問題 介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護認定又は要支援認定に関する処分
2 二親等以内の扶養義務者への資産調査に関する処分
3 成年後見制度に係る市町村長申立て
4 生活保護受給に係る市町村長申立て
5 介護保険料に関する処分
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2017-14
解答1・5
介護保険審査会は、介護保険に関する処分についての適性を審査する機関です。
利用者さんからの不服申し立てを受けて、審理・裁決します。
保険を運営する保険者、保険に加入する被保険者。
被保険者が保険者に納める保険料、保険者が被保険者に給付する保険給付。
保険事故は、被保険者が保険者から保険給付を受け取るために必要な要件になります。
介護保険の場合は、要支援、要介護認定がこれに当たります。
こういった保険の要素にまつわる様々な処分、決定について介護保険審査会は審理、裁決を行います。
おおまかにこの4つに分けられます。
「保険給付に関する処分」
「保険料徴収金に関する処分」
「被保険者証(交付申請)に関する処分」
「要支援・要介護認定に関する処分」
1…○ 規定されています。
2…× 規定されていません。介護保険法において「二親等以内の扶養義務者への資産調査に関する処分」というもの自体、ありません。
3…× 規定されていません。介護保険法において「成年後見制度に係る市町村長申立て」に関する決定をすることはありません。成年後見制度の市町村長申立は、老人福祉法や高齢者虐待防止法、民法等の管轄です。
4…× 規定されていません。「生活保護受給に関する市町村長申立」について介護保険法上で規定されているものはありません。
5…○ 規定されています。
なお、設問1の認定に関する処分に関しては、公益代表のみの合議体で取り扱います。設問5の保険料に関する処分については、9人の合議体で取り扱います。処分の種類によって、合議体の構成に違いがあります。介護保険審査会の委員は、被保険者代表、保険者代表、公益代表の3者で構成されます。任期は3年です。具体的な人数としては、被保険者代表3人、保険者代表3人、公益代表3人以上となっています。介護保険審査会が取り扱う事件(処分)のうち、要支援・要介護認定に関する処分だけは公益代表のみで構成される合議体で取り扱うことになっています。それ以外の処分は全て9人の合議体で取り扱います。被保険者代表3人、保険者代表3人、公益代表3人で構成される9人の合議体です。
解説は以上です。
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【編集後記】最強勉強法
「資格試験は過去問から解く」とよく言われますが、
それに対し、「いきなり過去問をやっても解けるわけない!」
と思った方もいらっしゃるでしょう。
確かにいきなり過去問を解こうとしても解けません。
見慣れない用語や漢字。
何を言っているのか意味がわからない・・・
そんな事となるでしょう。
しかし、それでよいのです。
初めは
点数も愕然とするくらいな点数でしょうけど
その後、学習をしていき
更にもう一度テストをすると、ものすごく点がよくなるという事があります。
これは研究結果からもでているそうですよ。
私もこのやり方で、
ケアマネ試験に合格しています。
まずは、問題をひたすら解いてみる。
そこから、勉強が広がって、身についてくるはずです。
あさひ
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