あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

ケアマネ試験:財政安定化基金【借金って、実は味方だったりする件】



ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 財政安定化基金について正しいものはどれか。2選べ。

 

1.市町村は、財政安定化基金を設けるものとする。 

2.その財源の負担割合は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1である。

3.財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。 

4.その財源には、第2号被保険者の保険料も充当する。

5.給付費の増大により市町村の介護保険財政に不足が見込まれる場合には、必要な額を貸し付ける。

(2021年 問題11)

解答3・5

解説

財政安定化基金のポイントは、まず都道府県が設置主体であることです。

市町村の介護保険財政が不足したときに、資金の交付や貸付を行う仕組みです。

財源は、国・都道府県・市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担しています。

次に押さえておきたいのが、「貸付」と「交付」の違いです。

市町村の財政が不足する原因は大きく2つあります。

① 給付費が見込みより増えた場合(“出”が多い)
→ この場合は、不足分を全額貸付で対応します。

② 保険料収入が見込みより減った場合(“入り”が少ない)
→ 必要な徴収努力を行っても減収となったときは、
不足分の半額を貸付、半額を交付で対応します。

つまり整理すると、

  • 給付費増大 → 全額貸付

  • 保険料減収 → 半額貸付+半額交付

この違いを押さえることが、財政安定化基金の理解のポイントです。

 

1…誤り。財政安定化基金は、都道府県に設置されます。言い換えると、都道府県が設けます。

2…誤り。財源の負担割合は、国、都道府県、市町村、それぞれ3分の1ずつです。

なお、市町村が負担する3分の1は、その市町村の第1号被保険者の保険料が充てられます。

3…正しい。介護保険法に規定されています。財政安定化基金には多額のお金が積み立てられますが、それらを運用に回すこともあります。有価証券等で運用することがあります。そこで得られる収入については、そのすべてを基金に回すという決まりになっているわけです。この点については初出題のポイントですので、試験対策としては重要視する必要はありません。

4…誤り。財源は国3分の1、都道府県3分の1、市町村3分の1という負担になっています。その内、市町村負担分は介護保険特別会計から拠出されますが、これは全て第1号被保険者の保険料でまかなわれます。第2号被保険者の保険料は充当されません。

5…正しい。給付費増大により不足が生じた場合は、全額貸付となっています。交付はなく、すべて貸付です。

 

 

*********************

✏️編集後記  借金って、実は味方だったりする件

世間一般のイメージだと 「借金=悪! 借金=人生終了!」みたいな扱いを受けがちですよね。 まるで借金という単語自体に呪いがかかっているかのように。

 

でもちょっと待ってください。

・起業する人

・家を建てる人

・資格を取るために学校に通う人

 

これ、みんな最初は「借金」からスタートしてるんですよ。 銀行さんや公的機関さんに頭下げて「すみません、お金貸してください!」って。

 

で、その借金を 「ただのマイナス」ではなく 「未来への投資」に変換できた人は、 数年後・十数年後に 「やっぱりあのとき借りてよかった……!」ってなる。

 

つまり結論、 借金そのものが悪者なのではなく 使い方と返し方が下手くそだと悪者になる ということです。

 

で、財政安定化基金の「貸付」も、まさにその話。

 

「給付費が足りなくなったから借ります」 ↓ 「でもこれは制度を止めるわけにはいかないからの一時しのぎです」 ↓ 「ちゃんと計画立てて、未来の財源で返します」

これって、 高齢者のみなさんの「安心」を ちょっとだけ前借りしてるだけなんですよね。

 

前払いした安心が、 ちゃんと未来で回収できれば、 それはもう「借金」じゃなくて 「先行投資」って呼んでいいんじゃないでしょうか。

 

とはいえ、 いくら投資とはいえ、 返済計画ゼロで借りまくると 最終的に「投資」じゃなくて「自爆」になるので、そこは肝に銘じておきましょうね(笑)

