あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【新しいスタート】ケアマネ試験:福祉用具貸与の対象

ケアマネのあさひです。今日のコラム「新しいスタート」

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問題:介護保険福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。

1 取付工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ
2 特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
3 車輪のない歩行器
4 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽
5 自動排泄処理装置の専用パッド

 

答え:1,2,3

解説: 福祉用具レンタルに関する問題ですから
レンタル種目13と
特定福祉用具販売の購入種目6を押さえて下さい。

【レンタル種目13】
1:車いす、2:車いす付属品、3:特殊寝台、4:特殊寝台付属品、5:床ずれ防止用具、6:体位変換器、7:手すり、8:スロープ、9:歩行器、10:歩行補助杖、11:認知症老人徘徊感知機器、12:リフト、13:自動排泄処理装置
【購入種目】
1:腰掛便座、2:入浴補助用具、3:簡易浴槽、4:リフト用つり具、5:自動排泄処理装置交換可能部分(チューブ、レシーバー、タンク等)、6:排泄予測支援機器

1…〇 取付工事が不要なスロープは福祉用具レンタルの対象です。工事が必要なスロープ(段差解消)は、住宅改修です。
2…〇 特殊寝台付属品にあたります。
3…〇 「歩行器」は福祉用具貸与の対象として規定されています。※R6.4改正により固定用スロープ、車輪のついていない歩行器、単点杖(松葉づえ除く。)及び多点杖について貸与と販売の選択制が導入されています。
4…× 簡易浴槽は、特定福祉用具販売の対象種目です。
5…× 自動排泄処理装置の専用パッドや洗浄液等は福祉用具は給付としては認められていませんので自費による購入になります。

解説は以上です。

 

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今日のコラム⭐︎新しいスタート

お花見の時期ですね。

 

新しい出会いの季節でもありますね。

 

異動や退職、入職と

変化のある季節でもありますよね。



私ね、桜がすごく好きなんです。

 

というか、とても印象に残っています。



いろんな思い出が甦る季節でもありますね。



施設で働いていたときは、

必ずお花見を企画していました。

 

お弁当を管理栄養士さんと

打ち合わせしたり、

 

場所を選んだりするのが

とても楽しかったです。

 

そんな経験があるからか、

ケアマネになった今でも

 

プランを作る時、ワクワクします。

 

このサービスやこの資源の活用なら、

この方の人生がもっと

 

楽しくなるかもしれないと

よく考えます。



ただ、必要だからではなく

色々な資源や、

事業所の特性を知る事で



提案はいくつも紹介ができるのです。

 

面白い仕事ですよ。ケアマネ。



さて、

この時期は新年度となる

時期でもある為

 

新しいスタートの時期でも

ありますよね。

 

今まで

勉強習慣ができていなかった方は

改めて勉強時間の

確保の時間を作ってみたり

 

もう出来上がっている方は

新しく自分に負荷をかけても

いいのではないでしょうか。

 

是非、改めて

この新しいスタートの時期に

目標設定をしてみて下さい。

✅千葉県での講座を行います。

日 時:5月26日(日)13:30〜16:30

会 場:千葉県千葉市中央区千葉港2-1  千葉市中央コミュニティセンター

内 容:介護支援分野 

参加費:3,300円 (税込み)

講 師:あさひ

申込み:https://ws.formzu.net/fgen/S266565012/

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