
ケアマネ試験問題
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問題 指定居宅サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 共生型居宅サービス事業者の指定は、市町村長が行う。
2.居宅サービスの種類ごとに行う。
3.6年ごとに更新を受けなければ、効力を失う。
4.申請者が都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない。
5.都道府県介護保険事業支援計画の見込量に達しているときは、指定をしてはならない。
2019年 問題5
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答え 2・3・4
解説
指定についての問題ですね。
指定権限は全部で7つあります。
①指定
②指定更新
③効力停止
④指定取消
⑤指導・監督
⑥名称公示
介護保険は2階建て構造になっています。
1階が介護支援サービス、2階が介護サービスです。1階は2つのお部屋に分かれます。
居宅介護支援、介護予防支援の2つです。
2階は3つのサービスがあります。居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つです。
このそれぞれに権限係が定められています。
居宅介護支援=市町村、介護予防支援=市町村、地域密着型サービス=市町村、
となっています。
1…誤り。
居宅サービスの指定は、都道府県知事が行います。
共生型サービスとは、
65歳以上になった障害のある人が、
高齢になってもこれまで慣れ親しんだ障害福祉サービス事業所で、介護保険サービスをそのまま利用し続けられる仕組みです。
これらはいずれも居宅サービスに該当するため、
共生型であっても指定権者は都道府県知事となります。
2…正しい。
指定はサービスの種類ごとに行います。また、同一事業者であっても、事業所ごとに指定を受けなければなりません。
事業「者」ごとではなく、事業「所」ごとに指定を行う必要があります。
3…正しい。
指定の更新は6年です。
更新を受けなければ、当然、効力は失われます。指定の更新は、各権限係が行います。
4…正しい。
指定を行うには、指定を行って良いかどうかの基準(指定基準)が必要になります。
具体的には、人員基準・運営基準・設備基準を満たす必要があります。
この指定基準も、各権限係が定めています。居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスの指定基準は「市町村条例」で定めます。
居宅サービス、施設サービスの指定基準は「都道府県条例」で定めます。この指定基準を満たしていなければ、指定することはできません。
5…誤り。
都道府県介護保険事業支援計画では、都道府県全域における介護保険給付サービスの見込量を定めます。この見込量に達している場合は、指定をしないことができます。しかし、指定をしてはならないわけではありません。
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✏️編集後記
「サービスの種類」と聞いて、
あなたはいくつ思い浮かびましたか?
……全部、言えますか?
大事なのは、数を知っていることよりも、
そのサービスがどこに属しているのか。
居宅なのか。
施設なのか。
それとも地域密着型なのか。
ここが曖昧だと、試験では一気に迷子になります。
ケアマネ試験は、
・名称
・区分
・指定権者
この3点セットで容赦なく聞いてきます。
専門職として身につけたいのは、
地図を持ってサービスを理解している状態。
あえて言います。
サービス名は、暗号じゃない。
ちゃんと“意味のある名前”として覚えていきましょう。
あさひ
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