 

借金はナイフみたいなもの。 正しく使えば料理ができる。 振り回すと大惨事。

2026年も、 みんなが「うまく使えるナイフ」として 借金を扱えますように。

あさひ

 


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ケアマネ試験:第2号被保険者の保険料の流れ【切れ目のない連携とは】



ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務について正しいものはどれか。2つ選べ。

   

1.市町村に対し介護給付費交付金を交付する。         

2.介護保険財政の収入不足が生じた市町村に不足額を交付する。

3.医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。

4.介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。

5.業務の一部を年金保険者に委託することができる。

(2019年 問題11)

解答 1・3 

 

【解説】

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務は、第2号被保険者の保険料に関する財政調整が中心です。

1 正しい

「社会保険診療報酬支払基金は、市町村に対して介護給付費交付金を交付する。」

これは正しい内容です。
第2号被保険者の保険料は医療保険者が徴収し、その後「介護給付費納付金」として支払基金に納められます。支払基金はそれを財源として、市町村に「介護給付費交付金」を交付します。したがって記述は正しいです。

 

2 誤り

「市町村の財政不足に対し、交付や貸付を行う。」

これは支払基金の業務ではありません。
市町村の財政不足に対して交付または貸付を行うのは、都道府県が設置する財政安定化基金の役割です。したがって誤りです。

 

3 正しい

「社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から介護給付費納付金・地域支援事業支援納付金を徴収する。」

これは正しい内容です。
支払基金は医療保険者から納付金を徴収し、それを市町村へ交付するという“中継・調整機能”を担っています。ここは試験でよく問われる重要ポイントです。

 

4 誤り

「介護報酬の審査・支払を行う。」

これは支払基金の業務ではありません。
介護報酬の審査・支払を行うのは、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務です。

国保連の主な業務は、
・介護報酬の審査・支払
・苦情受付、調査、助言
・第三者行為求償事務

・事業所・施設の運営
です。

支払基金と国保連は混同しやすいので、役割の違いを整理しておくことが大切です。

 

5 誤り

設問内容のような規定は、支払基金の業務として法令上定められていません。
したがって誤りです。

 

まとめると、

・支払基金=第2号被保険者保険料の財政調整(納付金の徴収・交付金の交付)
・国保連=介護報酬の審査・支払など現場の事務

この対比で整理すると、得点源になります。

 
 

*********************

✏️編集後記 “切れ目のない連携”とは

2026年4月。
いよいよ、マイナンバーカードを基盤とした

「介護情報基盤」が段階的にスタートします。

とはいえ、現場では
「え、もう始まるの?」という空気も正直ありますよね。

実際のところ、
システム対応がまだ追いついていない事業所も多いのがリアルなところです。

 

医療と介護の情報が、本人の同意のもとでつながる時代へ。
どの病院でどんな治療を受け、どんな薬が処方され、どんな介護サービスを利用しているのか・・・その情報がシームレス(途切れないサービス)に共有されていきます。

 

支払基金が医療と介護のデータを結ぶインフラを整備し、

私たちが窓口でカードをかざすその一瞬が、

大きな社会保障ネットワークとつながる入口になります。

 

事業所としては、カードリーダーの整備や電子証明の設定など準備も必要です。
変化の波は確実に近づいています。

 

2026年・・・
それは、介護がデジタルで本格的につながり始める“はじまりの年”。

制度を知り、備え、そして前向きに活用していきたいですね。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:第1号被保険者の保険料【「年金、どうせもらえない」その先の話】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護保険における第1号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3選べ。 

 

1.政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。 

2.保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 

3.普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。 

4.普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。 

5.条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 

 

答え 1・3・5

解説

1…正しい。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、
政令の基準に従って、市町村が条例で定めます。

 

