ケアマネのあさひです。第五条の問題でしたね。
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問題4 介護保険法に定める都道府県の責務として正しいものはどれか。2つ選べ。
1.介護報酬の算定基準を適切に設定しなければならない。
2.介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3.介護保険事業が効率的に行われるように、年金保険者を指導・監督しなければならない。
4.認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
5.高齢者が経済活動に参加することを促さなければならない。
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答え:2・4
1…誤り。介護報酬の算定基準を設定するのは国ですね。
2…正しい。介護保険第五条(国及び地方公共団体の責務)からの問題でした。
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない、とあります。
3…誤り。都道府県の責務に年金保険者を指導、監督する義務はありません。
4…正しい。これも第五条の二(認知症に関する施策の総合的な推進等)からの問題でした。
国及び地方公共団体は、認知症(アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない、とあります。
5…誤り。これは容易に誤りと見抜けたと思います。経済活動への参加は促されてはいませんね。
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インデックスカード
(表)
①介護報酬 算定基準
②介護保険事業運営健全円滑の助言援助(第五条)
③認知症に関する知識 普及及び啓発に努める(第五条の二)
(裏)
①国
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今日のコラム
今年の問題には条例がなかったね〜なんて
思ったかもしれませんが
こんな形で 条例第五条が隠れていましたね。
この問題が法律の問題だ!と思った方
すごいよ!!
あさひ
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