あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:第1号被保険者の保険料【「年金、どうせもらえない」その先の話】

ケアマネ試験問題 

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問題 介護保険における第1号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3選べ。 

 

1.政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。 

2.保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 

3.普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。 

4.普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。 

5.条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 

 

答え 1・3・5

解説

1…正しい。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、
政令の基準に従って、市町村が条例で定めます。

 

2…誤り。

保険料は介護保険事業計画の期間である3年ごとに見直される仕組みになっており、「おおむね5年を通じて財政の均衡を保つ」という記述は誤りです。

ちなみに財政の均衡を保つとは入ってくるお金(保険料・公費)と
出ていくお金(給付費)が大きくズレない状態です。つまり赤字でも黒字でもなく、制度が安定して続けられる状態を指します。収入 = 支出

 

3…正しい。

保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は年金からの天引きで、原則として年額18万円以上の年金を受給している人が対象です。一方、普通徴収は納付書などにより本人が納める方法で、年金額が18万円未満の人などが対象となります。普通徴収の場合は未納の可能性があるため、世帯主や配偶者には連帯納付義務が課されています。

 

4…誤り。

普通徴収の納期(納付期限)は政令ではなく、市町村の条例で定められます。

 

5…正しい。

市町村は条例の定めにより、災害や生活困難など特別の理由がある場合には、保険料を減免したり徴収を猶予したりすることができます。

 

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✏️編集後記「年金、どうせもらえない」その先の話

 

「年金、どうせもらえないし」は本当?

「年金?払ってもどうせもらえないでしょ〜」この一言、わりとよく聞く。

たしかに先は見えないし、今のお金のほうが大事。


でも、問題はもらえるかどうかだけじゃない。

 

老後は、なぜか請求書が増える

 

年を取ると、

介護保険料や医療保険料の納付書が届く。


年金がそこそこあれば、

天引きされて静かに終わる。


でも年金が少ないと、

「払ってください」の納付書が自宅に送られる。


お金はないのに、封筒だけ増える。

 

払ってこなかった=だらしない、ではない

 

収入が不安定だったり、

病気や失業があったり、

制度がよくわからなかったり。

 

「払えなかった人」は、普通にいる。

年金は希望じゃないけど、保険

 

年金は夢をくれる制度じゃない。

でも、つながっているだけで守られることはある。


免除や猶予もあるし、

何もしないよりは、あとで楽。


「どうせもらえない」

その一歩先に、

「将来、払えないかも」がある。


それだけ、覚えておいてもいいかもしれない。

 

あさひ

 


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