事業のなかで実施が規定されています。

4…× 規定されていません。ケアプラン点検も、任意事業の介護給付等費用適正化事業のなかで実施が規定されています。

5…○ 規定されています。

ちなみにコーディネーターや協議体の役割については重要ポイントは3つに集約できます。

【1:資源開発(サービス創出、担い手養成)】【2:ネットワーク構築(関係者間)】【3:マッチング(利用者-提供者)】

解説は以上です。

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【編集後記】桜が見どころです!

日本各地では、桜の見どころスポットがたくさんあるでしょう。

 

ある利用者さんが、散歩道に綺麗な桜並木があるところを教えてくれました。

 

仕事に追われている毎日ですが、

ちょっと、立ち止まって桜を鑑賞する時間があってもいいなって。

 

日本人なら、だいたいの方が桜が好きなはず。

 

桜は日本人に愛される花として歴史が深く、見ていると自然と穏やかな気持ちになれます。

特にお花見の季節は場所取りをしないといけないほど、名所には多くの人が訪れます。

 

雪のように降り注ぐ桜吹雪に包まれながら、お花見の時間を大切な人たちと過ごせたら、すてきな思い出になりそうですね。

 

お花見シーズンで、心も温かくしましょう〜🌸

今週は、ランドセルを背負って娘の写真を撮影しようと計画中・・・!

 

あさひ

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