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ケアマネ試験問題:要介護者又は要支援者の定義【その状態、半年後も続いてますか?】

ケアマネ試験問題 【要介護者又は要支援者の定義

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問題 介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義について正しいものはどれか。3選べ。 

 

1.要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因を問わない。 

2.要介護状態に該当するためには、常時介護を要する状態が6月前から継続している必要がある。 

3.要支援状態に該当するためには、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する支援を要する状態が6月前から継続している必要がある。 

4.要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。 

5.要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。 

答え1.4.5

 

解説

1.正しい

第1号被保険者(65歳以上)の場合、要介護状態の原因は問われません
加齢によるものはもちろん、病気や事故など、どのような原因であっても要介護状態に該当すれば対象となります。

「65歳以上は原因フリー」
これは介護保険の基本中の基本であり、試験でも頻出の鉄板ルールです。
なお、原因が限定されるのは第2号被保険者であり、第1号被保険者にはこの制限はありません。

 

2.誤り

要介護状態の継続期間

設問では「6月前から継続している」とありますが、これは誤りです。
条文上は、
「6月以上継続する見込み」
と定められています。

つまり、過去に6か月続いている必要はなく、今後6か月以上続くと見込まれるかどうかが判断基準となります。

 

3. 誤り

要支援状態の継続期間

要支援状態についても②と同様です。
「6月前から継続している」必要はなく、
「6月以上継続する見込み」 があれば該当します。

試験では
👉「前から」か
👉「これから(見込み)」か
この言葉の違いがよく狙われるため、注意が必要です。

 

4.正しい

第2号被保険者(40〜64歳)の要介護者

第2号被保険者(40〜64歳)の場合は条件が厳しく、
要介護状態が政令で定める疾病(加齢に伴う16の特定疾病)によって生じた場合に限られます。

具体例としては、

  • がん(末期)

  • 関節リウマチ

  • 脳血管疾患
    などが挙げられます。

事故やケガなど、特定疾病以外が原因の場合は、要介護認定の対象とはなりません。

 

5.正しい

第2号被保険者の要支援者

④と同様に、第2号被保険者が要支援者に該当する場合も、
政令で定める疾病が原因であることが必須です。

要介護であっても、要支援であっても、
第2号被保険者は「原因限定」
という点が非常に重要なポイントです。

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✏️編集後記 その状態、半年後も続いてますか?

要介護、要支援状態とは、「今ちょっと大変」かどうかではなく、

「この先も放っておくと大変になりそうか」

を見る状態です。条文が聞いているのは、

 

6か月前の通知表ではなく、6か月後の予測図。

 

だから認定申請の場面でケアマネは、過去のエピソード集ではなく、

医師の意見書、本人・家族の言葉、日々の暮らしぶりを材料に、

頭の中でそっと“半年後シミュレーション”を始めます。

 

占いでも勘でもない、でも数値だけでも割り切れない。

 

暫定ケアプランを作成する上で、

ケアマネの経験と想像力がフル稼働しているのです。

 

あさひ

 


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