あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

特訓朝活☀️ケアマネ試験:社会保険【報告できる人は、仕事が早い。】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1.介護保険は、職域保険に位置づけられる。
2.厚生年金保険は、被用者保険に位置づけられる。
3.労働者災害補償保険は、社会保険ではない。
4.医療保険は、業務外の事由による疾病、傷病等を保険事故とする。
5.医療保険の被用者保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合のみである。

答え 2・4

解説

1.誤り
介護保険は、職域保険ではなく、地域保険に位置づけられます。
介護保険は、原則として市町村・特別区が保険者となり、40歳以上の人を被保険者とする制度です。

*介護保険=地域保険・短期保険・強制保険

 

2.正しい
厚生年金保険は、会社員などの被用者を対象とするため、被用者保険に位置づけられます。

被用者保険とは、会社などに雇用されて働く人を対象とした社会保険のことです。
健康保険や厚生年金保険などが該当します。

厚生年金保険=被用者保険

 

3.誤り
労働者災害補償保険(労災保険)も、社会保険に含まれます。

社会保険には、一般的に
医療保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険が含まれます。

 

4.正しい
医療保険は、業務外の事由による疾病や負傷などを保険事故とします。

ここは労災保険との違いで覚えると分かりやすいです。

  • 業務上・通勤による病気やけが → 労災保険
  • 業務外の病気やけが → 医療保険

「仕事中・通勤中なら労災、それ以外なら医療保険」

 

5.誤り
医療保険の被用者保険の保険者は、全国健康保険協会や健康保険組合だけではありません

例えば、国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合も被用者保険の保険者に含まれます。

したがって、「全国健康保険協会及び健康保険組合のみ」と限定している点が誤りです。

 

📝 試験対策ポイント

この問題は、まずこの3つをセットで覚えると強いです。

① 介護保険 → 地域保険
② 厚生年金 → 被用者保険
③ 業務上 → 労災、業務外 → 医療保険

 

 

*********************

✏️編集後記 報告するって、実はすごい。

「仕事を早く終わらせたい」
「仕事を溜め込まないようにしたい」

そんなときに、意外と効果があるのが、進捗を報告することです。

「ここまで終わりました」
「今、この仕事に取りかかっています」
「○時までに終わる予定です」

 

実は、これだけでも仕事のスピードは変わります。

一人で仕事を抱えていると、


「まだ大丈夫」
「もう少し自分でやってみよう」


と、気づかないうちに時間が過ぎてしまうことがあります。

 

でも、途中で報告すると、
自分の中でも「ここまでに終わらせよう」という意識が生まれます。

そして、もう一つ大きいのが、周りが状況を把握できること。

 

「まだ終わっていないのかな?」
「何か困っているのかな?」

 

そんな余計な心配を、相手にさせずに済みます。

 

特にチームで仕事をするときは、
報告=仕事を止めることではなく、仕事を前に進めるためのコミュニケーションなんです。

 

もちろん、何でも細かく報告すればいいわけではありません。

 

大切なのは、

「今どうなっているのか」
「何が終わっているのか」
「次に何をするのか」
「困っていることはないか」

を、必要なタイミングで伝えること。

 

報告が上手な人は、仕事ができるというより、
周りと一緒に仕事を進めるのが上手な人なのかもしれません。

 

「報告してください」と言われると、

なんだか面倒に感じることもあります。

 

でも、報告は「管理されるため」だけではありません。

 

自分の仕事をスムーズにするための武器。

そう考えると、報告の見え方が少し変わってきませんか?

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:成年後見制度【「後見・保佐・補助」が変わる!?】

ケアマネ試験問題 本試験18回 2015年 問題60

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 成年後見制度について正しいものはどれか。3選べ。

  1. 成年後見人は、成年被後見人の財産管理等の事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
  2. 2014(平成26)年最高裁判所事務総局家庭局成年後見関係事件の概況によれば、親族が成年後見人等に選任された割合は、全体の半数を超えている。
  3. 法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見及び保佐の2類型に分かれている。
  4. 任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときのために、後見人になってくれる者と後見事務の内容をあらかじめ契約によって決めておく制度である。
  5. 市町村長は、高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判を請求することができる。

答え 1・4・5

解説

1.正しい。
成年後見人は、財産管理などの事務を行うとき、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければなりません。

