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【逆行を乗り越える為には】指定居宅介護支援等の事業 取扱方針2020-20

【編集後記】逆行を乗り越える為には

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問題 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1 要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは,指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

 

2 被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは,利用者の理解を得た上で,その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。

 

3 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは,貸与が必要な理由を記載しなくてもよい。

 

4 居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるときは,それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。

 

5 利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは,利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなけれぱならない。

2020-20

 解答1・2・5

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針にあります。

​​1…○   これは、方針の二十四に「介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする」とされています。

2…○ これは方針の二十三に「介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない」とされています。

3…× 継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付けるときは、貸与が必要な理由を記載しなくてはなりません。方針の21に「介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない」とあります。

4…×   「居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置付けるとき」ではなく、「厚生労働大臣が定める回数」以上のときです。十八の二に「介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない」とあります。

5…○ これは、方針の十八に「​​​​​​介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師の意見を求めなければならない」とあります。

 

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【編集後記】逆行を乗り越える為には

 

ストレスがかかると逃げたくなる、仕事だったら転職したくなる

と思いがちですが、

立ち向かうことでの利点もあります。

 

そもそも、自分の弱点、知識不足、経験不足などに直面すると

ストレスがかかるのですね。

 

逆にいうと、ストレスがかかる状況として

・自分が改善を必要としている場所

・特定の能力を入手したら、もっと自分の世界が良くなると分かっている

 

この事に対してストレスは起きるのです。

脳は、もっと勉強して知識を手に入れろ!と言っているのですね。

ストレスのかかる方向へいくと、実は幸せになれるんですよ。という事なのです。

 

今だけ、今だけ、乗り越えろ!!

 

その山を乗り越えると、やるべきことが明確になり、幸せな道へ繋がっていくはずです。

 

あさひ

 

\\ 勉強会、是非お待ちしております!!//