【編集後記】説明責任
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問題 要介護状態区分によって指定居宅介護支援及び指定居宅サービスに要する費用の額が異なるものはどれか。2つ選べ。
1 居宅介護支援費
2 訪問看護費
3 通所介護費
4 訪問介護費
5 訪問入浴介護費
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2017-6
解答1・3
1…正しい 居宅介護支援の基本報酬は、取扱件数と要介護状態区分の2つの要素で決まります。取扱件数は、要介護状態区分は、1:要介護1および2、2:要介護3以上、この2パターンで分かれます。この基本報酬に、加減算を加味して報酬が決まります。
2…誤り 訪問看護の基本報酬は、サービスの提供時間で決まります。訪問看護ステーションと病院、診療所でそれぞれに単価が設定されています。この基本報酬に、加減算を加味して報酬が決まります。
3…正しい 通所介護の基本報酬は、要介護状態区分と利用時間、事業所規模の3つの要素で決まります。
要介護状態区分は、1:要介護1、2:要介護2、3:要介護3、4:要介護4、5:要介護5、これら5パターンに分類されます。利用時間は、1:3〜4時間、2:4〜5時間、3:5〜6時間、4:6〜7時間、5:7〜8時間、6:8〜9時間。これら6パターンに分類されます。それぞれを乗じると合計30パターンになります。
また、通所介護は通常規模や大規模といった事業所規模の違いによっても基本報酬は違ってきます。
4…誤り 訪問介護の基本報酬は、サービスの種類と提供時間の2つの要素によって決まります。サービスの種類は、1:身体介護、2:生活援助、3:通院等乗降介助、これら3パターンがあります。サービスの提供時間は、身体介護、生活援助で分類の仕方が異なります。それぞれについて規定があります。通院等乗降介助は、1回あたりいくらと決まっています。こういった基本報酬に、様々な加減算が加味され、最終的な介護報酬が算出されます。
5…誤り 訪問入浴介護の基本報酬は決まっています。1回あたり1260単位(令和4年現在)と決まっていて、これに加減算を加味して介護報酬が算出されます。
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【編集後記】説明責任
居宅ケアマネでは、
利用者様にサービスを紹介したり、モニタニングでは利用票を一緒に確認してもらい、サービスの利用の内容や、金額を説明します。
認定の更新した時や、区分変更した時は、
金額が変わってきたりとしますので、説明が重要になるのですね。
区分支給限度基準額内であれば良いのではありますが...
100円でも超えてしまっていたら...
ケアマネは説明責任がありますね。
超えてしまっては困る!
支払い金額が多くなるなんて聞いてなかった!
なーんて事があります。
しっかりと確認して、説明して、承諾していただく。
そして大事なのは、支援経過に記録する。
気をつけていこうと思います。
あさひ
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