【編集後記】更新認定の結果は?
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問題 12 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
- 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。
- 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。
- 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
- 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。
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解答 1・4
社会保険診療報酬支払基金は第2号被保険者さんの保険料の流れのなかで登場します。
【第2号被保険者→(第2号保険料)→医療保険者→(介護給付費・地域支援事業支援納付金)→支払基金→(介護給付費・地域支援事業支援交付金)→市町村】
1…◯ 支払基金は、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収します。
2…× 第1号保険料の保険料の徴収方法は特別徴収、普通徴収です。特別徴収は年金天引きで、普通徴収は自分で郵便局などで支払をする方法です。この設問は誤りとなります。
3…× 介護給付費交付金は市町村に交付されます。
4…◯ 地域支援事業支援交付金は市町村に交付されます。
5…× 苦情の受付は国民健康保険団体連合会の介護保険関係業務です。
解説は以上です。
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【編集後記】更新認定の結果は?
先日、担当利用者様の介護保険の更新で、
介護認定の要介護度が、変更になり、
今回の更新で、介護認定が、
【要介護2】➝【要支援2】
と変更になりました。もう…びっくりで(汗)
と、とりあえず
元気になられた事を喜びましょう・・・。
要介護のレベルが変わることや、
要支援のレベルが変わることは、
点数の違い程度です。
しかし、
要介護が要支援に変わるのは、
凄く大きな違いが生じます。
介護保険で受けるサービスが
介護サービスから、
予防サービスに変わるのです。
予防サービスということは
地域包括支援センターにて契約を行っていただくのですね。
介護ベッドも借りていました。
色々と考えなくてはいけません。
デイサービスも通っていましたが、
通所事業となり利用回数が変更されてきます。
そして、介護ベッドも本来要介護2以上の枠なので原則借りられません。
こちらの保険者では軽度者申請を提出すると借りれます。
色々とバタバタです。
何よりも、まだまだ苦手意識のある
介護予防サービス・支援計画の作成です。
実は、すでに居宅サービス計画書を用意してあったのですね。
まさかとは思っていましたが
担当者会議までに作成を余儀なくされます。
きっと、どのケアマネさんもこんな経験があったのでは
ないでしょうか・・・
とりあえず集中して作ってしまおうと思っています!!
あさひ
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