あさひのケアマネ ブログ

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2025年ケアマネ本試験:問題54 住宅改修【家も十人十色】

2025年ケアマネ本試験問題54

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問題54 介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。

2 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。

3 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。

4 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。

5 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。




答え:2・3・4

 

解説
1…誤り。 

住宅改修の申請は「事前」と「事後」の2つ

住宅改修を利用するときは、工事の前に“事前申請”が必ず必要です。

事前申請では、改修が適切かどうかを保険者が確認するため、必要書類を提出します。

その中に、専門職が作成する「住宅改修が必要な理由書」 があります。

事前に確認してもらったうえで工事を行い、工事後に領収書などを提出する「事後申請」をすると、介護保険から給付が受けられます。

 

2…正しい。 

住宅改修の対象となる工事は次の6種類です。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 床材の変更
  4. 扉の変更
  5. 便器の取り替え(洋式便器への交換や便器の向きを変える工事を含む)
  6. 付帯工事(工事に必要な下地づくりや配管工事など)

いずれも 工事を伴うもの”が対象です。

たとえば、置くだけのスロープのように 工事不要 の段差解消は、住宅改修ではなく 福祉用具貸与の「スロープ」 に該当します。ですから取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となりません。

 

3…正しい。 設問2の解説にある通りポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とはなりません。 ポータブルトイレ(腰掛け便座)は、特定福祉用具販売に含まれます。 ちなみに、特定福祉用具販売は6つです。 1:腰掛け便座 2:自動排泄処理装置(交換可能部分) 3:排泄予測支援機器 4:入浴補助用具 5:簡易浴槽 6:移動用リフト(つり具) です。 

 

4…正しい。 設問2の解説にある通り「浴室の床材を滑りにくいものに変更すること」は、住宅改修費の支給対象となります。

 

5…誤り。 住宅改修費は、要支援・要介護に関わらず生涯で20万円まで が保険給付の対象です。たとえば20万円の工事をした場合、自己負担1割なら 2万円が自己負担、18万円が給付 されます。
この上限額を 住宅改修費支給限度基準額 といいます。

ただし、この限度額がリセットされる場合が2つあります

  1. 転居したとき
     → 住まいが変わるため、再び20万円まで利用可能。
  2. 介護度が3段階上昇したとき
     → 例:要介護1 → 4、要介護2 → 5 など。
     → 状態が大きく変わったと判断され、再度20万円まで使える。

介護度は本来7区分ですが、住宅改修では 6段階 でカウントします。

  • 要支援1
  • 要支援2/要介護1(同じ段階)
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

この6段階の中で 3段階上がるとリセット となります。

 

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✏️編集後記

支援を続けていると、「あぁ、家って本当に十人十色だなぁ…」としみじみ感じる瞬間があります。

例えば、置き型手すり。
本来は“転倒予防の味方”のはずが・・・
その家ではつまづきポイントに早変わり。

 

「もうちょっと高さがあれば絶対使いやすいのに!」
「いや、この幅じゃ置いた瞬間アウトやん!」

 

そんなツッコミを心の中で入れながらアセスメントする日もあります。

 

さらに、利用者さんのお宅は
狭すぎたり、逆に広すぎたり。

 

廊下が細すぎて福祉用具が入れない家もあれば、
まるで体育館みたいに広いのに、
肝心の手すりをつけられる壁が全然ない家もある。

 

福祉用具貸与」って便利なんですけど、
やっぱり 規格品 なので、
どうやっても合わない時は合わないんです。

 

そんな時こそ出番なのが 住宅改修。
家の造り・生活動線・身体のクセ
この“三種の神器”がピタッとハマると、
まるで オーダーメイドの暮らしサポート が完成する感じがして、
ちょっとテンションが上がります。

 

毎日の暮らしは、小さな段差や手すりの角度ひとつで
「危ない…」から「できる!」に変わります。

 

家って、時に福祉用具より扱いが難しいけれど、
だからこそ奥深くて面白い世界なんですよね。

 

あさひ

 


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