【編集後記】ケアマネの月初
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問題 55 介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1.サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
2.養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
3.登録定員は、12人以下としなければならない。
4.おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
5.指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
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解答【1・2・5】
1…⚪︎
指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるとされていますのでこの設問は正しいことになります。ちなみにサテライト型事業所では本体事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する場合には、介護支援専門員に代えて厚生労働大臣が定める研修を終了している者とすることができる。とされています。
2…⚪︎
「養護老人ホーム」は「生活で困窮した高齢者を養護し社会復帰を促す施設」です。対象者(入所基準)は、「経済的な事情などで困窮している自立した高齢者」となり措置入所です。小規模多機能型居宅介護の対象者は、要支援・要介護状態にある方になりますので、設問の通り、養護老人ホームの入所者が利用することはありません。
3…×
小規模多機能型居宅介護の登録定員は29人以下と定められています。ちなみに、サテライト型の場合は18人以下です。
4…×
運営推進会議は、地域密着型サービスに開催が義務付けられています。開催頻度は大きく2つ。2ヶ月に1回もしくは6ヶ月に1回です。小規模多機能型居宅介護は2ヶ月に1回の方ですね。ちなみに、認知症対応型通所介護や地域密着型通所介護といった、通所系のサービスが6ヶ月に1回になります。
5…⚪︎
小規模多機能型居宅介護の基本方針として、次のように定められています。①地域の拠点となる事業所で提供する「通い」「訪問」短期間の「宿泊」を利用しながら、可能な限り住み慣れた居宅で自立した生活を継続する。②家庭的な環境と地域住民との交流の下でサービスを提供する。③三つのサービスの柔軟な組み合わせを通じて、地域の協力を得ながら、利用者が希望する生活を構築する。この基本方針の②を遵守するために、設備基準において、「利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。」と、このように規定されています。
解説は以上です。
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【編集後記】ケアマネの月初
月初は居宅ケアマネは、忙しいのです。
請求業務、更新手続き
モニタリングと…。
焦る焦る (;^ω^)
昨日はね、
いつも区分支給限度額を超えてサービス利用されている
利用者さんの、給付管理がうまくいかなくて。
国保連から介護給付費の返戻がありましてと。
単位の相違の理由らしいんですが
ソフトの問題なのかな。
サービス事業所の実績とこちらの提供票の
数字を睨めっこです。
何が間違えているのか・・・
単位はあっているものの、
ソフトの違いで加算の計算が微妙にずれているのですね。
きっと…
原因が見つからず
ソフトの会社や国保連に問い合わせです。
それでも。オーバー分は別として
給付の単位が正しければよい。
との返事でした。
いまいち納得いかず
再チャレンジすることにしました。
なぜ?どうして?
の日でした。
あさひ
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