
ケアマネ試験問題
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問題3 保険給付の内容について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
2 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
3 介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象となる。
4 特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は、保険給付の対象となる。
5 施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。
2011年 問題3
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答え:1・2
解説
介護保険の保険給付には、原則のルールだけでなく、
「例外的に救済される仕組み」も用意されています。
それが「特例居宅介護サービス費」です。
1. 居宅サービスは、原則として「指定を受けた事業者」が行うものですが、
法人格のない住民参加型の非営利組織であっても、
市町村が一定の基準を満たしていると認めた場合には、
基準該当居宅サービスとして扱われます。
この場合、指定事業者でなくても、
特例居宅介護サービス費の支給対象となるため、正しいです。
ちなみに住民参加型とはボランティアやに近い組織になります。
そのため法人格がなくても、市町村が基準該当として認める余地があるということになりますね。
2. 通常、介護サービスを利用する際には被保険者証の提示が必要です。
しかし、急病などの緊急その他やむを得ない理由がある場合には、
被保険者証を提示せずにサービスを受けることもあります。
このようなケースでも、後日手続きを行えば、
特例居宅介護サービス費として支給を受けることができます。
3. 理美容代は、介護保険のサービスそのものではなく、
日常生活上の費用にあたるため、保険給付の対象にはなりません。
4. 特定施設入居者生活介護におけるおむつ代も、
原則として日常生活費とされ、自己負担となります。
5. 施設介護サービス費には、食事の提供や栄養管理が含まれており、
「栄養管理は含まれない」という記述は誤りです。
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✏️編集後記 豊かに、強く。まずは自分から
雪の日に、背中を押された話。
先日の日曜日、東京でも雪が積もりましたね。
ちょうどその日、私は東京へ。
しかも、私の人生が変わるきっかけをくれた大切な方とお話できる日。
雪の東京って、なんだかドラマみたい。
「今日は特別だよ」って言われている気がしました。
その方と話していると、不思議と前向きになる。
言葉の力というより、「在り方」の力。
5年前の私なら、
きっと緊張して遠くから見ているだけだったと思います。
まさかこんなふうに、自然に話せる日が来るなんて。
でも「会いたい」と思っていた。
「いつかちゃんと話したい」と、どこかで願っていた。
今は、会いたい人に会える時代。
そして、思いがあれば、意外と叶う時代。
あなたも、
「本当はやってみたいけど…」と
どこかで控えめになっていること、ありませんか?
思いを強く持つことって、
図々しいことではなくて、
自分を信じることなのかもしれませんね。
豊かに、強く。
(あ、どこかで聞いたフレーズですね。)
でもまずは、
自分自身が豊かで、強くあること。
そして、
関わる人が笑顔で、豊かになれる存在でいたい。
雪の日に、そんなことを思いました。
あさひ
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