【編集後記】体の調整によって変わる事とは
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問題 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは,その意見に配慮した指定居宅介護支援の提供に努めなければならない。
2 事業所の現員では利用申込に応じきれない場合には,サービスの提供を拒むことができる。
3 管理者は,管理者研修の受講が義務付けられている。
4 通常の事業の実施地域以外であっても,交通費を受け取ることはできない。
5 利用者が30人の場合には,介護支援専門員は,非常勤で1人置けばよい。
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2019-6
解答1・2
1…〇 これは、厚生省令第38号 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の「居宅介護支援の具体的な取扱方針」に記載されています。
介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に認定審査会意見又は居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成します。
2…〇 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。とされています。しかし、正当な理由に該当する場合は、サービス提供を拒否することができます。正当な理由とは3つあります。
⑴ 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
⑵ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
⑶ 利用申込者が 他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合
この正当な理由に該当するときはサービス提供を拒んでもいいとされています。
3…× 指定居宅介護支援事業者は、管理者研修の受講は定められていません。管理者は、2017年改正により「主任介護支援専門員」でなければならないとされました。
また、管理者要件として、常勤・専従ですが、管理者業務に支障がない場合は、同一事業所内のケアマネ業務、同一敷地内の事業所業務ができます。ただし、同一敷地内の施設ケアマネとの兼務はできませんので注意してください。
4…× 指定居宅介護支援事業者は、利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができるとされています。また、指定居宅介護支援事業者は、交通費の支払いを受ける場合には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。
5…× 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに1人以上の常勤の介護支援専門員を置かなければならなりません。また、介護支援専門員の員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とされていますが、利用者の数が30人の場合でも、事業所には1人は常勤の介護支援専門員を置かなくてはいけません。
解説は以上です。
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【編集後記】体の調整によって変わる事とは
昨年、膝を負傷してしまいましてね。
いつも通っているヨガの先生に相談していたのです。
病院の医師からは、
「膝に負担をかけないようにね」との指示でした。
まあ、仕方がない・・・。ちょっと癖のある膝なんだなと思っていました。
ヨガの先生と会話の中で、
「負担をかけないってちょっと、制限されているようで淋しい言葉ですね。」と・・・。
確かに!!
ちょっと無理できない。
例えば、登山にも膝に負担かかる?
いっぱい歩いたりしたら、負担かけているということ?
という事になりますよね。
ヨガの先生は
将来、悪くならぬよう、今から予防する。
身体の筋肉や姿勢を整えておくことが大事と教えていただきました。
自分の、姿勢等の癖を知っておき、
悪くしないように整える。
これが大事です。
負担をかけない ≠ 予防する
健康寿命を大事にするためには、
日頃から、体の調整が必要ですね。
あさひ
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