2…誤り。

保険料は介護保険事業計画の期間である3年ごとに見直される仕組みになっており、「おおむね5年を通じて財政の均衡を保つ」という記述は誤りです。

ちなみに財政の均衡を保つとは入ってくるお金(保険料・公費)と
出ていくお金(給付費)が大きくズレない状態です。つまり赤字でも黒字でもなく、制度が安定して続けられる状態を指します。収入 = 支出

 

3…正しい。

保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は年金からの天引きで、原則として年額18万円以上の年金を受給している人が対象です。一方、普通徴収は納付書などにより本人が納める方法で、年金額が18万円未満の人などが対象となります。普通徴収の場合は未納の可能性があるため、世帯主や配偶者には連帯納付義務が課されています。

 

4…誤り。

普通徴収の納期(納付期限)は政令ではなく、市町村の条例で定められます。

 

5…正しい。

市町村は条例の定めにより、災害や生活困難など特別の理由がある場合には、保険料を減免したり徴収を猶予したりすることができます。

 

*********************

✏️編集後記「年金、どうせもらえない」その先の話

 

「年金、どうせもらえないし」は本当?

「年金?払ってもどうせもらえないでしょ〜」この一言、わりとよく聞く。

たしかに先は見えないし、今のお金のほうが大事。


でも、問題はもらえるかどうかだけじゃない。

 

老後は、なぜか請求書が増える

 

年を取ると、

介護保険料や医療保険料の納付書が届く。


年金がそこそこあれば、

天引きされて静かに終わる。


でも年金が少ないと、

「払ってください」の納付書が自宅に送られる。


お金はないのに、封筒だけ増える。

 

払ってこなかった=だらしない、ではない

 

収入が不安定だったり、

病気や失業があったり、

制度がよくわからなかったり。

 

「払えなかった人」は、普通にいる。

年金は希望じゃないけど、保険

 

年金は夢をくれる制度じゃない。

でも、つながっているだけで守られることはある。


免除や猶予もあるし、

何もしないよりは、あとで楽。


「どうせもらえない」

その一歩先に、

「将来、払えないかも」がある。


それだけ、覚えておいてもいいかもしれない。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験:介護保険の費用の負担【次の期へ、次の自分へ】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題 介護保険の費用の負担について正しいものはどれか。3選べ。

 

1.介護給付及び予防給付に要する費用の50%は、公費により賄われる。

2.施設等給付に係る都道府県の負担割合は、17.5%である。

3.調整交付金は、国が全額負担する。 

4.普通調整交付金は、すべての市町村に一律に交付される。

5.特別調整交付金は、第1号被保険者総数に占める後期高齢者の加入割合などにより、市町村ごとに算定される。

 

 

答え 1・2・3

介護保険の財源は、原則として「保険料50%・公費50%」で成り立っています。

公費50%の内訳は、サービスの種類によって少し異なります。

居宅給付費の場合は、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%です。

一方、施設等給付費の場合は、国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%となっています。

ここで大切なのが、国の負担の中身です。国の負担分は「一律交付金」と「調整交付金」から成り立っています。

まず、居宅給付費における国25%の内訳です。
このうち20%が一律交付金、5%が調整交付金となっています。

次に、施設等給付費における国20%の内訳です。
このうち15%が一律交付金、5%が調整交付金となっています。

一律交付金は、その名のとおり、すべての市町村に同じ割合で交付されるお金です。

これに対して調整交付金は、市町村ごとの財政の差を調整するために交付されるお金です。

たとえば、第1号被保険者の所得が低く保険料収入が少ない市町村や、後期高齢者の割合が高く給付費が多い地域、また災害などで保険料収入が減った市町村には、多めに交付されます。

反対に、保険料収入が十分に見込める市町村には、少なめに交付されます。

なお、1号さんの所得や後期高齢者割合などをもとに調整されるものを「普通調整交付金」、災害など特別な事情によるものを「特別調整交付金」といいます。

介護保険財政では、「保険料50%・公費50%」という原則と、国負担の中にある「調整交付金5%」の仕組みを押さえておくことが大切です。

 

