あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【ケアマネはどこまで?】ケアマネ試験:区分支給限度基準額

ケアマネのあさひです。今日のコラム「ケアマネはどこまで?」

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問題 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として

: 特定福祉用具の購入

 

答え:誤り

 

解説:福祉用具の購入は区分支給限度基準額の対象になりません。

区分支給限度基準額というものは、要支援、要介護状態区分で月単位の

負担限度額のことをいいます。

その金額を超えた分については1割ではなく全額自己負担となるのですね。

ちなみに、区分支給限度基準額が対象にならない

サービスとして4つの覚え方をしていただきたいです。

①ロング(居住系サービス)

②オリジナル(特定福祉用具販売・住宅改修)

③オンリーワン(居宅療養管理指導)

④ケアプラン(居宅介護支援・介護予防支援)

になます。

解説は以上です。

 

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今日のコラム⭐︎ケアマネはどこまで?

 

病院から、

受診付添いの依頼がありました。

「ケアマネさんが○○病院の受診同行お願いできますか?」

 

あ…今入院中…。

基本、在宅ではない利用者さんの関わりはできないですね。

 

入院中の利用者さんへの病院相談員からの受診付添いの依頼は、

その時の感情や関わりたいという気持ちから考えると、

断りにくい状況かもしれません。

 

しかし、冷静に考えると、

その行動はケアマネージャーの仕事とは異なりますね。

 

ケアマネージャーの役割は、

主に介護保険の枠組み内で利用者さんのサポートや

ケアプランの立案・調整を行うことです。

 

入院中の利用者さんへの外来受診付き添いは、

通常はその範囲外になります。

 

冷静に考え、感情に流されることなく、

自身の役割や範囲を理解し、

それに従って行動することが求められます。

 

ただし、

利用者さんの安心やサポートを考えるのは大切です。

その場合、関連する専門家やサービス提供者に連絡を取り、

適切な支援を提供することができます。

 

今回のような場合には、介護タクシー

自費サービスのヘルパーの手配など、

適切な提案をすることで

利用者さんの安心を確保することができます。

 

状況を冷静に判断し、

適切なアクションを取ることが、

ケアマネージャーとしての

プロフェッショナリズムを示すことになります。

 
動いてしまう事は簡単だけど
どう、調整していくか…。ですね。
 
 
あさひ
 

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