【編集後記】成果を上げる一番の方法とは?
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問題 指定居宅介護支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定居宅介護支援の提供の開始に際し,複数の指定居宅サービス事業者を必ず紹介しなければならない。
2 指定居宅介護支援の提供の開始に際し,利用者に入院する必要が生じたときは,介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよう,あらかじめ利用者や家族に求めなければならない。
3 指定居宅介護支援の提供の開始に際し,要介護認定申請が行われていない場合は,利用申込者の意思にかかわらず,速やかに申請が行われるよう援助を行わなければならない。
4 通常の事業の実施地域等を勘案し,自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難なときは,他の指定居宅介護支援事業者を紹介するなど必要な措置を講じなければならない。
5 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域で指定居宅介護支援を行うときは,要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
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2020-21
解答2・4・5
1…× これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第3章第4条2項に記載されています。居宅介護支援事業者は、複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることを説明しなければなりませんが、必ず複数の居宅サービス事業所を紹介しなければならないという義務はありません。以下、条文です。指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
2…○ これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第三章第四条3項に記載されています。指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
3…× 指定居宅介護支援の提供開始に際し、要介護認定の申請が行われていない場合は、利用者の意思を確認してから申請の援助を行わなければなりません。
4…○ これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第3章第6条に記載されています。条文は以下の通りです。第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
5…○ これは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第3章第10条2項に記載されています。条文は以下の通りです。2 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
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【編集後記】成果を上げる一番の方法とは?
どんな業界であれ、どんな職種であれ、
成果を上げる一番いい方法とは何でしょうか?
それは、真似る事なんです。
新しいアイデア、施策を見つけるのが難しいとなると、
別の方法を考えなくてはなりません。
そこで一番手っ取り早く成果を出す方法として、
「誰かが既に行っている成功モデルを真似すること」が挙げられます。
この方法であれば、自分で考えなくてもラクに、
そして簡単に試すことができますよね。
会社の中の「仕事がデキル人」を探して、
その人の技を盗む、
その人の仕事ぶりを真似る、ただそれだけです。
もし「デキる人」が他部署となると、
いろいろ組織的な障壁もあるかもしれませんが、とは言え同じ会社の人間です。
会社にとってプラスになることであれば、
会社にしてみればやるべきことなのですからね。
出来れば同行すること。ケアマネ職であれば、
一緒に仕事ができる機会を持つのがいいですね。
「百聞は一見にしかず」という言葉もあるように、
成功体験を聞くよりも、その人の仕事ぶりを直接見て、
スキルを盗むのが一番です。
肌で感じる・・・こんな感じですね。
あさひ
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