1…正しい。介護給付及び予防給付の財源は、50%が公費、50%が保険料です。

2…正しい。居宅給付費と施設等給付費では、財源の内訳が違います。前述の通りです。

3…正しい。前述の通り、調整交付金は全額、国が負担します。

4…誤り。すべての市町村に一律に交付されるのは一律交付金のほうですね。

5…誤り。設問の記述は、普通調整交付金のことです。

*********************

✏️編集後記

介護保険は、いま第9期の最後の年を迎えています。

3年を一区切りとする計画の節目。
次の期に向けて、財政状況の見直しや保険料の設定など、さまざまな議論が進められていく時期です。

 

制度は、立ち止まりません。
社会の変化、高齢化の進展、地域差。
それに合わせて、少しずつ、しかし確実にアップデートされていきます。

 

この「節目」という感覚。
実は、私たち自身にも重なるのではないでしょうか。

 

新しい期に入る前。
方向性を考え、見直し、整える時間。

 

夢や目標を掲げることは大切です。

 

「私は〇〇になれる」と言葉にすることも素晴らしい。

 

けれど、本当に未来を変えるのは、
その目標に向かって今日何をするか、です。

 

成功している人は、特別な才能だけで動いているわけではありません。
やるべきことを、淡々と積み重ねてきた人です。

 

ならば、真似してもいい。
行動を借りてもいい。
思考を盗んでもいい。

 

完璧でなくていい。
大きな一歩でなくていい。

 

「今日できることを一つやる」

 

それだけで、確実に次の期へ向かう準備になります。

制度も進化する。
社会も変わる。

 

だからこそ、私たちもアップデートの時。

 

必ずできる。
誰にでも、まだ使い切っていない力があるのです。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:区分支給限度基準額【雪道に学ぶ、介護保険制度の読み方】

 

 

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

問題 区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいも決まったのはどれか。3選べ。

 

1.福祉用具貸与

2.小規模多機能型居宅介護

3.居宅療養管理指導

4.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

5.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2021年問題7)

答え1・2・5 

解説

区分支給限度基準額とは、

介護保険制度において、在宅での要支援・要介護の区分ごとに定められている、

保険給付の対象となる介護サービス利用費の上限額です。

この範囲内で利用したサービスについては、

自己負担は原則1~3割となり、

限度額を超えた分については全額自己負担となります。

 

区分支給限度基準額の対象外サービスを押さえましょう!

対象外は、大きく 4つの枠で覚えます。

①ロング ②オリジナル ③オンリーワン ④ケアプラン

 

① ロング(入所・入居系)

建物の中で生活が完結するサービス。
基本的に他の居宅サービスと組み合わせないため、
区分支給限度基準額の対象外です。

該当するもの

👉「住んでいる=限度額の外」と覚える。

 

② オリジナル(独自の限度額あり)

もともと別枠の上限が設定されているもの。

それぞれに
福祉用具購入費支給限度基準額」
「住宅改修費支給限度基準額」
があるため、区分支給限度基準額の対象外。

 

③ オンリーワン(代替がない)

  • 居宅療養管理指導

医師・薬剤師・歯科衛生士などが行う専門的な管理・指導。
他のサービスで代替できないため、
限度額とは別枠で算定されます。

 

④ ケアプラン(全額保険給付)

  • 居宅介護支援

  • 介護予防支援

利用者負担はなく、
全額保険給付。
よって区分支給限度基準額の対象外。

覚え方はこれだけ。

「住む・買う・直す・管理・プラン」=限度額の外

 

1…正しい。区分支給限度基準額が適用されるサービスです。

2…正しい。区分支給限度基準額が適用されるサービスです。

3…誤り。オンリーワンにあたりますので対象外です。

4…誤り。ロングにあたる施設なので対象外です。

5…正しい。区分支給限度基準額が適用されるサービスです。

解説は以上です。

 

