あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:認定指定権限【バランスをとろう】

ケアマネ試験

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題:

要支援・要介護認定に関する次の記述は

正しいか誤りか答えよ。

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問題:介護認定審査会は、認定に際してサービスの種類の指定権限を持つ。

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答え:誤り

解説:

介護認定審査会は、たしかに審査・判定時に利用者さんの

受けるサービスの種類を指定することがあります。


ただし、それは介護認定審査会の意見としてサービス種類の

指定をするだけで、実際にそれを決定するのは認定をする

市町村です。


保険者である市町村が権限を持っています。


介護認定審査会は意見するまでで、指定権限を

持っているわけではありません。

ちなみにこれは有効期限も同じです。

認定有効期間は、新規認定は原則6ヶ月、更新認定は

原則12ヶ月となっていますが、例外として、短縮や

延長も認められています。

その際に期間を指定するのは介護認定審査会ですが、

それもあくまで意見をするだけであって、最終的に

決定するのは市町村になります。

つまり、指定権限を持つのは保険者である市町村です。

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【編集後記】バランスをとりながら

 

問題が起きたときに他人のせいにしてしまうと、

状況が複雑化したり、

予期しない展開を招くことがあります。

 

最近もそんな経験をしましたが、

結局、自分の行動や発言が問題のきっかけだったと気付きました。

 

自責の姿勢を持つことで、コントロール可能な部分に集中し、

課題解決が早まり、自己成長にもつながります。

 

また、自責は前向きな環境を生み出し、

人間関係の摩擦を減らして協力を円滑にする効果もあります。 

 

ただ、間違っても自分で抱え込むのはやめましょうね。

バランスがとる大事ですね。

 

呼吸や、一人の時間、相談にのってもらう・・などなど

自分の逃げ道を作るのも大事だと思います。

 

まずは自分を大事にしましょう。

 

あさひ

 

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