成年後見制度は、単に「本人の財産を守る制度」ではありません。
本人ができるだけ自分らしい生活を送れるよう支援することが大切です。

「意思尊重+心身の状態+生活状況」をセットで覚えましょう。

 

2.誤り。
親族が成年後見人等に選任された割合は、半数を超えていません。

この問題は、2014(平成26)年の司法統計に関する問題です。

成年後見人等の選任については、親族以外の第三者が選任されるケースが増えていることがポイントです。

試験では、
「成年後見人=必ず家族」ではない
と押さえておきましょう。

 

3.誤り。
現行の法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3類型に分かれています。
ただし、成年後見制度は改正され、後見・保佐・補助の3類型を見直し、補助を中心とした制度へ移行することが予定されています。
現時点では現行制度の3類型を押さえつつ、「成年後見制度は改正される」ことも要チェックです。

 

4.正しい。
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人になってくれる人を決め、支援してもらう内容を契約しておく制度です。

つまり、

「元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておく」

という制度です。

法定後見は、判断能力が低下したに家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

一方、任意後見は、判断能力が十分なうちに本人が契約しておきます。

  • 法定=家庭裁判所
  • 任意=元気なうちに自分で契約

この違いは必ず押さえたいですね。

 

5.正しい。
市町村長は、高齢者の福祉を図るため特に必要があると認めるとき、後見開始の審判の請求をすることができます。

たとえば、本人に判断能力の低下があり、成年後見制度が必要なのに、

「家族がいない」
「家族からの申立てが期待できない」

といった場合があります。

そのようなときに、市町村長が申立てを行うことができます。

市町村長も成年後見の申立てができる!

ここはケアマネとしても実務で知っておきたいところです。

 

 

*********************

✏️編集後記 「後見・保佐・補助」が変わる!?

成年後見制度といえば、

「後見・保佐・補助の3つ!」

これはケアマネ試験ではおなじみですよね。

ところが……

この制度、これから大きく変わります。

現在は、本人の判断能力の程度に応じて、

「後見」
「保佐」
「補助」

の3つに分かれています。

これが改正後は、補助を基本とし、本人に必要な支援を必要な範囲で個別に付けていく仕組みへと見直される方向です。

たとえば、

「この契約だけは代理してほしい」

「この財産管理については支援してほしい」

というように、

「本人に何が必要なのか?」

を中心に支援を組み立てていくイメージです。

成年後見制度は、これまで

「一度利用すると、やめるのが難しい」

「本人の判断能力が回復しても利用が続くことがある」

などの課題が指摘されてきました。

だからこそ、

本人の意思を尊重しながら、必要な支援だけを届ける。

そんな制度へ変わろうとしています。

ケアマネとしても、これは他人事ではありません。

利用者さんの

「できること」
「自分で決めたいこと」
「支援が必要なこと」

を見極める。

これって、まさにケアマネジメントそのものですよね。

試験ではまず、

「現在は、後見・保佐・補助の3類型」

をしっかり覚える。

そして、もう一歩先取りして、

「成年後見制度は、必要な支援を必要な範囲で行う方向へ変わっていく」

ここまで押さえておきましょう。

制度が変われば、ケアマネの支援のあり方も変わる。

「試験に出る制度」から「利用者さんの人生に関わる制度」へ。

そう考えると、成年後見制度も少し身近に感じませんか?

あさひ

 


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ケアマネ試験:高齢者虐待の防止【その違和感、見逃さない】



ケアマネ試験問題 本試験23回 2020年 問題60

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいものはどれか。2選べ。 

  1. 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。 
  2. 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。 
  3. 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。 
  4. 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。 
  5. 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。 

答え 1・2 

 

【解答】
1…正しい。

養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、ネグレクト(介護・世話の放棄・放任)に該当します。
高齢者虐待には、次の5つの類型があります。

  • 身体的虐待
  • 心理的虐待
  • 経済的虐待
  • 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
  • 性的虐待

「食事を十分に与えない」「必要な介護をしない」なども虐待に含まれるので、しっかり押さえておきましょう。


2…正しい。

市町村又は市町村長は、虐待を受けた高齢者を一時的に保護する必要がある場合、老人短期入所施設等に入所させるなどの措置を講じることができます。

実務でも、虐待の背景に「介護疲れ」や「養護者の負担」が隠れていることがあります。
単に高齢者を守るだけではなく、養護者への支援も重要です。

 