*********************

✏️編集後記

先日、北海道を訪れました。
雪とはほとんど縁のない地域に暮らす私にとって、

その雪景色は、まさに別世界でした。

 

一面、真っ白。

「ここは本当に道だろうか」と立ち止まってしまうほどです。
雪はさらさらで、空気は澄みきっています。

 

旅の感動に浸る一方で、
ふと仕事目線の疑問が浮かびました。

この雪の中で、デイサービスの送迎や訪問介護
モニタリングは、どのように行われているのだろうか。

 

北海道の講師仲間に聞いてみると、
雪道では、タイヤの轍や赤白の目印を頼りに、

「先に通った人の道筋を読む」のだと教えてくれました。

 

雪道での運転も、時間の読み方も、対応の仕方も、すべてが日常。
街には除雪車が整備され、
除雪に関する給付や支援制度も、制度として組み込まれています。

地域が違えば、自然環境も違い、
生じる課題や、必要な支援も異なります。

 

雪の地域には雪の課題があり、
海に近い地域には、地震津波、台風への備えが求められる。

だからこそ、市町村ごとに条例が定められ、
介護保険制度は、地域の実情に合わせて運用されています。

 

介護保険は全国共通の制度です。
しかし、運用は一つではありません。
現場には、地域ごとの「当たり前」があります。

 

受験生の皆さんへ。
試験に向けて、原則や定義を正確に暗記することは、
間違いなく必要です。

これは、避けて通れません。

そのうえで、
「なぜこの原則があるのか」
「この地域では、どう使われるのか」
と考えられると、知識は単なる暗記ではなくなります。

あさひ

 


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ケアマネ試験:特例サービス費【豊かに、強く。まずは自分から】

ケアマネ試験問題 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

問題3 保険給付の内容について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、基準該当居宅サービスとして特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。

2 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。

3 介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象となる。

4 特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は、保険給付の対象となる。

5 施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。

2011年 問題3

答え:1・2

解説

介護保険の保険給付には、原則のルールだけでなく、
「例外的に救済される仕組み」も用意されています。
それが「特例居宅介護サービス費」です。

 

1.  居宅サービスは、原則として「指定を受けた事業者」が行うものですが、
法人格のない住民参加型の非営利組織であっても、
市町村が一定の基準を満たしていると認めた場合には、
基準該当居宅サービスとして扱われます。
この場合、指定事業者でなくても、
特例居宅介護サービス費の支給対象となるため、正しいです。

ちなみに住民参加型とはボランティアやに近い組織になります。

そのため法人格がなくても、市町村が基準該当として認める余地があるということになりますね。


2.  通常、介護サービスを利用する際には被保険者証の提示が必要です。
しかし、急病などの緊急その他やむを得ない理由がある場合には、
被保険者証を提示せずにサービスを受けることもあります。
このようなケースでも、後日手続きを行えば、
特例居宅介護サービス費として支給を受けることができます。

 

3.  理美容代は、介護保険のサービスそのものではなく、
日常生活上の費用にあたるため、保険給付の対象にはなりません。

 

4.  特定施設入居者生活介護におけるおむつ代も、

原則として日常生活費とされ、自己負担となります。

 

5.  施設介護サービス費には、食事の提供や栄養管理が含まれており、
「栄養管理は含まれない」という記述は誤りです。

 

*********************

✏️編集後記 豊かに、強く。まずは自分から

雪の日に、背中を押された話。

先日の日曜日、東京でも雪が積もりましたね。

ちょうどその日、私は東京へ。

 

しかも、私の人生が変わるきっかけをくれた大切な方とお話できる日。

雪の東京って、なんだかドラマみたい。

「今日は特別だよ」って言われている気がしました。

 

その方と話していると、不思議と前向きになる。

言葉の力というより、「在り方」の力。

 

5年前の私なら、
きっと緊張して遠くから見ているだけだったと思います。


まさかこんなふうに、自然に話せる日が来るなんて。

でも「会いたい」と思っていた。
「いつかちゃんと話したい」と、どこかで願っていた。

 

今は、会いたい人に会える時代。
そして、思いがあれば、意外と叶う時代。

あなたも、
「本当はやってみたいけど…」と
どこかで控えめになっていること、ありませんか?

