あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【新しい道へ】ケアマネ試験 居宅介護支援の基準2018-16

【編集後記】新しい道へ

**************************

問題  指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第1条の2の基本方針に定められている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。

 

1 障害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者との連携に努めること。

 

2 利用者の施設入所について配慮すること。

 

3 保健医療サービス及び福祉サービスの総合的かつ,効率的な提供に配慮すること。

 

4 利用者の最低限度の生活の維持に努めること。

 

5 居宅介護支援の提供に当たって公正中立に行うこと。

2018-16

​​ 解答1・3・5

1…○ 基準の第1条の2は、こうあります。

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

要約すると、1自立した日常生活、2サービスの総合的、効率的な提供、3公正中立、4連携、こうなります。事業者との連携は4つ目に挙げられておりますので、この設問は○です。

2…× そのような規定はありません。

3…○ 基準の2つ目に規定されています。

4…× そのような規定はありません。

5…○ 基準の3つ目に規定されています。

解説は以上です。

 

**************************

【編集後記】新しい道へ

昨日は、新しい職場の面接でした。

ケアマネさんが沢山いる特定事業所。

 

平均年齢は・・・お高めですね。

 

70代の方もいるのです。

でもね、とてもベテランな方が沢山います。

 

今までは2人だけの事業所でしたが、

色々なケアマネさんをみる事ができる!相談できる人も増える!

 

でね、そこの事業所の色というのは、

ネガティブな事を言わない約束。

個人情報にも関わってきますしね。

 

法令順守を守っていきましょうということです。

 

これから、新しい利用者様ともお会いします。

新しい人間関係、環境。それから窓から眺める景色が大好きな海が見えて・・・

なんだかワクワクしますね。

 

与えられた道に、とりあえずのってみよう。

まずは行動。自分で考え、動いてみる。

 

小さな一歩から進んでいきます。

 

あさひ

 

**************************

 

お題「わたしの仕事場」