あさひのケアマネ ブログ

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2024年度ケアマネ試験:問題56 小規模多機能型居宅介護

2024年度ケアマネ試験

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問題56 介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3選べ。

 

1.通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。

2.利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。

3.1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。

4.小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

5.介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

答え:13

解説

1…正しい。

小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスの1つですね。登録定員は29人以下で、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援するものです。その名の通り、小規模で多機能なサービスになります。

2…誤り。

小規模多機能型居宅介護の登録は1事業所のみとなっています。1つの事業所の職員さんから、通いも訪問も宿泊も、すべてのサービスを包括的に受けることができることができます。複数登録はNGです。

3…正しい。

「サテライト事業所」というのは、本体事業所との密接な連携のもとに運営される事業所をいいます。設問にある通り、1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとされています。

4…誤り。

小規模多機能型居宅介護の人員基準は、代表者、管理者、従業者、介護支援専門員ですね。従業者のうち1人以上は看護職員を配置しなければなりませんが、理学療法士作業療法士といったセラピストの配置は義務付けられていません。

5…正しい。

配置された介護支援専門員は、管理者との兼務が可能です。ちなみに、管理者要件は、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であって、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している者となっています。

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【編集後記】

実務研修前のICF講座を行いました。
参加者の勉強熱心さがとても伝わってきました。

 

ICFを学んでおくことで、

ケアマネジメントの考え方がより深まり、

質の高いプラン作成が可能になります。

 

ただ実際には、

ICFのツールを明確に使わずに

プランを考えることも少なくありません。

 

それでも、この考え方を自然に活用できるようになると、

ケアマネジメントが格段にやりやすくなります。

 

そして、「意外と自分でも自然に使えているかも」

と気づいたとき、それが大きな自信につながりますね。

 

ICFは、ケアマネジメントにおける

大事なツールだと改めて感じましたね。

あさひ

 

 

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