あさひのケアマネ ブログ

ケアマネ試験合格の道へ

【時間を効率よくする為には】ケアマネ試験 居宅介護支援事業者

【編集後記】時間を効率よくする為には?

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問題  指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し,又は効力を停止することができる事由として正しいものはどれか。2つ選べ。

 

1 介護支援専門員の人員が市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

 

2 地域ケア会議に協力しなかったとき。イ

 

3 要介讙認定の調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

 

4 地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなかったとき。

 

5 要介護認定の調査の受託を拒んだとき。

(2017-9)

解答1・3

居宅介護支援事業の指定取り消しについては、介護保険法第84条に規定があります。

1:指定居宅介護支援事業者が指定を受けるに当たっての要件を満たしていない場合

2:事業所が事業所の介護支援専門員の人員について、運営基準で定める員数を満たすことができなくなったとき

3:事業所が運営基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき

4:義務に違反した場合

5:事業所が要介護認定調査の委託を受けた場合に、その調査結果について虚偽の報告をしたとき

6:居宅介護サービス計画費の請求に関し、不正があったとき

7:帳簿書類の提出等を命ぜられてこれに従わず、または虚偽の報告をしたとき

8:事業者又は従事者が、報告、勧告等の命令に従わなかったとき

ただし、事業者が、従事者のこれら行為の防止に相当の注意及び監督を尽くしたときを除く

9:不正の手段により、指定居宅介護支援事業者の指定を受けたとき

10:介護保険法、その他の国民の保健、医療、福祉に関する法律若しくは政令で定めるもの、又はこれらの法律に基づく命令、若しくは処分に違反したとき

11: 10に掲げるものの他、不正又は著しく不当な行為をしたとき

12: 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、前5年以内に居宅サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をした者があるとき

このように定められています。

1…○ 第2項にあります。ちなみに、2018年から権限が都道府県から市町村に移譲されています。出題当時は都道府県の条例で正解でしたが、現在は市町村の条例となっています。

2…× 規定にありません。

3…○ 第5項にあります。

4…× 規定にありません。

5…× 規定にありません。

 

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【編集後記】時間を効率よくする為には?

時間が足りない…

あれもこれも、仕事が入ってくる!!

今日も残業だ…

 

 

マンパワーを必要とする職場はこんな事ありますよね。

そこで時間術!!

 

残業をしない人№1は、

幼稚園のお母さんらしいですね。

 

園が閉まってしまう事で、時間には迎えに行くのです。

優先順位が仕事よりも子供になるわけですね。

 

しかし、仕事は山のよう。

解決策はないものか考えるのですが、実際に家で出来ることをやってみたりしています。

 

スマホの見る時間や、テレビの見る時間、ソファーでくつろぐ時間を改めてみるのも良いかも。

 

仕事と家事などのタスクを

紙出しすることが、スムーズに仕事が運ぶらしいです。

手で書くことによって、頭の中が整理されてくるのでしょうね。

手書き版TODOリストです。

 

書く手間があるかと思いますが、是非行ってみて下さい。

自分が必要とすることが見えてくると思います。

 

小学生の息子も、一日が48時間あればいいのにな~!なんて話していましたよ(笑)

遊ぶ時間やゲームのやる時間が足りないのでしょうね。

 

時間なんてあっという間ですね。

 

良い時間を使えるようにしていきましょう!

あさひ

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