【編集後記】今日のことは今日のうちに!
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問題 15 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
- 従業者の個人情報保護等のために講じる措置
- 従業者の教育訓練の実施状況
- 年代別の従業者の数
- 従業者の労働時間
- 従業者の健康診断の実施状況
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解答【2・4・5】
介護サービス情報の公表制度において、
都道府県知事へ報告するタイミングは2つあります。
①「介護サービスの提供開始時」
②「都道府県知事が毎年定める計画で定めるとき」です。
1…× 従業者の個人情報保護等のために講じる措置は、基本情報にも運営情報にも含まれていません。利用者さんやご家族の個人情報保護等のために講じる措置は、運営情報に含まれています。
2…〇 基本情報に含まれています。
3…× 基本情報に含まれていません。
4…〇 基本情報に含まれています。
5…〇 基本情報に含まれています。
解説は以上です。
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【編集後記】今日のことは今日のうちに!
大事なのは、すぐ記録する事。
月末になり、
新規対応、更新認定での担当者会議、引継ぎ、モニタニング
とケアマネの仕事が立て込んでしまっている状況です。
そこで必要な後処理といえば
記録をすることなのですね。
パソコン入力でのモニタニング記録や、担当者会議の要点作り等。
訪問後に行う事が
沢山あるのですね。
私が今、大事にしていることは
今日のことは今日のうちに!
という事を習慣にして
自分で守っていることです。
後でまとめて入力する方法もあるのですが、
情報のあたたかいうちに
記録するほうが断然良い事が分かりましてね。
どんなに時間がなくても
これだけはやる!と決めています。
これが習慣化になると
とても、仕事がはかどりますよ。
これからも続けていこうと思います。
あさひ
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