2024年度ケアマネ試験 問題8
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問題8 介護保険制度の給付と利用者負担について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。
2.施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。
3.区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。
4.介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
5.居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
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答え: 1・4・5
【解説】
1…正しい。
被保険者又は生計中心者の住宅等が災害で著しい被害を受けた場合には、災害損失として、定率負担の減免をうけることができます。
その他特別な事情として、生計中心者の死亡、心身の重度障害、長期入院、失業、事業の損失及び天災による農作物の不作等によって著しく収入が減少した場合には、所得減少として、定率給付の減免を受けることができます。
設問の通り、被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合とありますので定率の利用者負担を減免することができます。
2…誤り。
サービスを利用するときは、かかった費用の一定割合が利用者の負担となります。 負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得のある人の負担割合については所得に応じて2割または3割となります。
サービスによって、負担割合が変わることはありませんので、施設介護サービス費が一律2割になることはありません。
3…誤り。
区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用したときは、原則1割(所得に応じて2割・3割)の自己負担ですが、区分支給限度基準額を超えたときには3割になるのではなく全額(10割)自己負担になります。
4…正しい。
介護保険施設入所者の理美容代は、介護保険の給付の対象外です。
介護保険による理美容サービスは含まれていませんが、施設によっては利用者の自己負担により理美容サービスを受けることができます。
ちなみにオムツ代は介護保険の保険給付の対象になります。
5…正しい。
居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため、利用者負担が生じることはありません。ちなみに介護予防サービス計画費も利用者負担はありません。
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今日のコラム
グッと寒くなりましたね。
スポーツの秋ということで
この日曜日スポーツイベントのポールウォーキングに参加しました。
ポールを使って「歩く」という動作は
簡単なようでとても難しい動作でした。
歩き方が正しくなるだけで、体の不調が改善されるようです。
この時期の運動は気持ち良いですよ。
あさひ
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