3…誤り。

「養介護施設」には、地域包括支援センターも含まれます。

養介護施設とて8施設覚えておきましょう。

  • 老人福祉施設
  • 有料老人ホーム
  • 介護老人福祉施設(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 地域包括支援センター

「地域包括支援センターは養介護施設等に含まれる」と覚えておきましょう。


4…誤り。

市町村長は、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、必要な立入調査を行うことができます。

そして、立入調査を行う際には、必要に応じて所轄の警察署長に援助を求めることができます。


5…誤り。

養護者の負担軽減のために、相談、指導、助言など必要な措置を講じるのは、都道府県ではなく市町村です。

高齢者虐待を防ぐためには、高齢者への支援だけでは不十分です。

「介護をしている家族が限界になっていないか?」
「介護負担が重くなっていないか?」

こうした養護者への支援も虐待防止につながります。

 

 

*********************

✏️編集後記

「虐待ですか?」と聞く前に、ケアマネが見るもの。

ケアマネとして利用者さんのお宅に訪問していると、

「ん?なんか今日、いつもと違う……」

そんな瞬間があります。

いつもより元気がない。
あざがある。
食事がちゃんと食べられていない。
家族の言葉が、いつもより強い。

でも、ここでいきなり、

「虐待ですか?」

……とは、なかなか聞けませんよね。

実は、高齢者虐待には、殴る・蹴るだけではありません。

食事を十分に与えない。
必要な介護をしない。
年金を勝手に使う。
怒鳴る、無視する。

これらも高齢者虐待に含まれます。

そして、ケアマネとして大切なのは、

「虐待かどうかを自分一人で判断しない」こと。

「これは虐待だ!」と断定する必要はありません。

「もしかしたら虐待かもしれない」

そう感じた時点で、市町村や地域包括支援センターなどに相談する。

これが大切です。

そして、もう一つ忘れてはいけないのが、養護者である家族。

実際には、

「家族も限界だった」

ということがあります。

認知症の親を一人で介護している。
仕事をしながら介護している。
夜も眠れない。
相談できる人もいない。

もちろん、虐待は許されることではありません。

でも、

「なぜ、そこまで追い込まれてしまったのか?」

を考えることも、ケアマネの大切な仕事です。

高齢者を守る。

そして、介護をしている家族も孤立させない。

虐待対応って、実は「犯人探し」ではないんですよね。

困っている人を見つけて、必要な支援につなぐ。

「なんか変だな……」

そのケアマネの小さな違和感。

実は、それが利用者さんを守る大きな一歩なのかもしれません。

あさひ

 


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ケアマネ試験:住宅改修【その手すり、本当に工事でいいですか?】



ケアマネ試験問題 本試験22回 2019年 問題54

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題  介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3選べ。  

  1. 転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。 
  2. リフトなど動力によって段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。 
  3. 扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。 
  4. ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる。 
  5. 要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。 

答え135 

解説住宅改修の対象となる工事は6つです。1:段差の解消2:床材の変更(滑り防止など)、3:手すりの取付け4:扉の取り替え(引き戸等への扉の交換)、5:トイレの変更(和式から洋式への便器交換)、6:付帯工事(15に必要な付帯工事)。 
1…正しい。

住宅改修費は、原則として1住宅につき支給限度基準額20万円まで利用できます。しかし、転居によって住宅が変わった場合は、新たに20万円までの支給限度基準額が設定されるため、転居前に住宅改修費を利用していても、転居後の住宅で再び住宅改修費の支給を受けることができます。

 

2…誤り。

住宅改修費の対象となる段差解消は、スロープの設置や敷居の撤去など建物そのものを改修する工事です。一方、リフトなど動力を利用して段差を解消する機器の設置は住宅改修費の対象にはなりません。なお、移動用リフトは一定の条件のもとで福祉用具貸与の対象となります。

 

3…正しい

住宅改修費では、開き戸を引き戸へ変更するなどの扉の取替えが対象となります。また、その工事に伴って必要となる壁や柱の補修などの付帯工事も住宅改修費の支給対象となるため、この記述は正しいです。

 

4…誤り

ポータブルトイレは住宅を改修する工事ではなく福祉用具であるため、住宅改修費の対象にはなりません。ポータブルトイレは、腰掛便座として特定福祉用具購入費の支給対象となります。一方、和式便器を洋式便器へ交換する工事は住宅改修費の対象です。

