あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【新しい情報の発信】ケアマネ試験2023 問題10

【編集後記】新しい情報の発信

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問題 10 介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。 3つ選べ。

 

  1. 市町村は,介護保険等関連情報を分析した上で,その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
  2. 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。
  3. 都道府県は,介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。
  4. 厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
  5. 厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。

 

 解答 1・4・5

1…〇 介護保険法第117条に規定されています。「第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。」

2…× 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要があります。介護保険法第118条に「都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。」と規定されています。

3…× これは都道府県ではなく、厚生労働大臣となります。介護保険法第118条に規定されています。

4…〇 介護保険法第118条に規定されています。

5…〇 介護保険法第118条に「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる」と規定されています。

解説は以上です。

 

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【編集後記】新しい情報の発信

来年度から介護保険も第9期になりますね。

より、新しい考え方、改正になって進化していきますね。

ケアマネも情報に追いつくのに一苦労です。

ですが進化は

介護保険だけではないのですね。

 

例えば昔、傷口を乾かして治していましたよね。

そうそう傷ドライ。

あった、あった!!

けれど、現在は乾かない傷パッドなどで覆う処置方法。

これも進化ですよね。

私たちが子供の頃はこんな絆創膏はなかったはず。

日々研究し進化しているのですね。

 

本題ですが

昨日は久しぶりにヨガに行ってきましてね。

そこでも新しい情報

 

「正しく立つ!!」

 

です。

かかとから座骨の位置に合わせ、仙骨、腰椎、頸椎、頭とのせるイメージです。

ヨガの先生もこの立ち方にびっくりしたとのこと。

 

今まで、生徒さんに教えてきたことは何だったのだろうと…。

これも、進化なのですね。

実際にこの立ち方をすると、自然とふくらはぎがやわらかくなり、

首の緊張感も楽になり、

安定感があるのです。

 

この情報をキャッチしたヨガの先生は沢山の人に教えたくて

毎回講座で話しているようです。

 

思ったのです。

これが、考え方だと。

新しい情報を得たら、情報発信できる人になるべきなのですね。

気づくと、周りの仲間はそんな方が多い。

ありがたいですね。

 

自分も人のためになることを発信し続けていこうと思います。

あさひ

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