
ケアマネ試験問題
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問題 介護保険における第1号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。
2.保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
3.普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。
4.普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。
5.条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
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答え 1・3・5
解説
1…正しい。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、
政令の基準に従って、市町村が条例で定めます。
2…誤り。
保険料は介護保険事業計画の期間である3年ごとに見直される仕組みになっており、「おおむね5年を通じて財政の均衡を保つ」という記述は誤りです。
ちなみに財政の均衡を保つとは入ってくるお金(保険料・公費)と
出ていくお金(給付費)が大きくズレない状態です。つまり赤字でも黒字でもなく、制度が安定して続けられる状態を指します。収入 = 支出
3…正しい。
保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は年金からの天引きで、原則として年額18万円以上の年金を受給している人が対象です。一方、普通徴収は納付書などにより本人が納める方法で、年金額が18万円未満の人などが対象となります。普通徴収の場合は未納の可能性があるため、世帯主や配偶者には連帯納付義務が課されています。
4…誤り。
普通徴収の納期(納付期限)は政令ではなく、市町村の条例で定められます。
5…正しい。
市町村は条例の定めにより、災害や生活困難など特別の理由がある場合には、保険料を減免したり徴収を猶予したりすることができます。
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✏️編集後記「年金、どうせもらえない」その先の話
「年金、どうせもらえないし」は本当?
「年金?払ってもどうせもらえないでしょ〜」この一言、わりとよく聞く。
たしかに先は見えないし、今のお金のほうが大事。
でも、問題はもらえるかどうかだけじゃない。
老後は、なぜか請求書が増える
年を取ると、
介護保険料や医療保険料の納付書が届く。
年金がそこそこあれば、
天引きされて静かに終わる。
でも年金が少ないと、
「払ってください」の納付書が自宅に送られる。
お金はないのに、封筒だけ増える。
払ってこなかった=だらしない、ではない
収入が不安定だったり、
病気や失業があったり、
制度がよくわからなかったり。
「払えなかった人」は、普通にいる。
年金は希望じゃないけど、保険
年金は夢をくれる制度じゃない。
でも、つながっているだけで守られることはある。
免除や猶予もあるし、
何もしないよりは、あとで楽。
「どうせもらえない」
その一歩先に、
「将来、払えないかも」がある。
それだけ、覚えておいてもいいかもしれない。
あさひ
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