 

5…正しい。

住宅改修費は原則20万円までですが、要介護状態区分が3段階以上上昇した場合には、支給限度基準額が再設定され、再び20万円まで住宅改修費を利用することができます。また、転居した場合も同様に支給限度基準額がリセットされます。試験では「3区分」ではなく「3段階」という表現であることがよく問われるため、注意して覚えましょう。

 

 

 

*********************

✏️編集後記

住宅改修の問題は試験では暗記で解けますが、実際の現場はそんなに単純ではありません。

 

例えば、「手すりを付けたい。」という希望があったとしても、本当に工事で固定する手すりが良いのか、それとも置き型手すり(福祉用具貸与)の方が生活に合っているのかは、一人ひとり違います。

 

住宅の構造や身体状況、今後の状態変化、ご本人やご家族の意向まで考えながら、「その人にとって本当に安全なのは何か」を多職種で検討していきます。

 

だからこそ、ケアマネジャーは制度を知っているだけでは足りません。制度の知識を土台に、その人らしい生活を支える視点が求められます。

 

試験では「住宅改修」と「福祉用具」の違いを正確に覚えることが大切です。そして実務では、「どちらがその人に合っているのか」を考えられるケアマネジャーを目指していきたいですね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:福祉用具【命を支える選択】

ケアマネ試験問題 本試験25回 2022年 問題54

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3選べ。 

 

  1. 使用目的は利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。 
  2. 貸与する際には、福祉用具専門相談員は具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。 
  3. 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。 
  4. 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。 
  5. 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。 

答え 234 

 

解説

1…誤り。

福祉用具の目的は、利用者の自立した日常生活を支援することだけではありません。介護を行う家族などの介護者の負担を軽減することも重要な目的です。例えば、移動用リフトを使用することで移乗介助の負担が軽くなったり、歩行器や手すりを利用することで利用者が自分で移動できるようになれば、介護者の介助量も減少します。そのため、「介護者の負担軽減ではない」という記述は誤りです。

 

2…正しい。

福祉用具貸与事業所では、利用者一人ひとりの心身の状況や生活環境、希望などに応じて、福祉用具専門相談員が福祉用具貸与計画を作成することが義務付けられています。

計画には、貸与する福祉用具の種類や利用目的、具体的なサービス内容などを記載し、適切な福祉用具が提供されるようにします。

 

3…正しい。

福祉用具貸与では、複数の福祉用具をまとめて貸与する場合や、特殊寝台と特殊寝台付属品をセットで貸与する場合などに、通常の貸与価格より減額した料金を設定することが認められています。ただし、このような割引を実施するためには、運営規程に定めたうえで都道府県へ事前に届け出る必要があります。そのため、すべての事業所で実施されているわけではありません。

 

4…正しい。

入浴用いすや浴槽台、浴槽用手すり(浴槽グリップ)などの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象です。福祉用具は原則として貸与ですが、直接肌に触れて衛生面への配慮が必要なものや、再利用に適さないものについては販売となります。

 

特定福祉用具販売の販売種目としては、1:腰掛便座、2:簡易浴槽、3:入浴補助用具、4:リフト釣具部分、5:自動排泄処理装置交換可能部分、6:排泄予測支援機器、の6つがあります。

 

5…誤り。

手すりは、取付工事が不要な置き型の手すりであれば福祉用具貸与の対象です。一方、壁などに固定するため取付工事が必要な手すりは、福祉用具貸与ではなく住宅改修の対象となります。同様に、スロープも工事不要のものは福祉用具貸与、工事を伴うものは住宅改修として扱われます。

 

*********************

✏️編集後記 福祉用具は「道具」ではない。命を守るパートナー。

 

福祉用具は、歩行器や車いす、手すりなど、本当にたくさんの種類があります。

 

「歩けるようになるなら。」
「転ばないように。」

 

そんな思いで導入される福祉用具ですが、福祉用具は、選べば終わりではありません。

 

実は、事例検討会で忘れられないケースがありました。

 

ある利用者さんが歩行器を使用していました。しかし、その方には使い方が十分に合っておらず、誤った方法で使用してしまいました。

結果として転倒し、頭を強く打ち、そのまま亡くなられたのです。

 

