
ケアマネ試験問題
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2009年 問題15 要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 認定申請に当たっては、家族による代理申請や民生委員及び社会保険労務士による申請代行ができる。
2 市町村は、申請をした被保険者が要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければならない。
3 市町村が共同設置した介護認定審査会の業務は、認定調査及び審査・判定である。
4 認定調査の調査票は、基本調査と特記事項からなり、具体的な調査項目及び様式は、保険者である市町村の条例により定められている。
5 更新認定は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡って効力を生じる。
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解答1・2
解説
1.正しい
要介護認定の申請は、被保険者本人だけでなく、代理申請および申請代行が認められています。
本人が高齢や疾病等により手続きが困難な場合でも、円滑に認定申請が行えるよう配慮された制度です。
【申請代行ができる者(6つ)】
1.居宅介護支援事業者
3.介護保険施設
4.地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)
5.社会保険労務士
6.民生委員
【代理申請ができる者(2つ)】
1.家族
2.成年後見人
2. 正しい
市町村は、申請をした被保険者が要介護者(要支援者)に該当しないと認めたときは、
その理由を付して通知するとともに、被保険者証を返付しなければなりません。
非該当の場合であっても、処分内容を明確に示すことが求められています。
3.誤り
広域的実施である共同設置した介護認定審査会の業務は、審査・判定であるため認定調査は含まれません。
4.誤り
認定調査票は、基本調査と特記事項から構成されていますが、調査項目や様式は、国(厚生労働省)で定められています。市町村条例で自由に定めることはできません。
【基本調査6+α】
1:身体機能・起居動作
2:生活機能
3:認知機能
4:精神・行動障害
5:社会生活への適応
6:特別な医療
α:日常生活自立度(障害・認知症)
ちなみに認定調査のできるも人も押さえます。
【認定調査 新規②】
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
【認定調査 更新⑦】
1:市町村
2:指定市町村事務受託法人
3:居宅介護支援事業者
5:介護保険施設
6:地域密着型介護老人福祉施設(地密特養)
7:介護支援専門員
5.誤り
更新認定の効力は、更新前の要介護認定の有効期間満了日まで遡るのではなく
有効期間満了日の翌日から効力が生じるため、誤りとなります。
解説動画
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✏️編集後記 「できる・できない」だけでは測れない
認定調査の世界には、
「年数=経験値」では語れないベテランがいます。
今回お話する先輩でもある認定調査員も、まさにその一人。
ケアマネからの信頼が厚い理由は、
制度に詳しいからでも、手際がいいからでもない。
人を“みる”目を持っているから。
「調査員には、潜在的な部分を察知する力がいるんだよ」
その一言に、すべてが詰まっていました。
できる・できないの二択ではなく、
今の生活、環境、遠慮、無理、強がり。
言葉にならない部分まで含めて“その人の暮らし”を読む。
一方で、
相談に乗りたくなる場面があっても、
サービスの提案はしない。
調査と相談は、きちんと線を引く。
その姿勢が、
公平・公正な認定調査を支えているのだと感じました。
話せば話すほど、
「この仕事、深いなぁ…」と唸らされる。
ベテランの背中は、
教科書よりも雄弁です。
ほんっと、勉強になりますね。
あさひ
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