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2025年ケアマネ本試験:問題21 居宅介護支援等の事業の人員及び運営【意外と知らない?運営】

2025年ケアマネ本試験問題 

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問題21

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち、介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1 利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。

2 住民による自発的な活動によるサービス等の利用も居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする。

4 利用者が介護保険施設へ入院又は入所することが必要になった場合には、介護保険施設への紹介を市町村に依頼しなければならない。

5 居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、それが必要な理由を記載する必要はない。

答え:1・2・3

1…正しい。「介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者の自立した日常生活を効果的に支援するため、利用者の心身の状態や家族の状況などに応じて、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない」
と規定されています。

このことは、利用者の自立した日常生活を支えるためには、利用者や家族の状態・状況に合わせて、継続的かつ計画的に支援していくことが重要であることを示しています。

 

2…正しい。 居宅サービス計画の作成にあたっては、指定居宅サービス等だけでなく、地域の住民による自発的な活動によるサービス(インフォーマルサービス)やボランティア活動の利用も含め、利用者の自立支援に資するよう総合的に位置付けるよう努めることとされています。 

 

3…正しい。 具体的取扱方針において「介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする」と規定されています。 

 

4…誤り。 施設への紹介や連絡調整は介護支援専門員の重要な業務であり、その業務を市町村に依頼する義務はありません。 介護支援専門員は、利用者が介護保険施設等へ入所が必要となった場合、自ら当該施設への紹介その他の便宜の提供を行うこととされています。

 

5…誤り。 居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合には、その必要な理由を記載しなければなりません。
具体的取扱方針では、
「介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない」
と規定されています。したがって、この設問は誤りです。

 

解説は以上です。

 

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✏️編集後記 意外と知らない?「運営」を意識するということ

新人の頃、「運営のことなんて、管理者が考えること」と思っていました。


けれど、実際に業務を始めてみると、少しずつ予想が外れていきました。

 

利用者が増えてくると、担当件数のバランスに自分が直接影響する。

 

会議や打ち合わせの情報共有を“人任せ”にすると、翌日の動きが止まる。

報告や記録の遅れが出ると、事業所全体の信頼に響く。

 

そして、トラブルが起きたときに「誰に相談すればいいのか」迷っている自分がいた。

 

気づけば、「運営」とは管理者だけの仕事ではなく、

一人ひとりが支える現場の呼吸そのものだということに気づきました。

 

人員や運営の理解は、“ルールを守るため”ではなく、

より良い支援を継続するための仕組みを知ること。

 

そして、それを「自分の業務の一部」として意識できるようになると、

仕事の見通しは驚くほどクリアになります。

 

つまり
運営を理解することは、

利用者支援をスムーズにする“最短ルート”だったのです。

 

自己流にハマることは、一見効率的に見えても、気づかぬうちに大きな誤りや混乱を生む危険があります。

あさひ

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