あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験問題:被保険者資格【消えない資格、使えないサービス】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

問題 

介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2選べ。 

  

1.65歳の誕生日に第1号被保険者となる。 

2.医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者とはならない。 

3.海外に長期滞在しており、日本に住民票がない日本国籍を持つ70歳の者は、第1号被保険者とはならない。 

4.医療保険に加入していない70歳の者は、第1号被保険者となる。 

5.刑事施設に拘禁されている者は、被保険者とはならない。 

2019₋6

答え 3・4

解説

誤りです。
第1号被保険者となるのは、65歳の誕生日の前日です。
介護保険では「年齢到達日は誕生日の前日」と扱われるため、誕生日当日ではありません。

誤りです。
40~64歳で医療保険に加入していれば生活保護受給者であっても第2号被保険者になります。
(介護扶助があるかどうかとは別の話)

正しいです。
第1号被保険者の要件は

65歳以上

日本国内に住所(住民票)があること

海外に長期滞在し、住民票がない場合は、日本国籍があっても被保険者にはなりません。

正しいです。
第1号被保険者は

65歳以上

日本国内に住所があれば
医療保険の加入の有無は関係ありません。

したがって、医療保険に未加入でも第1号被保険者になります。

誤りです。
刑事施設に拘禁されていても、

日本国内に住所があれば
被保険者資格は原則として継続します。
(保険給付の制限はありますが、資格喪失ではありません)

*********************

✏️編集後記 消えない資格、使えないサービス

介護保険制度を学んでいると、「住所」「被保険者資格」「給付」という言葉が、同じようで実はまったく別の役割を持っていることに気づかされます。
今回あらためて整理してみて強く感じたのは、介護保険は感情や状況ではなく、制度のルールで淡々と成り立っているという点でした。

 

刑事施設に拘禁されている高齢者についても同じです。
「罪を犯した」「施設に収容されている」という事実があっても、日本国内に住所があり、年齢要件を満たしていれば、被保険者資格は原則として失われません。介護保険は、その人を“切り離す”制度ではないからです。

 

一方で、介護保険サービスは使えません。
生活や医療、介護に相当する行為は刑事施設の責任で提供されるため、保険給付が制限されます。

 

資格はあるが、給付はない

 

この整理が、最初はとても分かりにくく感じました。

 

さらに混乱しやすいのが「適用除外施設」との違いです。
こちらは最初から介護保険制度の枠の外に置かれるため、被保険者資格そのものが発生しません。
刑事施設との決定的な違いは、「制度の中に残すか、外に出すか」という考え方にあります。

保険料についても同様で、刑事施設にいても被保険者である以上、原則として負担は残ります。
払えない場合は減免や猶予といった調整がされるだけで、「免除されるから被保険者ではない」という話ではありません。

 

制度を知れば知るほど、
介護保険は「その人がどこにいるか」や「どう生きてきたか」ではなく、
年齢と住所という事実関係だけで判断する、非常に割り切った仕組みだと実感します。

ニュースで耳にする「高齢化する刑務所」という言葉の裏側にも、
こうした制度の線引きがに存在している・・


そう理解できたこと自体が、今回の学びだったように思います。

あさひ

 


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