思いを強く持つことって、
図々しいことではなくて、
自分を信じることなのかもしれませんね。

豊かに、強く。
(あ、どこかで聞いたフレーズですね。)

でもまずは、
自分自身が豊かで、強くあること。

そして、
関わる人が笑顔で、豊かになれる存在でいたい。

雪の日に、そんなことを思いました。

 

あさひ

 


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ケアマネ試験問題:特定入所者介護サービス費【制度の裏側で動く、ケアマネの大事なひと仕事】

ケアマネ試験問題 

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問題8 特定入所者介護サービス費の支給について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 対象となる費用は、食費と居住費(滞在費)である。

2. 負担限度額は、所得の状況その他の事情を勘案して設定される。

3. 対象となるサービスには、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は含まれない。

4. 対象となるサービスには、特定施設入居者生活介護は含まれない。

5. 対象者には、生活保護受給者は含まれない。

2020年 問題8

 

答え 1・2・4

 

【解説】

特定入所者介護サービス費とは、介護保険の施設サービス等を利用したときの

食費・居住費(部屋代)の自己負担を軽くする制度です。


対象は低所得者生活保護受給者、市町村民税非課税世帯)。


特養などの施設やショートステイを利用した場合、食費・居住費に自己負担の上限額が決められていて、その上限を超えた分は介護保険から給付されます。

この給付分を 特定入所者介護サービス費 といいます。

 


【支給対象サービス】

介護保険施設

② 地域密着型介護老人福祉施設

③ 短期入所生活介護・短期入所療養介護

 

ようは、低所得者の食費・居住費を守る制度ですね。

 

1…正しい。

特定入所者介護サービス費の対象となる利用者負担は、食費、居住費(滞在費)です。

2…正しい。

具体的には、

本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であることや生活保護受給世帯であること、

さらに預貯金額が一定額以下であることなどを踏まえて、

利用できるかどうかが判断されます。

3…誤り。

地域密着型介護老人福祉施設は対象サービスに含まれています。

4…正しい。

特定施設入居者生活介護は含みません。

5…誤り。

対象者には生活保護の方も含んでいます。

 

*********************

✏️編集後記

居宅ケアマネとして
ショートステイや施設入所を提案するとき、
こっそり登場する大事な制度があります。

 

それが
「特定入所者介護サービス費」。

……が、


正直この名前、ほぼ使いません(笑)

 

利用者さんには
 「介護保険負担限度額認定証」
として説明します。

 

まず最初に確認するのは、
低所得者かどうか」。

 

「対象の場合、役所で手続きをすると
食費や居住費が安くなる可能性がありますよ」

 

と、ここはサラッと案内。

 

するとね、
意外と意外なんですが
非課税でも、しっかり財産をお持ちの方、けっこういます。

 

ここから先は、
結果を見てケアマネが動く。

 

✔ 該当すれば、きちんと制度につなぐ
✔ 該当しなければ、別の選択肢を考える

 

でもね、
一番やってはいけないのは「説明し忘れること」。

 

知らなかったせいで
本来使えた制度を使えなかったら、
それはもう不利益です。

 

だからこそ、
この制度は
ケアマネが必ず知っておくべき制度。

 

スムーズに、さりげなく、でも確実に。

 

ケアマネは、
利用者さんの不利益を防ぐために
制度の裏側で静かに走っています。

 

派手さはないけど、
こういうところがケアマネの仕事、なんですよね☺️

 

あさひ

 


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