あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:問題 被保険者資格の得喪【日付に厳しく年齢に正確】

ケアマネ本試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護保険の被保険者資格の取得及び喪失について正しいものはどれか。2選べ。

1 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。

2 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。

3 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

4 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

5 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

2022₋4

 

答え 1・5

 

解説

1…正しい。

第1号被保険者は「市町村に住所を有する65歳以上の者」、
第2号被保険者は「市町村に住所を有する40歳以上65歳未満で医療保険加入者」です。

本設問は「40歳に達したとき」が論点で、第2号被保険者に該当するかどうかを問っています。
医療保険に加入しており、40歳に到達し、市町村に住所もあるため、第2号被保険者に該当し正しい、となります。

2…誤り。

第1号被保険者の被保険者要件に、生活保護受給の有無は含まれていません
そのため、生活保護を受給していても、被保険者資格は喪失しません

3…誤り。

介護保険原則、住所地主義で、住んでいる市町村が保険者になります。
ただし、一定の施設へ入所して住所を移した場合は例外があり、元の市町村が保険者のままとなります。これを住所地特例といいます。

住所地特例の対象施設は、
介護保険施設
②老人ホーム(有料・養護・軽費)
サービス付き高齢者向け住宅

本設問の養護老人ホームは住所地特例の対象施設に該当します。
そのため、施設のある市町村ではなく、入所前に住んでいた市町村が保険者(被保険者は元の市町村)となります。

4…誤り。

資格取得は「当日」、資格喪失は「翌日」が原則です。
ただし、取得と喪失が同時に起こる場合は、どちらも当日となります。

本設問では、市町村から転出するため元の市町村の資格は「喪失」、
転出先の市町村に転入するため新たに「取得」が発生します。
この取得と喪失が同時に起こるため、転出した当日から転出先市町村の被保険者となり、元の市町村の被保険者資格は当日に喪失します。

5…正しい。

死亡した場合は被保険者資格の喪失となるため、喪失日は翌日です。
これは、資格喪失の原則が「翌日」であることに基づきます。

なぜ翌日なのかというと、制度上の安全性を確保するためです。
「万が一の誤りがないよう、念のため翌日をもって喪失とする」
このように理解しておくと覚えやすいでしょう。

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✏️編集後期 日付に厳しく年齢に正確

介護保険は「日付と年齢にきっちりしている」

介護保険は、とにかく日付に厳格です。
いい意味で言えば、ルールにとても忠実。
悪く言えば……ちょっと融通がきかないところもあります。

たとえば引っ越し。

朝に転出しても、夜に転出しても関係ありません。

 

👉 「はい、その日までです」

 

前の市町村への名残や事情は、残念ながら考慮されません。
日付が変わるかどうか、それだけが判断基準です。

 

さらにややこしいのが「年齢」。

65歳になると介護保険の第1号被保険者になりますが、
多くの方はこう思います。

 

「誕生日当日から介護保険?」

ところが、介護保険の答えは違います。

👉 「前日です」

これは、民法の考え方によるもの。
年齢は「誕生日の前日の終わり」で1つ増える、
この日を年齢到達日と呼びます。

 

そして、最後に立ちはだかるのが「うるう年」。

 

2月29日生まれの方が
「今年は誕生日がないんですが……」と相談しても、

 

介護保険は迷いません。

 

👉 「2月28日で到達です」

 

感情は入れません。
でも、ルールは一貫しています。

 

まとめると、介護保険はこんな性格

・引っ越し → 当日で区切る
・誕生日 → 前日からスタート

◎覚え方

介護保険は、
引っ越しにはきっちり、
誕生日には少しせっかち、
うるう年にも例外なし。

 

冷たく見えることもありますが、
実は「公平でブレない」制度なのかもしれません。

 

あさひ

 


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