その話を聞いたとき、私は胸が締めつけられました。

 

「良かれと思って導入した福祉用具が、命を奪ってしまうこともある。」

 

福祉用具は便利な道具ですが、その人に合って初めて力を発揮します。

 

だからこそ、ケアマネジャーは考えます。

 

「なぜ、この福祉用具が必要なのか。」
「転倒した本当の原因は何なのか。」
「歩行能力なのか、筋力なのか、認知機能なのか。」
「環境を変えれば解決できるのではないか。」

 

目の前の課題だけを見るのではなく、その課題を生み出している阻害要因まで考えることが大切です。

 

そして、一人で判断しないこと。

 

福祉用具専門相談員の知識、理学療法士・作業療法士などリハビリ専門職の視点、介護職や家族の気づき。

 

それぞれの専門性が集まることで、「その人らしく安全に暮らせる方法」が見えてきます。

 

ケアマネジャーの役割は、福祉用具を貸与することではありません。

 

「その人の暮らし」と「その人の命」を守る選択をすること。

 

福祉用具は、単なる道具ではありません。

 

その一本の手すりが、また歩きたいという希望になることもあります。

 

その一台の歩行器が、大好きな散歩を続けられる力になることもあります。

 

だからこそ、私たちはいつも問い続けたいです。

迷うこともとても大事。

 

「この福祉用具は、本当にこの人の人生を支えるものになっているだろうか。」

 

と、常に問いながらケアマネジメントをしていきます。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験: 生活保護制度【「生活保護=いい暮らし」は本当?】



ケアマネ試験問題 本試験第22回 2019年 問題59

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題  生活保護制度について正しいものはどれか。3選べ。 

  1. 保護は、世帯を単位として、その要否と程度が決められる。 
  2. 介護扶助には、介護予防に関する給付も含まれる。 
  3. 介護扶助における居宅介護は、必要があれば、居宅介護支援計画に基づかないものも認められる。 
  4. 65歳以上の被保護者の介護保険料は、介護扶助として給付される。 
  5. 生業扶助は、原則として、金銭給付である。 

答え 125 

【解説】
1…正しい。

生活保護は世帯を単位として、保護が必要かどうか、またどの程度の保護を行うかを判断します。これを「世帯単位の原則」といいます。世帯全体の収入や資産、働く能力などを活用してもなお最低生活を維持できない場合に、不足分が保護されます。ケアマネ試験では、生活保護の4原理・4原則の一つとして頻出です。

基本原理4 
1:国家責任による最低生活保障の原理

2:無差別平等の原理

3:最低生活保障の原理

4:補足性の原理

基本原則4 
1:申請保護の原則

2:基準及び程度の原則

3:必要即応の原則

4:世帯単位の原則 


2…正しい。

介護扶助には、要介護者に対する介護給付だけでなく、要支援者に対する介護予防サービスも含まれます。つまり、生活保護受給者が介護予防サービスを利用する場合も、介護扶助の対象となります。「介護扶助=介護給付だけ」と思わないよう注意しましょう。


3…誤り。

介護扶助における居宅介護は、居宅介護支援計画(ケアプラン)に基づいて提供されるものに限られます。必要だからといって、ケアプランに位置付けられていないサービスを介護扶助で利用することはできません。介護予防サービスについても、介護予防支援計画に基づくことが必要です。


4…誤り。

65歳以上の生活保護受給者が負担する介護保険料は、介護扶助ではなく生活扶助の中で賄われます。一方で、介護サービスを利用した際の**利用者負担(原則1割負担)**は介護扶助から給付されます。試験では「保険料は生活扶助、サービス利用料は介護扶助」と整理して覚えると混同しにくくなります。


5…正しい

生業扶助は、就労に必要な技能の習得や高校就学に必要な費用などを支援する扶助で、原則として金銭給付です。生活保護には8種類の扶助がありますが、原則として医療扶助と介護扶助は現物給付、それ以外は金銭給付となります。この違いはケアマネ試験でもよく問われるポイントです。

 

 

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✏️編集後記「生活保護=いい暮らし」は本当?

