【編集後記】自由に決められる仕事
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問題 8 介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。 2つ選べ。
- 居宅介護サービス計画費の支給
- 特定入所者介護サービス費の支給
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 高額介護サービス費の支給
- 高額医療合算介護サービス費の支給
解答 1・2
1…◯ 介護保険での現物給付とは、介護サービス使った時に利用者は自己負担額を支払い、差額は保険給付金としてサービス事業者に支払われます。
この設問の「居宅介護サービス計画費」というのは、ケアマネが行うケアマネジメントサービスです。全額保険給付がされ自己負担はありませんので、現物給付となります。
2…◯ 特定入所者介護サービス費とは、利用者負担を軽減するための制度です。介護保険施設への入所やショートステイを利用する場合、食費と居住費(滞在費)は原則として全額自己負担となります。しかし、所得や資産等が一定以下の方にとっては食費・居住費まで支払いきれない方もいます。その負担限度額が設けられており、この超過分が「特定入所者介護サービス費」として介護保険から補足給付され現物給付を受けることになります。
3…〇 居宅介護福祉用具購入費は、4月1日から翌3月31日までの1年間で10万円を限度として支給されます。一旦利用者が全額を支払い、自己負担分を除いた差額が申請により後日現金で支払われる償還払いとなります。現物給付ではなく現金給付(償還払い)となるため、誤りとなります。
4…× 高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担(定率負担)の合計額がその上限を超えた時に、超過分が後日払い戻しされることをいいます。これも現金給付(償還払い)になります。
5…× 高額医療合算介護サービス費とは、1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額の場合、その超過分を医療保険と介護保険からそれぞれ払い戻されることをいいます。これも現金給付(償還払い)となります。
解説は以上です。
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【編集後記】自由に決められる仕事
ケアマネの仕事って自己責任なのですね。
なので、休むのも自己責任。ある意味自由。
息子がね、突然体調を壊してね、
救急病院へ。急なことだったので
モニタリングをアポとってあったのですが
変更してもらいました。
全部ではないけれど自分で調整ができる事が多い。
電話調整くらいだったら、出先でもできる。
自由がきく。
シフト制の仕事では難しいね。
ただ、休んだ分だけ仕事が、
自分に降りかかってきますけどね。
例えばモニタリングが多く残っていると大変ですが。
でも上手く時間の使い方をすることで
自由な時間も生まれると思っている。
そして
時に割り切りも必要ってことですね。
追われる仕事よりも追う仕事にしていきたいですね。
あさひ
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