
ケアマネ本試験問題
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2019年(第22回)
問題21
要介護認定について申請代行を行うことができるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者
2.指定居宅介護支援事業者
4.地域包括支援センター
5.地域密着型介護老人福祉施設
・
・
・
・
答え 2・4・5
要介護認定の「申請代行」ができるところ(6つ)
申請代行を行うことができるのは、次の 6つ です。
居宅介護支援事業者
地域密着型介護老人福祉施設
民生委員
「代理申請」ができる人(2つ)
申請代行とは別に、代理申請があります。
代理申請ができるのは、次の 2つ です。
成年後見人
家族
1…誤り
地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、申請代行はできません。
2…正しい
居宅介護支援事業者は、申請代行を行うことができます。
3…誤り
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、申請代行はできません。
4…正しい
地域包括支援センターは、申請代行を行うことができます。
5…正しい
地域密着型介護老人福祉施設は、申請代行を行うことができます。
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✏️編集後記
ケアマネには、申請代行という
実はとても重要なお仕事があります。
超・重要です。
新規申請はもちろんですが、
とくに注意が必要なのが 更新申請。
というのも
利用者さんのもとに申請書が届いても、
「どこに置いたかな?」
「あとでやろうと思って…」
と、タンスや引き出しの奥にしまい込まれてしまう事件が、意外とよく起きるのです。
でもご安心を!一緒にお手伝いしてくれる人達がいます!
更新申請は 60日前から申請可能。
この“60日”が、ケアマネの腕の見せどころ。
その間にケアマネは、
-
利用者さんの状態を丁寧にアセスメントし
-
ケアプランの原案を作成し
-
担当者会議まで逆算したスケジュールを組み立てる
まるで、
「更新日に間に合うよう、見えないところで全体を回す司令塔」。
申請書一枚の裏側には、
ケアマネの段取り力と先読み力がぎっしり詰まっているのです。
地味だけど、
なくては回らない、
ケアマネの超重要ミッション。
あさひ
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