あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【備えと知恵は必要】ケアマネ試験 居宅療養管理指導

 

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【編集後記】備えと知恵はは必要

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居宅療養管理指導

問題  医師が行う居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1 要介護状態の悪化の防止等に資するよう、計画的に行われなければならない。

2 交通費を受け取ることはできない。

3 区分支給限度基準額が適用される。

4 保健医療機関として指定を受けている病院は、都道府県知事の指定があったものとみなされる。

5 サービス担当者会議への参加が困難な場合には、原則として、文書により情報提供・助言を行わなければならない。

 


2019-44
解答1・4・5
居宅療養管理指導とは、通院することが困難な人を対象に、医師や看護師などの専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行うサービスです。
1…○ 指定居宅療養管理指導は、「利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない」とされています。
2…× 指定居宅療養管理指導事業者は、「指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる」とされています。
3…×居宅療養管理指導は区分支給限度基準額が適用されません。 区分支給限度基準額とは、要介護、要支援の区分ごとに1ヶ月に保険給付できる限度額を定めたものです。限度額関係なく使えるサービスです。
4…○ 保険医療機関として指定を受けている病院は、居宅療養管理指導を提供について、介護保険法上の指定申請をしなくても介護保険法上の指定を受けたとみなされ、サービスを提供することができます。居宅療養管理指導は、居宅サービスの一つです。居宅サービスの指定をするのは都道府県でした。
病院が行う居宅療養管理指導は、都道府県知事から指定があったものとみなされます。
5…○ 指定居宅療養管理指導の提供にあたり、「居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない」と規定されています。

解説は以上です。

 

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【編集後記】備えと知恵はは必要

昨日はね、利用者様の奥様がアルバイトしている

海の家に子供達と

遊びにいったお話です。

 

先日、モニタニング訪問すると、「遊びにいらっしゃいよ~」

と温かい声をかけてくれたのですね。

 

昨日は、ケアマネとしてではなく

お客で伺いました。

笑顔で接客してくれる、奥さん、

また違った顔を見せてくれて嬉しい気持ちにもなりました。

 

海の目の前で食べるラーメンは最高でしたね。

雰囲気がいいのかな。

これがまた美味しいんです。

 

ただ、子供は海で遊んでいたら

「痛ーい!!」

 

そう、クラゲにさされてしまったのです。

 

もうお盆後はクラゲがでてくると

言われています。

 

そこで、

その奥さんのお店に相談すると、

すぐに、クラゲ用の薬を出してくれたのですね。

そして、応急処置ができるように、痛み止めの為に

氷も用意してくれたり・・・。

 

さすがですね。

慣れている!!

応急処置の知恵も知っている。

 

そうした、

クラゲにさされてしまったお客様への

応急処置対応。

 

ただお店を出しているだけではなく、

ちゃんと海で遊ぶ

人の為に考えてくれている。

ありがたいですね。

 

 

備えは大事だなと感じた日でした。

 

さあ、今日はケアマネ模擬試験です。

相模原へ出張ですよ!!

行ってきます。

 

あさひ