あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【群馬講座】ケアマネ試験:第2号被保険者の問題

ケアマネのあさひです。今日のコラム「群馬講座」

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問題 介護保険の第2号被保険者について正しいものはどれか。2 つ選べ。

 

1.第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者すべてである。

2.第2号被保険者のうち保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者である。

3.第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。

4.第2号被保険者の保険料は、地域支援事業のうち任意事業の財源には充当されない。

5.第2号被保険者は、要介護3以上であっても、指定介護老人福祉施設には入所できない。

 

(解説)

1…誤り 第2号被保険者の要件は、「住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」になります。

 

医療保険加入がありませんのでこの設問は誤りとなります。

なお、第1号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する65歳上の者」です。

 

2…正しい 介護保険の保険事故にあたる要支援・要介護認定ですが、

第1号被保険者の場合、要支援・要介護状態になった原因が

何であっても認定はおります。

しかし、第2号被保険者に関しては、

その原因が特定疾病に該当しなければ認定はおりません。

 

加齢に伴って生じやすい以下の16の特定疾病があります。

 

特定疾病16】

1:ガン末期  2:関節リウマチ 3:筋萎縮性側索硬化症 

4:後縦靭帯骨化症 5:骨折を伴う骨粗鬆症  6:初老期における認知症 

7:パーキンソン病関連疾患 8:脊髄小脳変性症 9:脊柱管狭窄症 

10:早老症 11:多系統萎縮症 12:糖尿病性網膜症、腎症、神経障害 

13:脳血管疾患 14:閉塞性動脈硬化症 15:慢性閉塞性肺疾患 

16:両変形性膝関節症

この16の疾病があります。

3…誤り

第2号被保険者の保険料は、市町村ではなく医療保険者が徴収します。

ちなみに第1号被保険者の保険料は市町村が徴収します。

 

4…正しい 

第2号被保険者の保険料は、地域支援事業に位置づけられる

包括的支援事業と任意事業の財源には充当されません。

包括的支援事業および任意事業は

国:38.5%、都道府県:19.25%、市町村:19.25%、第1号被保険者:23% 

となります。

 

5…誤り

 介護老人福祉施設の入所要件は原則、要介護3以上となっています。

これは第1号被保険者に限ったことではなく第2号被保険者についても同じです。

 

なお、入所要件は原則要介護3以上ですが、例外もあります。

 

要介護1〜2でも、認知症や、知的障害・精神障害等を伴い、

日常生活に支障のある方。

 

そして、家族による深刻な虐待がある等といった

特別な理由がある者については入所可能となっています。

 

解説は以上です。

 

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今日のコラム⭐︎群馬講座

群馬でのケアマネ試験対策講座に

参加させていただきました。

 

これまでオンラインでのみの交流でしたが、

この度、

実際に生徒の皆さんとお会いすることができました。

 

今年のケアマネ試験に必ず合格する!

という同じ目標をもち

 

様々な思いを抱きながら、

同じ空間を共有することの

意味を感じました。

 

関わった方には必ず合格していただきたいという

気持ちで、関わらせていだきます!

 

ファイト!!

あさひ

 

✅千葉県での講座を行います。

日 時:5月26日(日)13:30〜16:30

会 場:千葉県千葉市中央区千葉港2-1  千葉市中央コミュニティセンター

内 容:介護支援分野 

参加費:3,300円 (税込み)

講 師:あさひ

申込み:https://ws.formzu.net/fgen/S266565012/

✅公式LINE https://lin.ee/xTPdzvD

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