【編集後期】地域の勉強会
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ケアマネ試験 一問一答
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問題
指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には、都道府県に届出なければならない。
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答え 誤り
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解説
指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する場合には、市町村に届け出て、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければなりません。
解説は以上です。
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【編集後期】地域での勉強会
地域の事業所の方の管理者やケアマネ さんが集まる勉強会に参加させてもらいました。
主催は地域包括支援センター
次の予測される法改正の情報提供や、総合事業の緩和された事業について
説明をいただきました。
包括の管理者さんはやはり知識をお持ちですね。日々勉強されているようです。
こんな勉強会を開催していただけるなんて☺️
参加出来て良かったです。
内容の一部として
財務省から出ている参考資料から、
次の改正案について。
ピックアップされていましよ。
ん?厚生労働省ではない??
財務省は国のお金の管理する所ですね。
どこが無駄な支出なのか、チェックされているのでしょうね。
介護保険は特に。
その内容として
居宅介護サービス計画費の利用者負担
事業対象者を要介護1・2までの引き上げ
福祉用具貸与のみのケアプランの減額
等々、紹介していただきました。
↑これ案です。※
介護保険はどんどん改正されていきます。
介護支援専門員さんは、次の改正など、常にアンテナは張り巡らせていないといけないのです。
もうすぐきます。
2025年問題。
あさひ