「生活保護を受けている人って、お酒は飲めないんでしょ?」
「旅行なんて行けないよね?」
「いい暮らしをしている人もいるって聞くけど…」

こんな話を耳にすることがあります。

実は、お酒も旅行も一律に禁止されているわけではありません。

 

生活保護は、生活を厳しく管理する制度ではなく、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度だからです。

 

では、どんな人が利用しているのでしょうか。

 

ケアマネとして関わる中では、国民年金だけでは生活が成り立たず、生活保護を利用している高齢者に出会うことがあります。

 

長年まじめに働いてきても、病気になったり、一人暮らしになったり、年金だけでは家賃や生活費を賄えなくなることがあります。

 

生活保護は、「楽をするため」の制度ではありません。

 

人生の途中で困ったときに、最低限度の生活を守り、自立を支える最後のセーフティネットです。

 

試験でも、「生活保護=ぜいたくな暮らし」ではなく、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であることです。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:生活困窮者自立支援制度【なぜ生活困窮者自立支援制度はできたの?】



ケアマネ試験問題 第22回 2019年 問題58

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 生活困窮者自立支援制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1.生活困窮者自立支援法は、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しの一体的な検討を経て国会に提出され、成立した。

2.生活困窮者自立支援法の対象者は、稼働年齢層に限定されている。

3.生活困窮者自立相談支援事業は、必須事業である。

4.生活困窮者就労準備支援事業は、任意事業である。

5.生活困窮者住居確保給付金の支給は、任意事業である。

答え 1・3・4

解説

1…正しい

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階で支援を行い、自立を後押しすることを目的として制定されました。生活困窮者対策と生活保護制度の見直しを一体的に検討したうえで、平成25年(2013年)に成立した法律です。ケアマネ試験では「生活保護になる前の支援」という位置づけを押さえておくことがポイントです。


2…誤り

生活困窮者自立支援制度は、稼働年齢層だけを対象とする制度ではありません。生活保護を受給していないものの、生活に困窮し、生活保護に至るおそれがある人が対象です。高齢者や障害者なども状況に応じて対象となるため、「稼働年齢層に限定される」という表現は誤りです。

 
3…正しい

生活困窮者自立相談支援事業は、市町村が必ず実施しなければならない必須事業です。相談支援員が生活全体の課題を整理し、一人ひとりに合わせた支援計画を作成して、必要な制度やサービスにつなげていきます。まず相談窓口となる中心的な事業であることを覚えておきましょう。


4…正しい

生活困窮者就労準備支援事業は、任意事業です。すぐに就職することが難しい人に対して、生活リズムを整えたり、社会とのつながりを回復したりしながら、段階的に就労を目指す支援を行います。「就労準備支援=任意事業」とセットで覚えると試験でも得点しやすくなります。


5…誤り

住居確保給付金の支給は、任意事業ではなく必須事業です。離職や廃業などにより住まいを失った、または失うおそれがある生活困窮者に対して、一定期間、家賃相当額を支給し、住まいを確保しながら就職活動や生活再建を支援します。「住居確保給付金=必須事業」は頻出なので、自立相談支援事業と合わせて必須事業は2つと整理して覚えておきましょう。

 

*********************

✏️編集後記 なぜ生活困窮者自立支援制度はできたの?

背景・・・

生活困窮者自立支援法は、リーマンショック(2008年)がきっかけで生まれました。

リーマンショック後、

・失業者が急増
・非正規雇用の増加
・働きたくても働けない人が増える
・生活保護を受ける前の段階で困っている人が急増


という社会問題が起こりました。

しかし当時は、

 

「生活保護になる前に支援する制度」が十分に整っていませんでした。

 

そこで、

 

「生活保護になる前から相談に乗り、自立を支援しよう」

 

という考えで制度が作られました。

【歴史】

2008年

リーマンショック
生活困窮者が急増
⬇️

2013年

生活困窮者自立支援法が成立(平成25年)
⬇️

2015年4月

制度スタート(平成27年施行)
⬇️

その後

就労支援、家計改善支援、子どもの学習支援、居住支援などが充実。
令和6年改正では、高齢単身世帯の増加などを踏まえ、住まいの支援がさらに強化されました。

 

「このご家族… 大丈夫かな…」

ケアマネとして関わっていると、そんなふうに感じることがあります。

 

介護のために仕事を辞めた。

 

収入が減り、生活が苦しくなっていく。

 

今の時代、生活が立ち行かなくなってしまう人は決して少なくありません。

 

そんなとき、生活保護だけではありません。

 

生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階で、自立を支えるための制度です。

 

あさひ

 


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