
ケアマネ試験問題
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問題 住所地特例について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.要介護者又は要支援者に限定される。
2.入所する施設が所在する市町村の地域密着型サービスは、対象外である。
3.介護予防給付は、対象となる。
4.軽費老人ホームは、対象施設である。
5.有料老人ホームは、対象施設ではない。
2016−6
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答え 3・4
解説
住所地特例の対象施設は次のとおりです。
1:介護保険施設
2:養護老人ホーム(軽費老人ホーム)、(有料老人ホーム)、(有料老人ホーム)
4:特定施設
2014年改正ポイントで住所地特例対象施設所在地において、地域支援事業や地域密着型サービスが受けられるようになりました。
例でいうと、B市に居住している被保険者はA市が保険者なのですが、
B市において地域支援事業や地域密着型サービスを受けられるようになったわけです。
たとえばA市に住んでいる元気な高齢者さんがB市のサ高住に引っ越したとします。
この場合、保険者はA市のままです。この高齢者さんが地域支援事業の総合事業に位置づけられる一般介護予防事業を利用しようと思ったら、A市ではなくB市の一般介護予防事業を受けられるようになったということです。
1…誤り。
住所地特例は、被保険者全般に適用になります。要支援・要介護認定を受けている人だけではありません。元気な被保険者も適用対象となります。
2…誤り。
2014年改正において、施設所在の市町村の地密サービスが受けられるようになっています。地域支援事業も然りです。
3…正しい。
介護給付も予防給付も適用対象です。要介護認定を受けている者への給付が介護給付、要支援認定を受けている者への給付が予防給付です。いずれも適用対象です。
4…正しい。
軽費老人ホームは、適用対象です。軽費老人ホームの一種であるケアハウスが住所地特例の適用対象施設となっています。
5…誤り。
有料老人ホームは、適用対象です。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームが住所地特例の適用対象施設となっています。
ちなみに、A市の被保険者がB市の住所地特例対象施設に移り、その後、C市の住所地特例対象施設に移ったとします。その場合の保険者は誰か?といったら、A市です。A市のままになります。
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✏️編集後記 その判断、本当に住所地特例
住所地特例は制度上は明確でも、
実務では「県をまたいでいる」「保険者が違う」という情報だけで、つい構えてしまいがちです。
例えば…
千葉県の海の見える別荘で暮らしながら、保険者は東京都港区…。
そんな話を聞くと
「これは住所地特例?」
と一瞬立ち止まりますが、実際には施設入所ではなく一般住宅での生活に過ぎません。
「どこで暮らしているか」ではなく
「どこの施設に入所しているか」を確認すること、
この基本に立ち返るだけで制度は驚くほど整理されます。
思い込みを外すことが、利用者さんの好きな場所で過ごしたいという思いを支える、
選択できる視野がひろがる。
ケアマネの大切な視点なのだと改めて感じました。
あさひ
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